この記事では、事業所得についてご説明しています。
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事業所得とは
事業所得について、国税庁のサイトには次のように説明されています。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
引用:国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
事業所得は、雇われて働いているのではなく、自ら事業を営んでいる人が得ている所得です。
そして、その収入を計上するタイミングは、収入の権利が確定した時です。
具体的には、商品の販売については引き渡しがあった日です。
サービスの提供については、役務の提供が完了した日となります。
つまり、商品やサービスの引き渡しや提供が済んでいて、まだ金銭を受け取っていなくても売上として計上する必要があります。
また、事業所得に含めることのできる収入は、事業から生じる売上だけでなく次のような収入も含まれます。
- 商品を自分のために使ったり贈与した場合(自家消費)
- 商品の損失に対して支払われる保険金や損害賠償金
- 事業のために作ったサイトからの広告収入
- 仕入割引や商品などのリベート(謝礼金や報奨金)
- 作業くずなどの売却代金
事業所得の計算
事業所得は、次のようにして計算します。
- 事業所得=事業収入(売上)-必要経費
所得=売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた金額が事業所得となります。
なお、青色申告をしている場合は、さらに所得から10万円もしくは65万円を差し引くことが可能です。
そして、所得から所得控除を差し引いた金額が、課税所得です。
この課税所得をベースに所得税が計算されます。
事業所得の税率
事業所得は、総合課税に分類されます。
総合課税に含まれる他の所得があれば、それらと合算した総所得金額に対して税金がかかります。
事業所得は総所得金額に含めて税金を計算しますが、その税率は超過累進税率となります。
超過累進税率は、所得が増えるにつれて税率が上がります。
具体的には下記の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
なお、所得は総合課税か分離課税のどちらかに分けられます。
詳しい内容は、下記の記事でご説明していますのでご確認下さい。
参考:【確定申告】総合課税と分離課税について|所得の種類・違い・税率|
副業の収入について
副業の収入がどの所得区分に該当するのかは、その収入の内容によります。
例えば、個人事業主が事業以外の副業で、週末などにアルバイトやパートの仕事をする場合、その収入は給与所得になります。
もし、事業以外の副業でブログの広告収入を得ている場合は、雑所得になります。
間違えやすい点ですが、先程も触れたように事業のために作ったサイトからの広告収入であれば、事業所得になりますのでご注意下さい。
他にも、株式投資で得た収入であれば譲渡所得、FXや仮想通貨の取引で得た収入は基本的に雑所得になります。
このように、副業で得ている収入の内容によって、どの所得区分に該当するかが異なります。
事業所得と雑所得との違い
事業所得は冒頭でもご説明した通り、事業から生ずる所得をいいます。
一方で雑所得は、他の9つの所得区分に該当しない所得です。
ただこの説明では、事業所得と雑所得の違いがよく分からないと思います。
事業所得に該当する収入については、下記のような判断基準があります。
- 継続した期間で安定した収入が得られる
- 儲かる可能性があり相当な時間を費やしている
- 職業として認知されている
ただ、こうした基準を見ても判断に迷うかも知れません。
ご自身で判断できない場合は、一度税務署や税理士に確認されるようお勧め致します。