2016年(平成28年)分の確定申告から、確定申告書にマイナンバーを記載することが必要となっています。
この記事では、マイナンバーの記入箇所や本人確認書類の添付についてご説明しています。
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確定申告書の記入について
確定申告書 第一表
確定申告書の第一表の右上に「個人番号」と記載されている部分がありますので、そこに本人のマイナンバーを記入します。
確定申告書 第二表
確定申告書の第二表にも、「個人番号」と記載されている箇所が複数ありますが配偶者(特別)控除や扶養控除や事業専従者に該当する配偶者や親族のマイナンバーを記入します。
※事業専従者となっている配偶者や親族は、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象とはなりません。
理由は、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象者の要件に「事業専従者でないこと」が含まれているからです。
※住民税の配偶者同一生計のところには、配偶者(特別)控除の適用を受けられない場合に記入します。
本人確認書類の添付について
マイナンバーの記載とともに、本人確認書類の添付も必要です。
コピーをとって写しを「添付書類台紙」に貼り付けて、他の必要な書類と共に提出します。
マイナンバーカードあり
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合は、両面をコピーして写しを「添付書類台紙」に貼り付けます。
例外はe-Taxの場合です。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていても、e-Taxを利用して確定申告の情報を送信する場合は、事前に本人の確認ができているので、マイナンバーカードのコピーをとって提出する必要はありません。
マイナンバーカードなし
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、「マイナンバーを確認できる書類」と「本人確認ができる書類」が必要となります。
具体的には下記のような書類です。
マイナンバーを確認できる書類の例
- 通知カード
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書
マイナンバーが確認できる書類が1つ必要となります。
本人確認ができる書類の例
- 運転免許書
- 健康保険証
- 国民健康保険証
- パスポート
- 在留カード
本人確認ができる書類が1つ必要となります。
マイナンバーが確認できる書類と本人確認ができる書類のコピーをとって、写しを「添付書類台紙」に貼り付けます。
※写しが必要なのは本人のみです。配偶者や扶養親族のマイナンバーの写しは必要ありません。
まとめ
マイナンバーの記入箇所(本人・配偶者・扶養親族・事業専従者)を確認して、記入漏れがないよう注意しましょう。
マイナンバーの記入と共に、本人確認書類の写しを添付する必要があります。
マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合では、必要書類が異なりますのでご注意下さい。
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