必要経費として経費計上できるものの中に貸倒損失があります。
この記事では、貸倒損失の意味や費用計上の際の注意点、及び仕訳の例をご紹介したいと思います。
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貸倒損失とは
貸倒損失とは、取引先や貸付先が倒産などの理由によりお金を回収することができなくなった場合に経費計上するための勘定科目です。
貸倒損失と間違えやすいものとして貸倒引当金が挙げられますが、貸倒引当金は将来発生するかもしれない貸倒損失に備えておくためのもので、現時点では損失は発生していません。
貸倒損失は実際にお金を回収できなくなった場合に使用する勘定科目です。
貸倒損失が認められる状況
貸倒損失として費用計上するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
- 会社更生法や民事再生法などを適用して取引先が倒産して債権が受け取れなくなった場合。
- 取引先について、債務超過が相当期間継続しており、債権の回収が不可能だと諦めて債務免除通知を発送した場合。
- 取引先の資産の状況や支払い能力を考慮した結果、債権を全額回収できないことが明らかな場合。
- 経営悪化による取引停止から1年以上経過しており、担保がある場合は処分済みである場合。
- 債権回収のための取り立て費用が債権金額を上回るような場合。
貸倒損失の仕訳例
●取引先の倒産によって売掛金80万円が回収不能となった。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 800000 | 売掛金 | 800000 |
取引先の倒産によって債権の回収ができなくなった場合は貸倒損失で処理します。
●これまで継続して取引を続けていた取引先が経営難となり1年以上が経過した。尚、未回収の売掛金が15万円残っている。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 150000 | 売掛金 | 150000 |
この例では、取引先が倒産しているわけではありませんが、継続取引をしてきた相手先が経営悪化により取引停止から1年以上経過していますので貸倒損失で経費計上します。
尚、この場合は貸倒れとなっても将来売掛金を回収出来る可能性は0ではありません。そこで、備忘仕訳と言ってその資産の存在を忘れないための備忘記録(1円で処理)を残します。ですから、下記の仕訳を追加する必要があります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 1 | 貸倒損失 | 1 |
尚、下記のようにまとめて仕訳することも可能です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 149999 | 売掛金 | 149999 |
まとめ
貸倒損失とはお金の回収が不可能となった場合に経費計上するための勘定科目です。
貸倒損失と貸倒引当金の違い、貸倒損失として費用計上するために一定の条件が必要であることを抑えておきましょう。