この記事では、青色申告決算書の3ページ目の書き方や記入内容についてご説明しています。
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一般用の青色申告決算書(3ページ目)の記入内容
青色申告決算書(3ページ目)には、2ページ目と同様に損益計算書の内訳を記入します。
青色申告決算書は、合計4枚で構成されています。
1枚目は損益計算書、2~3枚目は損益計算書の内訳、4枚目は貸借対照表となっています。
青色申告決算書(3ページ目)に記入する内容は次の通りです。
- 減価償却費の計算
- 利子割引料の内訳
- 地代家賃の内訳
- 税理士や弁護士等への報酬の内訳
- 本年中の特殊事情
上記の内容の書き方や記入する際の注意点を把握しておきましょう。
一般用の青色申告決算書(3ページ目)の書き方
上記の画像にある番号順に確認していきたいと思います。
①減価償却費の計算
一度に経費計上できない固定資産は、その種類ごとに定められている耐用年数に基づいて、その年の減価償却費を計算する必要があります。
減価償却費の計算のところには、資産の名称・数量・取得価額・償却方法・経費算入金額などを記入します。
例えば令和元年の11月12日に15万円で新品のパソコンを購入しその日から使用した場合、減価償却費の計算の項目には下記のように記入します。
パソコンを新品で購入した場合の耐用年数は4年です。
ですから4年間で経費計上していくことになります。
ただし初年度の購入月が事業年度の途中だった場合は注意が必要です。
個人事業主の事業年度は暦年(1月1日~12月31日)ですから、この例ですと11月12日に購入しましたので11月と12月の2か月分(6,250円)を1年目の経費として減価償却します。
月の途中で購入していても、1カ月分の経費として計上することができます。
耐用年数は4年ですが、年の途中でパソコンを購入していますので、15万円を4で割った37,500円を1年目の経費として計上しないようにご注意下さい。
なお青色申告をしている個人事業主の方は、10万円以上~30万円未満のパソコンであれば一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。
またパソコンの仕訳や、パソコンと一緒に購入した周辺機器を処理する際の注意点などについてご説明した記事も、参考にしていただければと思います。
関連記事:【確定申告】減価償却費とは?|耐用年数・計算方法・仕訳|
関連記事:【経費】パソコンの勘定科目と仕訳について
②利子割引料の内訳
利子割引料の内訳には、借入金の支払先の情報や期末時点での借入金の金額、今年支払うことが確定した借入金の利息、必要経費に算入する金額などを記入します。
なお、この部分に記載するのは金融機関以外に対する支払いについてです。
③地代家賃の内訳
地代家賃の内訳には、支払先や事業で使用している事務所や店舗などの賃借物件の情報、今年支払う家賃や更新料の金額や必要経費算入額を記入します。
本年中の賃借料・権利金等にある「権」には権利金、「更」には更新料を記入します。
「権」、「更」の該当する文字を〇で囲みます。
また「賃」のところには家賃(賃借料)の合計金額を記入します。
④税理士や弁護士等への報酬の内訳
税理士や弁護士などに支払った、報酬や料金を記入します。
例えば、税理士に記帳代行や確定申告の手続きを依頼した際に係る税理士報酬の金額を記載します。
個人の税理士などへの支払いの際には、基本的に源泉徴収が必要です。
そして、その金額については源泉徴収税額に記入します。
税理士に対する支払いの会計処理の詳細は、下記の記事でご説明していますので参考にしていただければと思います。
関連記事:【経費】税理士報酬の勘定科目について|消費税・源泉・仕訳
⑤本年中の特殊事情
本年中における特殊事情には、前年までと比較して申告内容に、大きな変化があった場合にその事情について記載します。
例えば、売り上げや経費などの金額が前年までと比較して大きく変わっている場合などに、その事情を記載しておくことができます。
まとめ
青色申告決算書の3ページ目は、損益計算書の詳細を記入する重要なページです。
主な記入項目は以下の通りです。
- 「減価償却費の計算」では、固定資産の名称、数量、取得価額、償却方法、経費算入金額などを詳細に記載します。
- 「利子割引料の内訳」には、金融機関以外からの借入金に関する情報を記入します。
- 「地代家賃の内訳」では、事業用物件の賃借情報や支払金額を明記します。
- 「税理士や弁護士等への報酬の内訳」には、支払先、金額、源泉徴収税額を含めて記載します。
- 「本年中の特殊事情」には、前年と比較して大きな変動があった場合の理由や状況を説明します。
これらの項目を正確に記入し、注意点を把握しておくことが重要です。