「確定申告」と「還付申告」の申告期間の違い

 

この記事では、確定申告と還付申告の申告期間の違いについてご説明しています。

 

それぞれの申告期間の違いを確認して、期限までに手続きをしていただければと思います。

 

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確定申告の期間

 

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得に対する税金を計算し、申告期限までに税務署に必要書類を提出して、申告ならびに納税する手続きのことです。

 

この確定申告の期限は、通常2月16日から3月15日までです。

 

通常と書いたのは、週末を挟んだりすると申告期間が変わることがあるからです。

 

ちなみに、2025年の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。

 

還付申告の期間

 

確定申告の期間と還付申告の申告期間を、同じと思っている方も少なくないようです。

 

実は、確定申告と還付申告の申告期間は違います。

 

還付申告とは、多く納めすぎている税金を戻してもらう手続きです。

 

例えば、個人事業主やフリーランスの方で、報酬を受け取る際に源泉徴収されているならば、収入から必要経費や所得控除を差し引いて本来納める税金の金額を計算した上で、その差額分を戻してもらうことができます。

 

この還付申告については、5年間の期限が設けられています。

 

例えば、2024年(令和6年)分の還付申告期間は、2025年1月1日から2029年12月31日までということになります。

 

ですから、2月16日から3月15日の確定申告の期間に、還付申告の手続きをしても問題ありません。

 

還付申告については確定申告と違って、申告期間に随分余裕があります。

 

ですから、税務署が混雑している時期を避けて手続きをしてもいいかも知れません。

 

青色申告の場合は注意が必要

 

自分の場合は還付申告になるからといって、確定申告の期間を過ぎてから手続きをしようとすると、問題が生じる場合があります。

 

それは、他の期限が関係する場合です。

 

例えば、源泉徴収されている個人事業主やフリーランスの方で、青色申告特別控除(65万円)を受けているような場合は注意が必要です。

 

ご説明したとおり、源泉徴収されている還付申告については5年間の間に手続きすれば問題ありませんが、青色申告特別控除(65万円)の場合は、翌年の確定申告の期限内に申告をしなければ特別控除が適用されません。

 

期限後に申告した場合、65万円の青色申告特別控除が10万円に減ってしまいます。

 

これでは、節税効果が低くなるので還付される税金が少なくなります。

 

ですから、このようなケースであれば還付申告であったとしても、青色申告特別控除(65万円)を受けるために、確定申告の期限内に手続きをする必要があります。

 

更正の請求について

 

これまで還付申告をしてこなかった方は、手続きをすることで5年前までの源泉徴収分から税金を取り戻すことが可能です。

 

手続きが面倒に思うかも知れませんが、還付金額が大きくなる可能性もありますので確認されるようお勧めします。

 

還付申告の詳細と更正の請求については、国税庁のサイトで確認することができます。

 

参照:国税庁 No.2030 還付申告

 

もし、ご自身で判断がつかなかったり手続きが面倒に感じる場合は、税金の専門家に依頼することも検討できます。

 

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まとめ

 

●確定申告の期限は通常2月16日~3月15日です。

●還付申告の期限は5年間です。

●損をしないためにも期限内に手続きをしましょう。

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