この記事では、電子記録債権の勘定科目や仕訳についてご説明しています。
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電子記録債権とは
電子記録債権は、債権が発生したときに、電子債権記録機関(でんさいネット)が管理している記録原簿に登録される金銭債権です。
他の債権と比べてメリットが多く、近年では電子記録債権が普及しています。
債権ですから、貸借対照表の資産に属する勘定科目で、流動資産に表示されます。
また、電子記録債権の発生方式には、次のように2通りあります。
- 債務者請求方式
- 債権者請求方式
上記の2つには発生記録の請求を、債務者側が行うか債権者側が行うかの違いがあります。
債務者請求方式は、買掛金等の負債を抱える債務者側が、請求を行うことで電子記録債権が発生します。
一方で、債権者請求方式は、売掛金等の債権を保有している債権者側によって請求が行われ、電子記録債権が発生します。
債権者側の請求によって電子記録債権が発生する債権者請求方式は、一定の期間までに債務者の同意が必要です。
消費税区分
電子記録債権は、非課税取引です。
受取手形や売掛金との違い
受取手形や売掛金については、下記のようなデメリットがあります。
受取手形
- 印紙を添付する必要があり、取引コストがかかる
- 紛失のリスクがある
- 事務処理に手間がかかる
売掛金
- 譲渡手続が煩雑になる
一方で、電子記録債権については次のようなメリットがあります。
- ペーパーレスなので紛失のリスクがない
- 印紙の添付が不要なためコスト削減できる
- 分割して譲渡できるため利便性が高い
電子記録債権の仕訳例
電子記録債権の発生
●取引先の売掛金30,000円の回収について、電子債権記録機関で行うために、取引銀行を通じて発生記録の請求を行った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 電子記録債権 | 30,000 | 売掛金 | 30,000 |
電子記録債権の譲渡
●電子記録債権30,000円を譲渡した際、割引料1,500円を引かれた28,500円を現金で受け取った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 28,500 | 電子記録債権 | 30,000 |
| 電子記録債権売却損 | 1,500 |
電子記録債権の決済
●電子記録債権30,000円が決済されて口座に入金された。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 30,000 | 電子記録債権 | 30,000 |
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