この記事は、個人事業主が働けなくなるリスクに備えて、所得補償保険(就業不能保険)を検討する際に役立つ情報をまとめています。
所得補償保険(就業不能保険)とは
所得補償保険とは、被保険者が病気やケガで働くことが出来なくなった時に備える保険です。
働けない間、収入が途絶えることになりますが、喪失する所得に対して一定の保険金を受け取ることができます。
保険会社によっては特約を付帯することで、日常生活において賠償責任を負った場合の損害を補償してくれるところもあります。
仕事中であってもそれ以外でも、上記のような働けなくなる状況が生じたときには、補償の対象となりますからいざという時の心強い備えとなります。
個人事業主の場合、病気やケガで仕事が出来なくなった時のために、所得補償保険を検討することは会社員よりも大切だと言えます。
理由は会社員と個人事業主との補償の違いにあります。
会社員の場合
会社員の場合は、補償が充実しています。
例えば、通勤時や仕事中にケガをして働けなくなった場合は、労災保険により平均賃金の80%が支給されます。
休業(補償)給付が60%、休業特別支給金が20%です。
また、通勤時や仕事以外で病気やケガで働けなくなり、会社から賃金が支給されない場合は、健康保険の傷病手当金が支給されます。
支給される金額は給料の約3分の2、支給される期間は最高で1年6カ月間です。
個人事業主の場合
一方で、個人事業主の場合は、会社員のような労災保険はありませんし、国民健康保険には傷病手当金もありません。
ですから、病気やケガで働けなくなるリスクに各自で備える必要があります。
会社員と個人事業主のこうした違いを考えると、所得補償保険(就業不能保険)については、特に補償が心もとない個人事業主の方がより検討すべき保険商品ということが言えます。
所得補償保険と就業不能保険の違い
所得補償保険は、損害保険会社が販売する保険商品です。
一方、就業不能保険は、生命保険会社が販売する保険商品となっています。
保険の内容については、基本的に違いはありません。
お得に加入する方法
所得補償保険に、割安な料金で加入する方法があります。
それは、全国にある商工会議所が行っている「休業補償プラン」を利用するという方法です。
全国にある商工会議所のスケールメリットを生かした団体割引によって、割安な保険料が可能になっています。
補償範囲も広く、通常は補償範囲に含まれないケースもある、地震や津波などの天災によるケガや精神障害で働けなくなった場合も補償の対象となっています。
こうしたお得な保険を利用するには、商工会議所の会員になる必要があります。
会員になるための費用については、商工会議所によって異なっているようですから、必要であれば最寄りの商工会議所にご確認下さい。
日本商工会議所の「休業補償プラン」について、詳しくはこちらから確認することが出来ます。
補償の違いに注意
保険会社によって、細かい補償の違いがありますので注意が必要です。
例えば、就業不能の原因が「精神障害」「むち打ち症」「妊娠・出産」などであれば一切保険金が支払われない保険会社もあります。
勿論、補償が手厚い保険会社の所得補償保険については、保険料が多少割高になってくるでしょう。
補償が充実するほど保険料は高くなる。これは仕方のないことだと思います。
肝心なことは、ご自身にとって必要な部分が補償対象となっているかどうかです。
ご自身で最適な保険料や補償内容を判断できれば問題ないのですが、それが難しい場合は注意が必要です。
本来払わなくてもいい余分な保険料を、長期間支払うことになる可能性があるからです。
FPに相談するメリット
補償内容や保険料については保険会社によって異なっており、今の自分に最適な保険を見つけることが難しいと感じる場合は、保険のプロに相談することも選択肢の一つとして検討できます。
例えば、リクルートが運営する「保険チャンネル」は、会員登録が100万人以上の保険比較サイトです。
保険チャンネルでは、お金の専門家であるFPに無料相談ができるサイトで、オンラインによる相談も可能になっています。
FPに相談するメリットは、あなたの家計の状況やライフイベント(結婚や出産など)に応じて最適な提案をしてもらえることです。
所得補償保険を含め、今後加入したほうがいい保険や、現在加入している不必要な保険を見直して節約するための、総合的なアドバイスが受けられます。
また、保険チャンネルでは、無料の会員登録をするだけで「ライフプランシミュレーション」を利用することもできます。
ライフプランシミュレーションは、わずか1分で結婚や出産後のお金をシュミレーションできる便利なサービスです。
入力したデータに基づいて、あなたのキャッシュフローをグラフで確認することができ、あとから修正なども可能です。
FPに保険やお金の無料相談をするかどうかは別にしても、保険やお金の基礎知識を学ぶ点で、保険チャンネルのサイトを活用することをお勧めしたいと思います。
参考:保険チャンネル
所得補償保険は経費になるか?
個人事業主が自分自身にかけた所得補償保険料は、必要経費として計上することはできません。
それでも、所得から控除することが出来ます。所得補償保険料は、生命保険料控除の項目に計算した控除金額を記入することになります。
ちなみに、生命保険料の控除枠は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に分かれていますが、所得補償保険料は、「介護医療保険料」控除の対象です。
仮に、個人事業主が所得補償保険を従業員にかけた場合は、必要経費として計上することができます。
その場合は、全従業員が対象か一部従業員が対象かによって、使用する勘定科目も変わります。
全従業員が対象であれば、福利厚生費を使って会計処理を行いますし、一部従業員のみが対象となっていれば給与扱いとなるでしょう。
また、従業員にかけた所得補償保険であっても、保険金の受取人が事業主になっていれば、支払保険料などの勘定科目で処理することになりますので注意が必要です。
まとめ
所得補償保険(就業不能保険)は、病気やケガで働けなくなって収入が途絶えるリスクに対処するための保険です。
公的補償が充実している会社員よりも、各自でリスクに備える必要がある個人事業主が検討すべき保険商品と言えます。
加入を検討する際は、補償内容や補償範囲などをよく確認して、ご自身の必要にあった商品を選びましょう。
日本商工会議所の会員になり「休業補償プラン」を利用すれば、割安で補償範囲の広い保険に加入できます。
個人事業主が、従業員にかけた保険料は経費になりますが、事業主自身にかけた分は経費とはならず控除することになります。