この記事では、青色申告決算書(一般用)の2ページ目の書き方をご説明しています。
青色申告をしている、個人事業主やフリーランスの方の参考になれば幸いです。
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一般用の青色申告決算書(2ページ目)について
青色申告決算書(2ページ目)には、損益計算書の内訳を記入します。
青色申告決算書は、合計4枚で構成されています。
1枚目は損益計算書、2~3枚目は損益計算書の内訳、4枚目は貸借対照表です。
青色申告決算書(2ページ目)に記入する内容は次の通りです。
- 月別売上(収入)金額及び仕入金額
- 貸倒引当金繰入額の計算
- 給与賃金の内訳
- 専従者給与の内訳
- 青色申告特別控除額の計算
青色申告決算書(2ページ目)の書き方
青色申告決算書(2ページ目)を5つに分けて、それぞれの区分の書き方についてご説明したいと思います。
①月別売上(収入)金額及び仕入金額
売上や仕入にかかった金額を、月毎に記入します。
家事消費等があった場合は、その金額も記入する必要があります。
家事消費(自家消費)とは、販売目的で仕入れた商品等を個人で使用したり友人に譲渡することです。
この場合は、お金のやりとりがあったかどうかに関わらず、売上として計上する必要があります。
家事消費(自家消費)については、下記の記事で具体的にご説明しています。
参考:家事消費(自家消費)とは?勘定科目や仕訳、確定申告の際の書き方について
また、雑収入を記入する欄もありますが、この部分については間違いやすいですので注意が必要です。
この欄に記入する雑収入とは、事業に関連して得られた雑収入となります。
例えば、事業のためにブログで情報発信をして広告収入を得ている場合、その収入はこの欄に記入します。
本業に関連した収入になるため、事業所得に該当することになるからです。
ただ、本業の事業収入とは異なるため、売上ではなく雑収入として記入します。
一方で、ブログで情報発信をして広告収入を得ていたとしても、その内容が事業とは関係がない場合は、ここの雑収入には当てはまりません。
この場合は、事業所得ではなく雑所得に区分されることになります。
詳しくは、下記の記事で確認することができます。
②貸倒引当金繰入額の計算
貸倒引当金の繰入額を記入します。
個別評価による繰入額と一括評価による繰入額を記入できるようになっていますので、該当する貸倒引当金があればここに記入します。
貸倒引当金の計上基準や計算方法などの詳細は、下記の記事をご覧下さい。
③給与賃金の内訳
事業主が従業員を雇っている場合、支払った給料を必要経費にすることができます。
1年間に支払った給料や賞与、源泉徴収金額を記入します。
④専従者給与の内訳
専従者給与の欄には、家族に対する給料を支払った場合に記入します。
通常、家族に対する給料は経費に出来ませんが、一定の要件を満たしていて「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出することで、必要経費にすることができます。
詳しくは、下記の記事をご覧下さい。
⑤青色申告特別控除額の計算
不動産所得がある場合は⑥の欄に記入します。
また、⑦には損益計算書(1ページ目)の㊸の数字を記入します。
どちらの数字も、青色申告特別控除前の所得金額を記入します。
あとは、不動産所得がなければ、65万円か10万円の青色申告特別控除額を記入すればOKです。