この記事では、工具器具備品の勘定科目で処理できる項目や、主な工具器具備品の耐用年数、償却方法や仕訳例をご説明しています。
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工具器具備品とは
工具器具備品は、有形固定資産の勘定科目で、事務所で使用する備品や工場で利用する工具などを購入したときに使用します。
資産として処理をしますので、基本的には決算時に減価償却が必要です。
工具器具備品の耐用年数
工具器具備品として処理する具体的な項目や、それぞれの耐用年数についての一例をご紹介しています。
主な工具の耐用年数
- 測定工具・検査工具(5年)
- 取付工具(3年)
- 切削工具(2年)
参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(車両・運搬具/工具)
主な器具備品の耐用年数
家具・電子機器
- 机、椅子、キャビネット(主に金属製15年、その他8年)
- 冷暖房機器(6年)
事務機器・通信機器
- パソコン(4年)
- ファクシミリ、複写機(コピー機)(5年)
光学機器、写真製作機器
- カメラ(5年)
- 乾燥機、顕微鏡(8年)
参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)
医療機器
- 手術機器(5年)
- 回復訓練機器(6年)
娯楽・スポーツ器具
- 囲碁・将棋・麻雀・・5年
参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その2)
工具器具備品の償却方法
通常は、工具器具備品の耐用年数に応じて、減価償却を行います。
個人事業主の方であれば、原則は定額法を用いて減価償却費を計算します。
定額法は、耐用年数の期間に応じて一定の減価償却費を計上する方法です。
届け出を行えば、定率法での償却も可能となります。
定率法は、減価償却する金額が年々少なくなっていくという特徴があります。
また、工具器具備品が10万円~20万円未満の価格帯であれば、一括償却資産によって3年間の均等償却ができます。
青色申告をしている個人事業主であれば、10万円~30万円未満の工具器具備品を少額減価償却資産の特例を利用することで全額を当期の経費とすることも可能です。(年間300万円まで)
工具器具備品の仕訳例
それぞれの償却方法を用いた、仕訳例についてご説明しています。
償却方法以外の条件はすべて同じです。
●4月21日に18万円で新品のコピー機を購入し現金で支払った(定額法・耐用年数5年)
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 27,000 | 減価償却累計額 | 27,000 |
4月中に購入しているので、初年度の減価償却については当期に使用した期間(9ヶ月)分を計算します。
180000÷5×9/12=27000
●4月21日に18万円で新品のコピー機を購入し現金で支払った(200%定率法)
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 54,000 | 減価償却累計額 | 54,000 |
200%定率法は、定額法の償却率(この例では0.2)に200%を乗じた数字(0.4)を用いて減価償却をします。
定率法についても、初年度は月割計算を行います。
180000×0.4×9/12=54000
●4月21日に18万円で新品のコピー機を購入し現金で支払った(一括償却資産の場合)
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 一括償却資産 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
一括償却資産の場合は、3年間の均等償却となりますので月割計算は不要です。
●4月21日に18万円で新品のコピー機を購入し現金で支払った(少額減価償却資産の特例の場合)
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 180,000 | 工具器具備品 | 180,000 |
青色申告をしている個人事業主は、少額減価償却資産の特例を利用することで、当期にコピー機の全額を減価償却できます。
まとめ
工具器具備品は、事務所で使用する備品や工場で利用する工具などを処理する勘定科目です。
工具や器具備品の種類によって、耐用年数は異なりますのでご確認下さい。
減価償却は原則定額法で行いますが、他にも定率法・一括償却資産・少額減価償却資産の特例などを利用できます。