予定納税とは?|時期・減額申請・勘定科目

 

個人事業主の予定納税について、出来るだけ分かりやすくご説明しています。

 

予定納税の基本的な仕組み、納付が難しい場合の手続き、納付した際の勘定科目や仕訳について確認することができます。

 

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予定納税とは?

 

予定納税とは、所得税及び復興特別所得税を前もって収める制度のことです。

 

その年の5月15日時点で確定している、前年分の所得金額や税額などに基づき計算された予定納税基準額15万円以上になる場合、予定納税基準額の3分の1を第1期と第2期にそれぞれ納付する必要があります。

 

予定納税基準額の計算方法の詳細は、国税庁のサイトで説明されていますので必要であればご確認下さい。

 

参考:国税庁 No.2040 予定納税

 

予定納税の第1期と第2期の期間については、次の通りです。

 

  1. 第1期の納付期間・・7月1日~7月31日
  2. 第2期の納付期間・・11月1日~11月30日

 

このように第1期と第2期に3分の1ずつ予定納税して、確定申告の際に正確な税金を計算することで、最終的に差額を追加で納めるもしくは多く収めている場合は還付されることになります。

 

会社員などであれば、源泉徴収によっておおよその税金は前もって徴収されますが、個人事業主の事業所得や不動産所得の場合は源泉徴収の対象ではなく、確定申告で税額を申告して納税するのが基本です。

 

ですが、一度に納める税金が多いと負担感が大きくなるために、事業所得や不動産所得を得ている個人事業主に対しても、税金の前払い制度があっても良いのではということから、予定納税という仕組みができたようです。

 

予定納税額については、通常その年の6月15日までに書面にて通知されます。

 

なお、予定納税の納付期間の間に税金を納めなかった場合は、延滞税などが加算されることになりますので注意する必要があります。

 

予定納税の減額申請

 

前年と比較して、その年の所得が少なくなるようなケースも当然ながらあり得ます。

 

元々、業種によっては毎年の売上が安定していなかったり、2020年の新型コロナウイルスの流行などの予期していない出来事によって、前年比で大幅に売り上げが落ち込むようなことも起こりえます。

 

こうした状況であっても、前年の所得や税金を基準にして予定納税をしなければならないとすれば、事業主にとっては負担に感じるかも知れません。

 

前年ベースでの税金の予定納税が難しい場合は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されれば、納める税金の金額を減額してもらうことができます。

 

具体的には、その年の6月30日時点で税金の見積額が予定納税基準額よりも少なくなるようであれば、7月15日までに上記の申請書を提出する必要があります。

 

今ご説明した提出期間は、1回目の納付についてです。

 

先ほども触れたように、予定納税の回数は2回となっていますから、もし2回目の予定納税額の納付が困難な場合は、11月15日までに減額申請の手続きをする必要があります。

 

この場合は、10月31日の現況において金額を見積もることになります。

 

「予定納税額の減額申請書」のダウンロードや減額手続きの詳細は、国税庁のサイトで確認することができます。

 

参照:国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

 

予定納税の勘定科目と仕訳例

 

個人事業主が予定納税した場合、会計処理が必要なケースと不要なケースがあります。

 

個人事業主の納める所得税は経費計上できませんので、基本的には会計処理は不要ですが、事業用口座で支払っている場合は仕訳をする必要があります。

 

例えば、7万円の予定納税の金額を口座から支払った場合は、次のように仕訳します。

 

借方金額貸方金額
事業主貸70,000普通預金70,000

 

個人事業主の場合、経費にできない税金の支払いについては、事業主貸の勘定科目で仕訳する必要があります。

 

事業用口座に納めすぎた税金が還付された場合は、事業主借で処理します。

 

まとめ

 

予定納税の納付期間

 

第1期の納付期間・・7月1日~7月31日

第2期の納付期間・・11月1日~11月30日

 

予定納税の減額申請に必要な書類

 

予定納税額の減額申請書

 

減額申請書の提出期間

 

第1期・・7月1日~7月15日

第2期・・11月1日~11月15日

 

※提出期限が週末や祝日と重なった場合は、その翌日が最終期限となります。

 

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