【確定申告】マイナンバーの記入箇所(書き方)や添付書類について

 

2016年(平成28年)分の確定申告から、確定申告書にマイナンバーを記載することが必要となっています。

 

この記事では、マイナンバーの記入箇所や本人確認書類の添付についてご説明しています。

 

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確定申告書の記入について

 

確定申告書 第一表

 

確定申告書の第一表の右上に「個人番号」と記載されている部分がありますので、そこに本人のマイナンバーを記入します。

確定申告書 第二表

 

確定申告書の第二表にも、「個人番号」と記載されている箇所が複数ありますが配偶者(特別)控除扶養控除事業専従者に該当する配偶者や親族のマイナンバーを記入します。

 

 

 

 

※事業専従者となっている配偶者や親族は、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象とはなりません。

 

理由は、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象者の要件に「事業専従者でないこと」が含まれているからです。

 

参照:国税庁 No.1191 配偶者控除

参照:国税庁 No.1180 扶養控除

 

※住民税の配偶者同一生計のところには、配偶者(特別)控除の適用を受けられない場合に記入します。

 

本人確認書類の添付について

 

 

マイナンバーの記載とともに、本人確認書類の添付も必要です。

 

コピーをとって写しを「添付書類台紙」に貼り付けて、他の必要な書類と共に提出します。

 

マイナンバーカードあり

 

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合は、両面をコピーして写しを「添付書類台紙」に貼り付けます。

 

例外はe-Taxの場合です。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていても、e-Taxを利用して確定申告の情報を送信する場合は、事前に本人の確認ができているので、マイナンバーカードのコピーをとって提出する必要はありません。

 

マイナンバーカードなし

 

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、「マイナンバーを確認できる書類」と「本人確認ができる書類」が必要となります。

 

具体的には下記のような書類です。

 

マイナンバーを確認できる書類の例

 

  • 通知カード
  • 住民票の写し・住民票記載事項証明書

 

マイナンバーが確認できる書類が1つ必要となります。

 

本人確認ができる書類の例

 

  • 運転免許書
  • 健康保険証
  • 国民健康保険証
  • パスポート
  • 在留カード

 

本人確認ができる書類が1つ必要となります。

 

マイナンバーが確認できる書類と本人確認ができる書類のコピーをとって、写しを「添付書類台紙」に貼り付けます。

 

※写しが必要なのは本人のみです。配偶者や扶養親族のマイナンバーの写しは必要ありません。

 

まとめ

 

マイナンバーの記入箇所(本人・配偶者・扶養親族・事業専従者)を確認して、記入漏れがないよう注意しましょう。

 

マイナンバーの記入と共に、本人確認書類の写しを添付する必要があります。

 

マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合では、必要書類が異なりますのでご注意下さい。

 

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