個人事業主が必要経費として計上できるものの中に給料賃金という勘定科目を上げることができます。
この記事では、給料賃金の勘定科目を使って経費計上する際の注意点や仕訳の例をご紹介します。
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給料賃金とは
給料賃金とは、事業主が雇用している雇用者に対して労働の対価として支払われる費用のことです。
この勘定科目には、事業主の元で働いている従業員はもちろん、アルバイトやパートに対する支払いも含めることができます。
金銭という形で支払われる給料や賞与は勿論ですが、従業員にとって経済的利益となる食事や制服などの形で現物支給されるものも給料賃金の勘定科目で仕訳します。
給料賃金の仕訳例
●従業員に対して、給料30万円を支払う際に、源泉所得税3万円、健康保険料1万5000円、厚生年金保険料3万5000円を差し引いて口座から支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料賃金 | 300,000 | 普通預金 | 220,000 |
| 源泉所得税預り金 | 30,000 | ||
| 健康保険料預り金 | 15,000 | ||
| 厚生年金保険料預り金 | 35,000 |
●翌月に従業員から預かっていた源泉徴収税等を現金で納付した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 源泉所得税預り金 | 30,000 | 現金 | 80,000 |
| 健康保険料預り金 | 15,000 | ||
| 厚生年金保険料預り金 | 35,000 |
給料賃金の注意点
1人で事業を営んでいる場合
個人事業主が従業員を雇っておらず、1人で事業を行っている場合は給料賃金の勘定科目は使いません。
事業主本人については年間を通じて事業から得られた利益が事業主の収入となります。
給料賃金の支払の際には源泉徴収が必要
事業主が従業員に対して給料を支給する際、従業員本人が負担すべき税金等の金額を差し引いた上で残りの金額を支給します。
従業員が支払う必要がある税金等には、所得税・住民税・社会保険料などが含まれます。
仕訳例にもあるように、事業主は給料を支払う際に一旦、従業員の税金や社会保険料を預かる必要があります。
従業員から預かっている税金や社会保険料は後日、事業主が税務署等でまとめて納付することになります。
通勤手当や出張日当の処理
通勤手当や出張日当の処理に関しては、別の記事で取り上げているのですが、基本的には旅費交通費という勘定科目で処理を行います。
ただし、旅費交通費として処理するのは月額10万円以内です。
仮に従業員などに対して支払われる、通勤手当や出張日当が月額10万円を超えるような場合は、その超えた部分に関しては、給料賃金の勘定科目を使って処理することになります。
全額ではありませんのでご注意下さい。
給料賃金を使用しない支払い
給料賃金の勘定科目を使って、必要経費を計上する際の対象となるのは、従業員やパート・アルバイトです。
青色専従者への支払いについては、給料賃金の勘定科目には含まれません。
青色専従者に対しては専従者給与という、別の勘定科目で処理をすることになりますので注意が必要です。
また、業務の一部を外部委託するいわゆる外注などの費用も給料賃金は使用しません。
この場合は、外注費や外注加工費などの勘定科目で仕訳することになりますのでご注意下さい。
源泉所得税の納期の特例
従業員などから源泉徴収している所得税は、原則翌月の10日までに納付する必要がありあす。
ただし、従業員が10名に満たない事業所については、源泉所得税の納期の特例を適用することが可能です。
特例の適用を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しないといけません。
この特例を適用することで、その年の1月~6月分をまとめて7月10日までに、7月~12月分をまとめて翌年の1月20日までに納付することが可能になります。
まとめ
給料賃金とは、雇用者に対して労働の対価として支払われる費用で、金銭や現物支給という形で支払われます。
給料賃金の対象者は、従業員やパート・アルバイトです。事業主自身には使用しません。
青色専従者は専従者給与、外注した費用については外注費や外注加工費で処理します。
支払の際には源泉徴収して、従業員の税金等を一旦預かって後日事業主が納付することになります。
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