確定申告書と共に提出していた、一部の書類が提出不要になっています。
納税者の利便性向上を図るために、改正が行われています。
この改正は、2019年4月1日以降に提出する確定申告書から対象となります。
多くの個人事業主やフリーランスの方にとっては、2020年以降に行う確定申告に関係する内容となっています。
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提出不要になる添付書類
提出が不要となる書類については、次の通りです。
- 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
- オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
- 配当等に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
すでに、e-Taxを利用して確定申告をしている場合は、省略可能になっているものも含まれています。
上記の書類が、書面で提出する個人事業主やフリーランスの確定申告についても、添付不要となりました。
添付書類を貼り付けて提出する作業が、少しでも楽になるのはありがたい事ですね。
書類の保存
国税庁のサイトを確認すると、添付不要の書類については、納税者に保存義務はありませんと説明されています。
ただし、保存義務がないのは添付不要の書類についてです。
例えば、青色申告の場合は下記の書類については、一定期間の保存が義務付けられています。
- 帳簿類・・7年
- 決算書類・・7年
- 領収書や請求書(5年)
- 発注書や納品書(7年)
これらの書類については、これまでと同様に保存義務がありますのでご注意下さい。
添付不要の書類については保存義務がなくても、破棄しないといけないわけでもないので、上記の書類と一緒に保存しておいても問題ありません。
提出すべき書類
確定申告書を書面で提出する場合、下記についてはこれまでと同様に添付もしくは提示が必要となります。
- 社会保険料控除証明書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 寄付金の領収書
- マイナンバー確認書類
もし、確定申告書を書面ではなくe-Taxを利用した電子申告で行うと、上記の書類についても添付不要となります。
参照:e-Tax e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
さらに、e-Taxで確定申告を行うと他にもメリットがあります。
65万円の青色申告特別控除は、2020年1月1日から55万円に引き下げられますが、e-Taxで申告することでこれまでと同様に65万円の控除を受けることが可能です。
詳しくは、下記の記事でご説明しています。
関連記事:65万円の青色申告特別控除の要件や改正後の条件について
添付書類の煩わしさから開放されますし、65万円の青色申告特別控除も維持されるのでメリットは大きいです。
これまで確定申告を書面で提出していて、65万円の青色申告特別控除を受けている方は、2020年以降の確定申告はe-Taxで申告することも検討できると思います。
最後に
会計処理や確定申告の準備の手間を削減するのに役立つのが、会計ソフトや会計アプリです。
銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取り込んでくれるので、手書きやエクセルよりも会計処理にかける時間を大幅に削減できます。
e-Taxにも対応していれば、65万円の青色申告特別控除も維持できます。
会計ソフトや会計アプリは必要経費にできますし、以下のサービスであれば無料でお試しができるので、使い勝手を試してみるのはいかがでしょうか?