預金利息の勘定科目と仕訳【個人事業主向け】

 

この記事では、預金利息の勘定科目と仕訳についてご説明しています。

 

適切な勘定科目を使用することで、正確な記帳を行いましょう。

 

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預金利息の勘定科目

 

預金利息が口座に振り込まれた場合は、事業主借の勘定科目を使って仕訳をします。

 

例え事業用の口座に対する利息であっても、事業主借の勘定科目を使います。

 

事業用の口座残高に対して利息が付いた場合は、事業に関連した収入として受取利息や雑収入などの勘定科目を使う方が良いのではと思う方かも知れません。

 

ですが、預金利息は事業専用に使っている口座に対する利息でも、事業所得ではなく利子所得に区分されます。

 

そして、通常は税金が差し引かれて振り込まれますので、源泉分離課税となり確定申告の必要はありません。

 

差し引かれる税金の割合は利息に対して20.315%で、内訳は下記の通りです。

 

  • 所得税(15%)
  • 復興特別所得税(0.315%)
  • 地方税(5%)

 

もし、確定申告の際に預金利息を事業所得に含めて計算してしまうと、すでに上記の税金が差し引かれた預金利息の部分にさらに税金がかかることになるのでご注意下さい。

 

こうした二重課税を避けるために、個人事業主がプライベートな取引で使用する事業主借の勘定科目で仕訳をします。

 

差し引かれる税金については、事業主貸の勘定科目で仕訳します。

 

預金利息の仕訳例

 

預金利息に対する税金が差し引かれた金額のみを仕訳する場合と、差し引かれる税金も確認できるように仕訳する場合の2つの仕訳例をご紹介します。

 

振り込まれた利息のみを仕訳する場合

 

●預金利息1,076円が事業用の口座に振り込まれた。

 

借方金額貸方金額
普通預金1,076事業主借1,076

 

差し引かれる税金も含めて仕訳する場合

 

●預金利息1,350円に対して、274円の税金が差し引かれて事業用の口座に振り込まれた。

 

借方金額貸方金額
普通預金1,076事業主借1,350
事業主貸274

 

どちらの方法で仕訳をしても問題ありませんが、振り込まれた預金利息のみを仕訳する方が処理は簡単です。

 

預金利息の消費税

 

預金利息には消費税はかからず、税区分は非課税売上となります。

 

消費税は、物やサービスの消費に対してかかる税金ですが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮などから、一部の取引については非課税とされています。

 

主な非課税取引の例は、国税庁のサイトで確認することができます。

 

参考:国税庁 No.6201 非課税となる取引

 

まとめ

 

この記事では、預金利息の処理についてご説明しました。

 

預金利息の勘定科目

 

  • 事業主借を使用し、事業所得ではなく利子所得として処理します。
  • 税金が差し引かれた後の金額が口座に振り込まれるため、源泉分離課税扱いとなり、確定申告の必要はありません。
  • 税金の内訳:所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)、地方税(5%)。

 

仕訳方法

 

振り込まれた金額のみを記帳する簡便な方法と、税金額も含めて仕訳する方法があります。

 

いずれの方法でも問題はありませんが、振り込まれた金額のみを仕訳する方が処理はシンプルです。

 

預金利息と消費税

 

預金利息には消費税はかからず、税区分は非課税売上です。

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