自営業者(個人事業主やフリーランス)が青色申告をするメリットの1つが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることです。
青色申告の控除額には、10万円・55万円・65万円の3つがありますが、控除できる金額が大きくなるほど節税効果が上がるので、収める税金の金額を抑えられます。
金額に応じた控除を受けるために必要な、帳簿の種類や書き方などをご説明していますので参考にして頂きたいと思います。
青色申告特別控除(55万円)に必要な帳簿
55万円の青色申告特別控除を受けるには、最終的に貸借対照表と損益計算書を作成する必要があります。
そのためには、日々の取引を記帳する必要があり帳簿作成が求められます。
帳簿には、主要簿と補助簿に分けることができ、55万円の控除を受けるためには、基本的に主要簿の作成が必要です。
主要簿と補助簿に含まれる帳簿の種類は、次の通りです。
主要簿 | 補助簿 |
---|---|
●仕訳帳 ●総勘定元帳 | ●現金出納帳 ●預金出納帳 ●買掛帳 ●売掛帳 ●固定資産台帳 ●経費帳 |
主要簿には、仕訳帳と総勘定元帳があり、補助簿は主要簿を補う帳簿です。
補助簿については、青色申告の55万円の控除に必ずしも必要という訳ではありませんが、主要簿だけでは分かりにくい情報を補助簿に詳しく記録することで、取引内容や残高などを用意に確認することができます。
必要に応じて、補助簿も作成することができます。
青色申告特別控除(10万円)に必要な帳簿
10万円の青色申告特別控除の場合は、仕訳帳や総勘定元帳の主要簿の作成は不要です。
補助簿に該当する帳簿を、必要に応じて作成することになります。
基本的には、現金出納帳・経費帳・固定資産台帳などの帳簿を作成することになりますが、掛取引等がある場合は売掛帳や買掛帳なども必要になります。
帳簿の書き方
55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が求められます。
複式簿記による記帳とは、取引の2つの面に注目して、借方と貸方に分けて記帳する方法です。
例えば、現金で消耗品を購入した場合は、次のような仕訳を切ります。
借方 消耗品費〇〇 貸方 現金〇〇
この方法で主要簿に取引を記録して、最終的に貸借対照表と損益計算書を作成することが必要です。
一方で、10万円の青色申告特別控除であれば、単式簿記(簡易簿記)による記帳でOKです。
単式簿記(簡易簿記)は、一つの取引に注目して、その増減を記録していく方法です。
複式簿記と比べると記帳は簡単ですが、その分控除額は少なくなっています。
65万円の控除を受けるには
青色申告には、3種類の控除金額(10万円・55万円・65万)があることは、冒頭でもご紹介しました。
複式簿記による記帳をして主要簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を作成したとしても55万円の控除しか受けられません。
これまでは、65万円の控除だったのが、令和2年分以降の所得税から55万円に減額されました。
ですが、せっかく手間のかかる複式簿記で記帳作業を行い、貸借対照表と損益計算書を作成するのであれば、是非65万円の特別控除の要件を満たして頂きたいと思います。
55万円から65万円に控除金額を増やすには、電子帳簿保存を行うかe-Taxによる電子申告が必要となっています。
65万円の青色申告特別控除の金額を維持するための要件や条件の詳細は、下記の記事で詳しくご説明していますので参考にしていただければと思います。