本記事では、贈答品の勘定科目について解説しています。
経費として計上する際のポイントや注意点も、具体的な事例とともに紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。
本記事の主なポイント
- 贈答品の勘定科目の種類と選び方
- 贈答品の仕訳例
- 贈答品を経費にする際の注意点
- 領収書の但し書きの重要性と記載方法
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贈答品とは?
贈答品とは、特定の相手に対して感謝や祝意、謝罪の気持ちを伝えるために贈る品物のことです。
ビジネスシーンにおいては、取引先や顧客、従業員に対して贈られることが一般的です。例えば、お中元やお歳暮、新規店舗オープンの際の手土産などが挙げられます。
贈答品の種類は多岐にわたります。
贈答品は、単なる物のやり取りだけでなく、ビジネス関係の維持・強化を目的としています。取引先との関係を円滑にするための手段として重要な役割を果たします。
贈答品の経費計上ができる場合の勘定科目
贈答品を経費として計上できるかどうかは、その贈答品の目的や相手に依存します。ここでは、具体的な例をいくつか挙げて説明します。
まず、取引先との関係維持のために贈る贈答品は「接待交際費」として経費計上が可能です。
お中元やお歳暮、新規店舗オープンのお祝いなどです。これらはビジネス関係を円滑にするための重要なツールとみなされ、接待交際費として認められます。
従業員に対する贈答品は「福利厚生費」として経費計上できます。
例えば、従業員の結婚や出産、家族の不幸に際して贈られる品物です。これらは労働の対価としての贈答品とみなされ、福利厚生費として処理されます。
来客に対して宣伝目的で贈る贈答品は「広告宣伝費」として経費計上が可能です。
一例としては、小売店が来店した顧客に店名入りのカレンダーやタオルを配布する場合です。このような贈答品は、広く一般消費者に対して宣伝効果を期待しているため、広告宣伝費として扱われます。
以上のように、贈答品の経費計上はその目的と相手によって異なります。適切な勘定科目を選んで計上することが重要です。
贈答品の仕訳例
贈答品を経費として計上するためには、適切に仕訳することが重要です。ここでは、贈答品の勘定科目を適切に仕訳する方法を具体的に説明します。
まず、贈答品の目的と贈る相手を明確にしましょう。取引先や顧客に対するものであれば「接待交際費」、不特定多数の人に対する宣伝目的であれば「広告宣伝費」、従業員に対するものであれば「福利厚生費」として仕訳します。
例1:取引先へのお中元として1万円の贈答品を送った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
接待交際費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
例2:顧客へのノベルティグッズ(合計8万円)にかかる料金を支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
広告宣伝費 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
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贈答品を経費計上できない場合の具体例
贈答品が経費計上できるかどうかは、税務上の基準やその贈答品の用途によって異なります。ここでは、経費として認められない具体的な例を紹介します。
まず、高額な贈答品は経費として認められない場合があります。常識的な範囲を超える贈答品は、経費として計上することが難しいため、注意が必要です。
次に、商品券やギフト券などの換金性の高い贈答品も経費として認められないことがあります。これらは現金同様の扱いとみなされ、税務上のチェックが厳しくなります。商品券を贈る場合は、税務調査での対応を考慮し、適切に記録を残しておくことが重要です。
また、個人的な用途の贈答品も経費として認められません。例えば、家族や友人に対する贈り物は、事業に関係ないため経費計上はできません。贈答品はあくまでビジネス目的である必要があります。
さらに、従業員の特定の人にのみ贈る贈答品も経費として認められないことがあります。全従業員を対象とした福利厚生費としての贈答品は経費計上が可能ですが、特定の人にのみ贈る場合は給与として扱われる可能性があるため注意が必要です。
ブランド品は経費にできる?
贈答品としてブランド品を贈る場合、その経費計上にはいくつかのポイントを考慮する必要があります。ブランド品は高額になることが多く、税務署から経費として認められにくい場合があります。
まず、ブランド品を贈る理由を明確にすることが重要です。
例えば、取引先との重要な契約を祝うためや、長期にわたるビジネス関係の維持を目的とする場合など、具体的な理由が必要です。これにより、経費としての正当性を示すことができます。
次に、ブランド品の金額にも注意が必要です。高額なブランド品は、経費として認められない可能性が高いです。
前述の通り、贈答品の一般的な相場は1件あたり1万円以内で、高額な場合でも5万円以内に抑えることが望ましいとされています。これを超える場合、税務調査で否認されるリスクが高まります。
領収書の但し書きの重要性と書き方
贈答品を経費として計上する際、領収書の但し書きの書き方は非常に重要です。
適切に記載することで、税務調査の際にスムーズに説明ができ、経費として認められる確率が高まります。贈答品の経費計上が認められるためには、具体的で詳細な但し書きが不可欠です。
但し書きには贈答品の具体的な内容を明記することが求められます。
単に「お品物代」や「贈答品代」と記載するだけでは不十分です。例えば、「お中元代」「お歳暮代」など、贈答品の種類や用途を具体的に記載することで、贈答品がビジネス目的であることを証明しやすくなります。
贈答品を贈った相手の名前や企業名を記載することも重要です。
例えば、「○○社へのお中元代」「△△様へのお歳暮代」といった具体的な情報を含めることで、贈答品の受け取り手が明確になります。このように受取人を明記することで、贈答品がビジネス関連であることを強調し、経費として認められる可能性が高まります。
また、複数の贈答品を一括で購入した場合には、各贈答品の詳細を別紙にまとめて添付することが有効です。
このリストには、贈答品の種類、数量、贈り先などを記載し、領収書と一緒に保管しておくと良いでしょう。これにより、将来的な税務調査の際にも、贈答品の経費計上が適正であることを容易に説明できます。
但し書きが不明確だと、税務署から贈答品の経費計上を疑問視される可能性があります。そのため、具体的な用途を記載することが求められます。正確な但し書きは、税務調査の信頼性を確保し、不必要なトラブルを回避するための重要なポイントとなります。
贈答品の金額上限:法人と個人事業主の違い
法人の場合
法人においては、資本金1億円未満の中小企業の場合、年間800万円までが贈答品の経費計上の上限とされています。
この範囲内であれば、贈答品を経費として計上することが可能です。しかし、個々の贈答品についても注意が必要で、1件あたりの金額が常識的な範囲内であることが求められます。
一般的には、1件あたり1万円以内が適当であり、高額な場合でも5万円以内に抑えるのが望ましいとされています。
個人事業主の場合
個人事業主には、法人のような具体的な金額上限は設けられていませんが、贈答品の金額は常識的な範囲内であることが求められます。
1件あたりの金額として1万円以内が適当とされており、これを超える場合には税務調査で否認されるリスクが高くなるようです。
まとめ
本記事では、贈答品の勘定科目や仕訳例、領収書の但し書きの書き方などについて取り上げました。
取引先への贈答品は「接待交際費」、全従業員への贈答品は「福利厚生費」、宣伝目的の贈答品は「広告宣伝費」の勘定科目を使用して仕訳します。