昨年に自分自身や家族のために多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。
特に個人事業主やフリーランスの方は、事業の収支報告と併せて医療費控除をいつから申請できるのかを把握しておくことが、賢い節税への第一歩です。
結論から言いますと、医療費を支払った年の翌年1月1日から手続きが可能です。
この記事では、2025年分の支払いに対応する最新のスケジュールや、控除の対象となる費用の範囲、効率的な手続き方法について分かりやすく解説します。
本記事のポイント
- 医療費控除の還付申告は1月1日から手続きが可能
- 2025年(令和7年)分の確定申告期限と注意点
- 医療費控除の対象となる費用と、判断に迷いやすい項目
- 還付金が振り込まれるまでの期間とe-Taxのメリット
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確定申告の医療費控除はいつから?2026年の受付開始日と期限

医療費控除の手続きを始めるにあたって、まずは正確なスケジュールを把握しましょう。
還付申告は、通常の確定申告期間よりも早くから受付が始まりますが、カレンダーの並びによって窓口の開庁日が変動するため注意が必要です。
ここでは、2026年のカレンダーに基づいた具体的な開始日と、個人事業主にとって重要な申告期限について整理しました。
早めに準備を整えることで、混雑を避けてスムーズに手続きを済ませるための指針としてください。

2026年(令和7年分)の開始日
医療費控除の還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から手続きが可能です。
ただ、1月1日から3日までは行政機関の休日であり、2026年は1月4日が日曜日にあたるため、税務署の窓口で直接提出できるのは1月5日(月)からとなります。
一方で、e-Taxを利用した電子申告であれば、郵送や窓口の開庁を待たずに、インターネットを通じて1月1日以降、順次送信が可能です。
早い時期に申告を済ませることで、還付金の入金時期も早まるため、領収書の整理が済んでいる方は1月中の申告をおすすめします。
医療費控除の期限はいつまで?
医療費控除(還付申告)の期限は、医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。
個人事業主やフリーランスなど、毎年事業所得などの確定申告を行っている場合は、医療費控除も、確定申告と同時に行うのが基本です。
2026年の確定申告の期限は、3月16日(月)です。
通常の確定申告期限は3月15日ですが、2026年は15日が日曜日のため、翌平日の16日が法定期限として設定されています。
還付のみを目的とする方を除き、この期限は厳守すべき非常に大切な日付です。
特に、青色申告特別控除(最大65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限までの確定申告書の提出が要件となっている特例を受けたい場合は、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。
もし納税が必要な方がこの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される恐れもあるため、必ず期間内に提出してください。
2025年に得た所得を国へ報告する確定申告ですが、正確なスケジュールを把握し、いつまでに何をすべきか準備を進めることは非常に重要です。 確定申告を適切に行うことで、正しい税額を納めるだけでなく、社会的な信用を維持することにも繋がります[…]
還付金が振り込まれる時期
還付金が実際に口座へ振り込まれる時期は、申告方法によって異なります。
一般的に、e-Taxで申告した場合は約3週間、書面を郵送または持参した場合は1ヶ月から1ヶ月半程度が目安です。
このように申告方法で差が出る理由は、電子データの方が税務署側での処理が迅速に行われるためです。
また、2月中旬以降の確定申告期間は非常に混雑し、通常よりも処理に時間がかかる傾向があります。
したがって、1月~2月の前半までにe-Taxで申告を完了させることが、早く還付を受けるためのポイントとなります。
医療費控除はいつまで遡って申告できる?
過去の医療費について申告を忘れていた場合、支払った年の翌年1月1日から5年間であれば遡って申告が可能です。
例えば、令和4年(2022年)分の医療費控除であれば、2027年12月31日まで還付申告を受け付けています。
これまで「10万円を超えていないから無理だ」と思い込んでいた場合でも、家族全員分を合算したり、所得が低い年の申告を見直したりすることで、還付の対象になるかもしれません。
ただし、過去に一度でも確定申告を提出済みの年度については、更正の請求という別の手続きが必要になる点には注意しましょう。
医療費控除の計算方法と還付の目安

医療費控除を正しく受けるためには、どのような出費が認められ、どのような計算で控除額が決まるのかを理解する必要があります。
特に、治療に関係しない費用を誤って含めてしまうと、後日税務署から修正を求められる可能性もあります。
ここでは、具体的に控除の対象となるものとならないものの違いや、所得に応じた計算基準について解説します。
自分のケースで実際にどれくらいのメリットがあるのかを試算し、申告の準備に役立てていきましょう。
医療費控除に該当するものと除外される費用の具体例
医療費控除の対象になるかどうかの基準は、それが「医師による治療」に直接必要であったかという点にあります。
以下の表に、一例として判断に迷いやすい具体的な項目をまとめました。
| 項目カテゴリ | 控除の対象となる例 | 対象外となる例 |
|---|---|---|
| 病院・通院 | 診療費、入院費、通院のための公共交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代、予防接種代 |
| 歯科・矯正 | 虫歯治療、子供の矯正、治療のためのインプラント | 審美目的のホワイトニング、美容目的の矯正 |
| 医薬品・その他 | 治療のための市販薬、処方された漢方薬 | 健康増進のサプリメント、本人都合の差額ベッド代 |
特に差額ベッド代については、病院側の都合で個室に入った場合などは対象になりますが、自身の希望で選んだ場合は認められないのが一般的です。
同様に、通院に関してもタクシー代は「緊急時や公共交通機関の利用が困難な場合」に限られます。
このように、費用ごとに細かな条件があるため、領収書だけでなく通院の記録も残しておくことが大切です。
医療費控除の支払い基準
病院で診察を受けた日ではなく、窓口で現金を支払った日、またはクレジットカードで決済した日が基準となります。
例えば、2025年末に治療を受けて支払いが2026年1月になった場合、その費用は2026年分の申告対象になります。
未払いの医療費は、その年の控除に含めることはできません。
また、クレジットカードを利用した際は、引き落とし日が翌年であっても、決済日が年内であれば2025年分の医療費としてカウントすることが可能です。
医療費控除の対象期間
医療費控除の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
この期間内に、本人だけでなく「生計を一にする親族」のために支払った医療費も全て合算できます。
生計を一にするとは、必ずしも同居を意味するものではありません。
例えば、一人暮らしをしている大学生の子供への仕送りや、別居している親の療養費を常に送金している場合、それらの医療費も自分の控除として申告できる可能性があります。
共働きの夫婦であれば、所得が高い方がまとめて申告することで、家庭全体の税負担をより効果的に抑えることが期待できます。
医療費控除はいくら以上ならやったほうがいい?
一般的に医療費が10万円を超えたら申告すべきと言われますが、合計所得金額が200万円未満の場合は「所得の5パーセント」を超えていれば申告可能です。
例えば所得が160万円であれば、8万円を超える医療費を支払っていれば控除の対象となります。
還付される所得税が少額であっても、申告した情報は翌年の住民税にも反映され、そちらでも約10パーセントの節税メリットが生じます。
このように、所得税と住民税の両面で恩恵を受けられるため、基準額をわずかに超える場合でも手続きを検討する価値は十分にあります。
還付額の目安
支払った医療費の合計がちょうど10万円(所得200万円以上)の場合、控除額は0円となるため税金は戻ってきません。
医療費控除は、10万円を超えた部分が所得から差し引かれる制度だからです。
還付される金額は「控除額 × 自分の所得税率」で計算されます。
例えば、医療費を合計25万円支払い、所得税率が10パーセントの方の例は以下の通りです。
- 控除対象額:25万円 - 10万円 = 15万円
- 所得税の還付:15万円 × 10% = 1万5,000円
- 住民税の軽減:15万円 × 10% = 1万5,000円(翌年分)
- トータルの節税効果:約3万円
このように、所得が高い人ほど税率も高くなるため、還付の効果も大きくなります。
また、生命保険などで入院給付金を受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引いて計算しなければならない点にも注意してください。
医療費控除の必要書類と書き方を詳しく解説

ここでは、最低限揃えておくべき書類と、手続きを効率よく終わらせるための書き方の手順を整理しました。
デジタルの力を借りることで、手作業によるミスを減らし、効率よく確定申告を終わらせましょう。
医療費控除の必要書類(e-Tax/書面共通)
医療費控除の手続きをスムーズに進めるために、まずは以下のものを揃えましょう。
これらを準備しておくだけで、申告作業はかなりスムーズに進みます。
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知
- 源泉徴収票
- 還付金を振り込んでもらうための口座情報
- マイナンバーカード
医療費通知は、健康保険組合等から発行される書類で、これを利用すると明細書の個別の記入を省略できるため非常に便利です。
なお、一定の記載事項がそろった「医療費通知」を確定申告書に添付(e-Taxならデータ送信)する場合は、明細書の記載を簡略化でき、その通知に記載された医療費に限り領収書の保存が不要となるメリットもあります。
ただし、通知に載っていない11月や12月分の支払いや、自由診療分は手元の領収書を元に追記する必要がある点に注意しましょう。
これら一式を揃えておけば、いざ入力を始める際に行き詰まることなく進めることができます。
準備が整っているという安心感は、申告への心理的ハードルを大きく下げてくれるはずです。
医療費控除の書き方
書類が揃ったら、次は作成です。
細かい書き方に悩みすぎず、以下の5ステップに沿って進めるのが効率的です。
複雑に見える控除も、手順を分ければ決して難しいものではありません。
- 領収書を整理する:家族ごとに分け、さらに病院や薬局ごとに分類して合計を出します。
- 明細書に記入する:支払先、区分(診療や医薬品など)、支払額をまとめて記入します。
- 補填金を差し引く:保険金や高額療養費で戻ってきた金額があれば、対応する医療費から引きます。
- 申告書に反映させる:明細書で出た合計額を、確定申告書(またはe-Taxの画面)に入力します。
- 提出して完了:不備がないか確認して送信、または郵送します。
作成にあたって、よくあるミスを3つ紹介します。
まず支払い基準についてですが、診療日ではなく実際に支払った日が基準となります。
次に、美容目的の施術や自家用車の駐車場代など、対象外の費用を混ぜないようにしましょう。
最後に、保険金の差し引き漏れがないか確認してください。
これらに気をつけるだけで、修正の手間を減らし、スムーズな還付へと繋げることができます。
医療費控除に関するよくある質問(FAQ)
手続きを進める中で、特に時期に関してよく寄せられる質問にお答えします。
自身の状況に当てはまるものがないか、確認してみてください。
Q:1月1日にe-Taxで出せる?窓口はいつから?
還付申告は制度上は翌年1月1日から可能です。
ただし、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)は年明けに順次公開・対応が進むため、例年1月上旬以降に送信できるようになるのが一般的です。
税務署の窓口提出や相談は、年始の開庁日である1月5日(2026年は月曜日)からとなります。
早めに終わらせたい方は、作成コーナーの年分対応が整い次第、e-Taxを利用するとスムーズです。
Q:会社員でも医療費控除はいつからできる?
会社員の方も同様に、医療費を支払った翌年の1月1日から申告可能です。
年末調整では医療費控除の手続きはできないため、自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります。
給与所得以外の所得がない場合は、2月16日の受付開始を待たずに準備・作成を進めて問題ありません。
Q:過去分はいつまで遡れる?
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間遡って行うことができます。
例えば、2021年(令和3年)分の医療費であれば、2026年12月31日まで申告が認められます。
古い領収書が出てきた際は、期限内かどうか確認してみましょう。
Q:領収書は提出が必要?保存は必要?
確定申告書への領収書の添付は不要となり、代わりに明細書を提出する形になりました。
ただし、内容確認のために税務署から提示を求められる場合があるため、原則として自宅で5年間保存する義務があります。
※前述の通り、要件を満たす医療費通知を添付した項目については、例外的に保存不要となるケースもあります。
まとめ
医療費控除の確定申告は、還付のみであれば2026年1月5日(月)の税務署窓口開始(e-Taxなら1月1日から順次)から手続きが可能です。
事業所得がある個人事業主は、2月16日から3月16日の期間内に他の申告と併せて提出します。
今回の重要なポイントを振り返ります。
- 還付申告は翌年1月1日から5年以内ならいつでも可能
- 対象は1月1日から12月31日までに実際に支払った費用
- 家族全員分を合算し、所得が高い人が申告すると節税効果が高い
- 領収書は提出不要だが、自宅で5年間の保存義務がある
これらのスケジュールとルールを正しく把握し、余裕を持って準備を始めることが、確実な還付を受けるための近道です。
マイナポータル連携などの便利な機能を活用すれば、これまでの煩雑な計算作業から解放されるはずです。
もし、控除の対象になるかどうかの判断に迷う項目があれば、領収書を手元に用意した上で、最寄りの税務署や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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