【経費】WEBカメラの勘定科目と仕訳例

  • 2020年7月13日
  • 2025年12月4日
  • 経費

 

個人事業主がWEBカメラを購入した際の、勘定科目と仕訳についてご説明しています。

 

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WEBカメラの勘定科目

 

仕事で使用するためにWEBカメラを購入した場合、基本的には消耗品費の勘定科目を使用します。

 

WEBカメラについては、数千円から高いものでも1万円程度で購入できるものが大半です。

 

購入金額10万円未満であったり、使用期間1年未満の物については、WEBカメラに限らず消耗品費の勘定科目で会計処理することができます。

 

WEBカメラの仕訳例

 

Amazonで5,000円のWEBカメラを、クレジット払いで購入した際の仕訳例をご紹介したいと思います。

 

単式簿記の場合(白色申告や青色申告10万円控除)

 

日付収入金額支出金額
購入日消耗品費5,000

 

単式簿記の場合は、取引の1つの科目に絞って記入しますので、購入日に上記の記帳をすればOKです。

 

複式簿記の場合(青色申告最高65万円控除)

 

日付借方金額貸方金額
購入日消耗品費5,000未払金5,000
引き落とし日未払金5,000普通預金5,000

 

複式簿記については、取引の2つの側面に着目して記帳する必要があります。

 

また、クレジットカード決済の場合は、購入日と口座からの引き落とし日の2回に分けて記帳する必要があります。

 

このように、複式簿記の記帳は単式簿記と比べて面倒ですが、節税効果の高い青色申告の最高65万円控除を受けることができるのでメリットが大きいです。

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私も青色申告を始めた頃は、税理士さんに頼ったり、簿記を勉強したりと遠回りをしました。

ところが、タックスナップを使うようになって、仕訳と申告準備の負担がかなり軽くなりました。

一方で、次のような方は無理に使わなくてもOKです。

  • すでに使い慣れた会計ソフトがある
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