賃借料の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳例

この記事では、賃借料の勘定科目と仕訳例について取り上げます。

 

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賃借料とは

 

事業を行う際に、必要となる賃借にかかる支払いを処理する際に使用する勘定科目です。

 

借りているもののレンタル料金については、基本的にこの勘定科目を使うことができます。

 

例えば、下記のような項目をレンタルした場合の費用が関係します。

 

  • 機械
  • 備品
  • パソコン
  • コピー機
  • レンタカー
  • 観葉植物
  • 貸金庫

 

消費税区分

 

課税取引となります。

 

仕訳例

 

●8月のコピー機のリース代3万円を現金で支払った

借方金額貸方金額摘要
賃借料30,000現金30,000コピー機(8月分)

 

●観葉植物の年間契約レンタル料金12万円が口座から引き落とされた

借方金額貸方金額摘要
賃借料120,000普通預金120,000観葉植物(年間)

 

賃借料の注意点

 

土地や建物

 

賃借料の勘定科目は、基本的には賃借にかかわる費用を処理する際に使用しますが、土地建物に関しては例外です。

 

事業を行う際に、土地や建物を借りる場合の処理については地代家賃の勘定科目を使用します。

 

1年以内の支払いの処理

 

レンタル料金を1年分まとめて支払うといったケースもありますが、基本的には翌期かかる部分は前払費用の勘定科目で処理することになります。

 

ただし、1年以内の支払に関しては、継続して同じ会計処理をすることを条件に、全額を当期分として計算することが可能です。

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