個人事業主がWEBカメラを購入した際の、勘定科目と仕訳についてご説明しています。
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※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
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仕事で使用するためにWEBカメラを購入した場合、基本的には消耗品費の勘定科目を使用します。
WEBカメラについては、数千円から高いものでも1万円程度で購入できるものが大半です。
購入金額が10万円未満であったり、使用期間が1年未満の物については、WEBカメラに限らず消耗品費の勘定科目で会計処理することができます。
WEBカメラの仕訳例
Amazonで5,000円のWEBカメラを、クレジット払いで購入した際の仕訳例をご紹介したいと思います。
単式簿記の場合(白色申告や青色申告10万円控除)
| 日付 | 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入日 | 消耗品費 | 5,000 |
単式簿記の場合は、取引の1つの科目に絞って記入しますので、購入日に上記の記帳をすればOKです。
複式簿記の場合(青色申告最高65万円控除)
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入日 | 消耗品費 | 5,000 | 未払金 | 5,000 |
| 引き落とし日 | 未払金 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
複式簿記については、取引の2つの側面に着目して記帳する必要があります。
また、クレジットカード決済の場合は、購入日と口座からの引き落とし日の2回に分けて記帳する必要があります。
このように、複式簿記の記帳は単式簿記と比べて面倒ですが、節税効果の高い青色申告の最高65万円控除を受けることができるのでメリットが大きいです。