この記事では、クリーニング代を経費計上する際の注意点や、使用する勘定科目、仕訳例について取り上げています。
個人事業主やフリーランスなどの方で、自分で会計処理をする場合の参考になれば幸いです。
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クリーニング代を経費にできる条件
クリーニング代を経費として認められるためには、その支出が事業運営に直接関連し、かつ必要かつ適切なものであることが求められます。
特に、以下の条件が考慮されます。
事業関連性
支出されるクリーニング代は、事業活動に直接関連するものでなければなりません。
例えば、従業員が使用している作業着をクリーニングする場合、その費用は事業活動に必要なものとして認められます。
従業員を雇っていない個人事業主でも、事業で使用する作業着などがあれば、クリーニング代なども経費にできるでしょう。
ただし、仕事だけでなくプライベートでも使用するようなケースでは、全額を経費とするのではなく按分して経費計上する必要があります。
必要性
支出は、事業の運営に必要かつ適切であることが求められます。
つまり、業務実施のために避けられない支出であり、かつ妥当な範囲内である必要があります。
業務用衣類のクリーニングであれば、その頻度や金額が業務の性質上妥当なものであるかが評価されます。
記録
経費としてクリーニング代を申請する際には、その支出が業務に関連するものであることを示す文書やレシートの保存が不可欠です。
これには、クリーニングされた衣類が業務用であること、クリーニングの日付と場所、支払った金額などの詳細が含まれます。
後から税務調査等で経費を否認されないように、普段から上記の点を考慮して経費計上するようにしましょう。
クリーニング代の勘定科目
一般的に、クリーニング代は以下のような勘定科目に分類されることが多いです。
個人事業主が仕事で使用している自分の作業着やスーツ等のクリーニング代であれば、外注費や雑費などの勘定科目で処理できます。
また、クリーニング費などの勘定科目を作成して使用することもできます。
社員の福利厚生の一環として、制服や業務用スーツのクリーニング代を会社が負担する場合、この費用は福利厚生費として計上されます。
一旦使用した勘定科目は、基本的には継続して使用する必要があります。
クリーニング代の仕訳例
クリーニング代の仕訳例を、現金とクレジットカード払いに分けてご紹介します。
現金払い
金額 | 借方 | 金額 | 貸方 | 摘要 |
1,500 | 外注費 | 1,500 | 現金 | クリーニング代 |
クレジットカード払い
日付 | 金額 | 借方 | 金額 | 貸方 |
支払日 | 1,500 | 外注費 | 1,500 | 未払金 |
引き落とし日 | 1,500 | 未払金 | 1,500 | 普通預金 |
クリーニング代をクレジットカードで支払った場合は、未払金の勘定科目を使用して、支払日と引き落とし日の2回に分けて仕訳をすることになります。
また、クレジットカードの引き落としの際、個人の買い物をした分が含まれているケースもあります。
例えば、クリーニング代が1,500円でプライベート分が1,000円だった場合、2,500円が普通預金から引き落としされますが、プライベート分は事業主貸という勘定科目を使用して事業分と分けて会計処理をする必要がありますのでご注意下さい。
また、クリーニング代を電子マネーやポイントで支払うケースもあると思います。
このような場合に使用する勘定科目や仕訳について確認したい場合は、以下の関連記事をご確認下さい。
▼関連記事▼
まとめ
この記事で取り上げた、クリーニング代を経費計上する際のポイントや、使用する勘定科目などについては以下の通りです。
- 経費として認められる条件
- 事業関連性:業務用衣類のクリーニング代であり、事業活動に必要な支出であること。
- 必要性:業務遂行に不可欠かつ妥当な範囲内であること。
- 記録:レシートや業務用である証拠を保管すること。
- 勘定科目
- 外注費や雑費が一般的。社員用なら福利厚生費で計上。
- 勘定科目は一度決めたら継続して使用する。
- 仕訳例
- 現金払い:クリーニング代を外注費などで計上。
- クレジットカード払い:支払日と引き落とし日で「未払金」を使用し分けて仕訳。
- プライベート分が含まれる場合は「事業主貸」で分けて処理する。
これらのポイントを押さえ、適切に経費処理を行うようにしましょう。