この記事では、給与所得についてご説明しています。
給与所得の控除額や計算方法、確定申告が必要なケースや確定申告した方がいいケースについて確認できます。
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給与所得とは
給与所得とは、給料・賃金・賞与などの給与による所得です。
会社員やパート・アルバイトなどで働いている方の収入が給与所得です。
給与所得の計算と控除額
給与所得は、収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。
- 給与所得=収入ー給与所得控除額
事業所得のように、年間の必要経費を自分で計算するのではなく、収入に応じた控除額が定められています。
現在(令和元年)の控除額については、下記の通りです。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超~ | 220万円 |
この控除額が、令和2年から変わります。
控除額については、次のように変更になります。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 55万円に満たない場合には55万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超~ | 195万円 |
これまでの控除額よりも、一律10万円引き下げられます。
また、これまでは1000万円を超える収入がある場合の控除額は220万円だったのが、850万円を超える収入に対して195万円の控除額に調整されています。
給与所得の場合は、このように控除額が決められていて、年末調整によって会社が税金を計算してくれるので、基本的に確定申告は必要ありません。
確定申告が必要な場合
ただし、給与所得の場合でも、確定申告が必要なケースもあります。
例えば、特定支出の控除の特例を受ける場合は、確定申告が必要です。
特定支出とは、次のような支出を言います。
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 勤務必要経費
※勤務必要経費とは、図書費や交際費などで上限は65万円となっています。
上記のような特定支出の金額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分については確定申告を行うことで控除が可能です。
計算式は次の通りです。
- 給与所得=収入金額-{給与所得控除額+(特定支出額の合計-給与所得控除額×1/2}
この他にも、会社員やパート・アルバイトの方で確定申告が必要なケースがあります。
具体例については、下記の記事で確認することができます。
また、個人事業主の方が、事業所得に加えてパートやアルバイトで給与所得を得ている場合も確定申告が必要です。
このようなケースでの、会計処理や確定申告書の書き方について確認したい場合は、下記の記事をご覧ください。
確定申告をした方がいい場合
給与所得の方でも、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
確定申告の必要はなくても、次の控除を受けることができれば確定申告をしたほうがお得です。
例えば、医療費が10万円を超えている場合「医療費控除」を受けることができます。
また、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」も、健康診断を受けていて対象となる市販薬を年間12,000円以上購入していれば、控除を受けることができます。
ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用していれば確定申告は不要ですが、他にも寄付をしていれば「寄附金控除」で税金が安くなる場合もあります。
災害などで所有している資産に損害が発生した場合は「雑損控除」、住宅ローンを利用して家を購入したりリフォームした場合は「住宅ローン控除」を利用すれば税金が戻ってきます。
住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応可能です。
特に、住宅ローン控除は税額控除なので、直接所得税から差し引くことができます。
このように、確定申告をする必要がなくても、控除を利用することで税金が安くなるケースは多いです。
もし、利用できる控除があれば、確定申告をして税金を取り戻していただきたいと思います。