所得には全部で10種類ありますが、それぞれの所得区分の計算方法や課税方式についてご説明しています。
個々の所得区分について詳しく調べたい場合は、リンクから記事を見ることができます。
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10種類の所得区分の概要
10種類の所得に関する基本的な内容についてまとめています。
不動産所得
不動産所得は、土地や建物などの不動産から得られる所得のことです。
ただし、土地や建物による収入が全て不動産所得に該当するわけではありません。
例えば、土地や建物を売却した場合の収入は譲渡所得になります。
事業所得
事業所得は、事業から生じる所得のことで農業や製造業、小売業やサービス業など事業内容は多岐にわたります。
自営業(個人事業主やフリーランス)の方が得ている収入が、事業所得に該当します。
山林所得
山林所得は、山林の売却によって得られる所得のことです。
ただし、山林を取得してから5年以内のものについては、事業所得や雑所得に区分されます。
譲渡所得
譲渡所得は、所有している資産を売却して得られる所得のことです。
例えば、株式やゴルフ会員権、先程ご紹介した土地や建物を売却して収入を得た場合は譲渡所得となります。
利子所得
利子所得は、貯金や公社債などの利子による所得です。
預貯金の利子などは税金が差し引かれてから振り込まれますので、基本的には確定申告の必要はありません。
配当所得
配当所得は、株式の配当や投資信託の分配金などの所得です。
給与所得
給与所得は、会社員の給料やパート・アルバイトなどの収入が含まれます。
退職所得
退職所得は、退職に伴って受け取る退職手当や一時金が含まれます。
一時所得
一時所得は、一時的に得られる所得のことです。
満期保険金や解約返戻金などの、生命保険や損害保険による収入などが該当します。
雑所得
雑所得は、他の9つの所得に該当しない所得です。
例えば、年金などの収入や原稿料や印税、ブログから得られる収入などは基本的に雑所得となります。
10種類の所得区分の計算方法
それぞれの所得の計算方法については、下記の通りです。
不動産所得
- 不動産所得=収入-必要経費
事業所得
- 事業所得=収入-必要経費
山林所得
- 山林所得=収入-必要経費-特別控除(50万円)
譲渡所得
分離課税
- 譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)
総合課税
- 譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)
長期譲渡所得(5年超~)については、譲渡所得の2分の1の金額を総所得金額に加えます。
利子所得
- 利子所得=収入
※利子所得には必要経費が認められません。
配当所得
- 配当所得=収入-借入金の利子
給与所得
- 給与所得=収入-給与所得控除額
退職所得
- 退職所得=(収入-退職所得控除額)×1/2
一時所得
- 一時所得=収入-その収入を得るための支出金額-特別控除(50万円)
一時所得については、その2分の1の金額を総所得金額に加えます。
雑所得
公的年金等
- 雑所得=収入-公的年金等控除額
公的年金等以外
- 雑所得=収入-必要経費
総合課税と分離課税
10種類ある所得は、総合課税か分離課税に分けられて税金の計算をします。
総合課税は、他の所得と合算して税金を計算するのに対して、分離課税はそれぞれ単独で税金の計算をします。
総合課税と分離課税についての詳細は、下記の記事で確認することができます。
参考記事:【確定申告】総合課税と分離課税について|所得の種類・違い・税率|
損益通算
損益通算は、税金の計算をする際に特定の所得に損失が生じた場合、他の所得の利益と相殺することができる制度です。
相殺することで、税金の負担を軽減することができます。
ただし、全ての所得が損益通算の対象ではありません。
この記事で10の所得をご説明しましたが、その1~4番目までの所得が損益通算の対象となる所得です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
基本的には、上記の4つが損益通算できる所得となりますが、これらの所得に該当しても損益通算の対象外となるものもあります。
損益通算については、下記の記事で詳しくご説明していますので合わせてご覧ください。
参考記事:所得税の損益通算の順序を分かりやすく解説