確定申告をすれば税金が控除されるものの中に医療費控除を上げることができます。医療費控除の仕組みを理解しておけば年間の医療費が一定額を超えた場合に確定申告をすることで節税効果が期待できます。
この記事では医療費控除の大まかな仕組みや手続きの流れ、医療費控除の対象となる医療費についてご説明したいと思います。
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医療費控除とは
医療費控除とは同一生計の配偶者や他の親族の医療費が10万円を超えた場合(総所得金額が200万円未満のご家庭の場合は総所得金額の5%以上医療費がかかった場合)に確定申告をすることによって税金が安くなる制度です。
自分の医療費が10万円以上になれば勿論ですが、10万円未満だった場合でも他の同一生計者の医療費と合わせて計算することができますから、普段から医療費に関連した領収書等はきちんと取っておかれるようにお勧めしたいと思います。
同一生計については必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどの事実があれば離れて生活していても医療費を合算することが出来る場合があります。
尚、この医療費控除に関しては年末調整の対象外となっていますのでサラリーマンも確定申告で医療費控除の手続きを行う必要があります。
確定申告の手続きに関して
確定申告の手続きに関しては、1年分の医療費関係のすべての領収書が必要となります。ただし2017年度分からはマイナンバーを利用して領収書の提出をしなくてもいいようにする方針です。
これは病院などで診察を受けた際に健康保険や国民健康保険のデータがマイナンバーに紐付けされることで可能となりますが、通院のために公共機関などを利用した際の交通費や市販の医薬品の代金などマイナンバーに紐付けできない医療費については領収書を保管しておいたり、領収書がない分に関しては利用した日付や交通機関名、金額などを自分自身でメモしておくことでそれを証拠として提出することができます。
これらを確定申告の際に税務署に提出することによってそれぞれの状況に応じた税金が戻ってくるという仕組みです。 申告後、1~2ヶ月ほどで指定の口座に振り込まれることになります。
還付額の計算式に関しては「医療費控除額×所得税率」となります。この医療費控除額に関してですが、1年間に支払った医療費の合計額ではなくて医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引く必要があります。
その上でさらに10万円(その年の総所得金額が200万円未満のご家庭は総所得金額の5%の金額)を引いた残りの金額が医療費控除額となります。
医療費控除の対象となる医療費について
医療費控除の対象となる医療費に関しては、一般的に言われている医療費とその意味合いが多少異なる部分がありますから注意する必要があります。
何が医療費控除に含めることができて何が含めることができないのか1つ1つ覚えるとなるとこれはかなり大変だと思いますのでここでは基本的な2つのポイントをお伝えしたいと思います。
医療費控除の対象となる医療費かどうかを見極める1つ目のポイントは治療のための費用かどうかです。治療のための費用であれば医療費控除に含めることができますが、予防のための費用に関しては含めることができません。
例えば、虫歯の治療については対象となりますが、歯垢除去については対象となりません。緑内障や白内障治療のためのメガネについては対象となりますが、近視や乱視用のメガネについては対象となりません。
もう一つのポイントは医師の指示によるものであれば医療費控除として認められますが美容や健康増進のための費用は医療費控除として認めることはできないという点です。
例えば、医師の処方による漢方薬であれば対象となりますが、健康増進のための漢方薬であれば対象となりません。治療としての歯列矯正は対象となりますが、美容のための歯列矯正は対象となりません。
このように、内容は同じでも治療か予防か、医師の指示か美容や健康増進のためかで変わってきますので、この2つのポイントを抑えておけば医療費控除の対象となるかどうかを見極めるのに助けとなると思います。
医療費控除は5年前まで遡って申告できる
まず、医療費控除は5年前まで遡って申告することができます。
本来、申告できるはずの医療費に関して見落としがあった場合や、医療費控除の仕組みを知らなかった場合などが原因で、過去5年間まで遡って申告していない医療費があれば医療費控除の適用を受けることが可能です。
それで、この記事をご覧になって初めてその事実を知った方は是非、確定申告の手続きを行っていただきたいと思います。
ただし、その際に幾つか注意点があります。
少し面倒に感じるかもしれませんが、申告に関してはその医療費を支払った年用の確定申告書で手続きを行う必要があるということです。
もちろん医療費の領収書等も必要となってきますから準備をしておかなければならないでしょう。
税務署で直接手続きをすることも出来ますし、もしくは国税庁のホームページから対象年用の確定申告書等をダウンロードするならば、自宅で準備して税務署に郵送することもできると思います。
また、自分自身や生計を一つにする家族や親族が長期間治療を受けていたり、入院をしている場合ですが、その期間が数年に及ぶなら、それぞれ1年分ごとにその医療費をまとめて、その年ごとの確定申告書で作成して申告の手続きを行う必要があります。
医療費控除に関する節税のための一工夫
家族の働き手が1人だけではない場合、例えば配偶者や子供たちが働いているというケースがあると思います。
このような場合、仮にそれぞれに医療費がかかったとすれば自分自身で確定申告をすることができますが、別々で確定申告をしてしまうとそれぞれの医療費ごとに10万円分を差し引いて医療費控除額を計算することになりますので、税金面で考えると損をしてしまうことになります。
ですから、家族の中で働いてる人が2人以上いるならば、それぞれで確定申告を行うよりも誰か1人にまとめて確定申告を行う方が節税効果は高くなるのでお得だと言えます。
その際に、その家族の中で所得が1番多い人が確定申告の手続きをして、家族の医療費の合計を医療費控除として適用するのが最もお得な節税方法だといえます。
それで家族の中に働き手が複数いる場合には、こうしたことを意識して確定申告の手続きを行ないましょう。
まとめ
医療費控除とは同一生計の配偶者や他の親族の医療費が一定額を超えた場合(10万円以上&総所得の5%)確定申告で税金が安くなる制度です。
治療や医師の指示による医療費は医療費控除の対象です。一定額を超えるなら確定申告をして節税しましょう!
医療費控除は5年前まで遡って申告出来ます。
家族の中で所得が1番多い人が、家族の医療費をまとめて申告するのがお得です。