個人事業主が持続化給付金を受け取った場合、会計処理をする必要があります。
この記事では、持続化給付金の勘定科目や仕訳例、関係する税金についてご説明しています。
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持続化給付金の勘定科目
個人事業主やフリーランスが、持続化給付金の会計処理で使用する勘定科目は次の通りです。
- 雑収入
- 普通預金
- 未収入金
個人事業主が持続化給付金を受け取った場合、雑収入の勘定科目を使って会計処理をします。
持続化給付金は売上が激減した事業者に対して、事業を継続できるよう支援する目的で給付されるものであり、事業収入の減少を補填する意味合いがあります。
持続化給付金は事業収入に含めることになりますが、本業の売上とは区別するために雑収入の勘定科目を使用します。
給付金が振り込まれる銀行口座については、普通預金の勘定科目で処理します。
複数の口座を利用している場合は、該当する銀行口座を選択します。
未収入金の勘定科目は不要なのではと思うかも知れませんが、持続化給付金の会計処理については基本的に2回行う必要があり、下記のタイミングで仕訳をします。
- 給付金の通知が届いた時
- 給付金が振り込まれた時
下記の仕訳例でご確認下さい。
持続化給付金の仕訳例
①5月27日に申請していた持続化給付金(100万円)の通知が届いた。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月27日 | 未収入金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 |
②6月2日に持続化給付金100万円が指定の口座に振り込まれた。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月2日 | 普通預金 | 1,000,000 | 未収入金 | 1,000,000 |
上記の仕訳例のように、通知が届いた時に未収入金と雑収入の勘定科目を使って1回目の仕訳を切り、給付金が振り込まれたときに普通預金と未収入金で2回目の仕訳を切ります。
結果として、未収入金の勘定科目は相殺されます。
持続化給付金は課税・非課税?
持続化給付金に関連する税金についてですが、所得税については課税対象となります。
先ほどご説明したように、持続化給付金は雑収入に該当しますので、総収入金額に含めて計算する必要があります。
前年と比較して収入が大幅に下がっているので給付金が支払われる訳ですから、昨年より税金が多くなるケースは少ないと考えられます。
しかし、持続化給付金は前年同月比と比較して、1カ月でも売上が50%以上減少していれば給付されますので、それ以外の月の収入が昨年よりも多ければ、今年の税金の方が多くなるケースもあり得ます。
一方で、持続化給付金には、消費税はかかりません。
課税事業者の場合は、持続化給付金を消費税の計算対象としないようご注意下さい。