建物附属設備の勘定科目について|耐用年数・仕訳例・構築物との違い

 

この記事では、建物附属設備の勘定科目についてご説明しています。

 

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建物附属設備とは

 

建物附属設備とは、文字の通り建物自体のことではなく、建物に附属している設備のことです。

 

具体例としては、下記のような設備や項目が該当します。

 

  • 電気設備
  • 照明設備
  • 空調設備
  • 給排水設備
  • 太陽光設備
  • 防音設備
  • ボイラー設備
  • オール電化設備
  • カーテン
  • ブラインド
  • アーケード

 

建物付属設備は、資産の勘定科目で貸借対照表の有形固定資産に表示します。

 

ただし、建物附属設備としてではなく、建物の勘定科目に含めて表示します。

 

消費税区分

 

建物付属設備は、消費税の課税対象です。

 

法定耐用年数

 

建物付属設備の法定耐用年数は、その項目ごとに細かく設定されています。

 

一例については下記の通りです。

 

アーケード・日よけ設備

 

  • 金属製・・15年
  • その他・・8年

 

電気設備

 

  • 蓄電池電源設備・・6年
  • その他・・15年

 

参照:国税庁 耐用年数(建物/建物附属設備)

 

建物附属設備の仕訳例

 

照明設備を設置した

 

●照明設備の設置をして、代金35万円を現金で支払った。

 

借方金額貸方金額
建物附属設備350,000現金350,000

 

給排水設備の減価償却をした

 

●給排水設備(180万円)の減価償却をした。尚、法定耐用年数は15年とする。

 

借方金額貸方金額
減価償却費120,000減価償却累計額120,000

 

完成前に支払いをした

 

●電気設備(100万円)を設置する際、完成前に代金の一部(30万円)を事業用のクレジットカードで支払った。

 

日時借方金額貸方金額
決済日建設仮勘定300,000未払金300,000
引き落とし日未払金300,000普通預金300,000

 

●電気設備が完成し、残額を口座から支払った。

 

借方金額貸方金額
建物附属設備1,000,000普通預金700,000
建設仮勘定300,000

 

完成前に支払った代金の一部については、建設仮勘定で処理をして完成した際に相殺します。

 

構築物との違い

 

建物附属設備と構築物の勘定科目の違いについてです。

 

構築物とは事業で使用する土地に作られた、土木設備や工作物を処理する勘定科目です。

 

具体例としては、次のようなものがあります。

 

  • フェンス
  • ブロック塀
  • 緑化設備
  • 広告用看板

 

建物附属設備は、記事の最初でもご説明しましたが、建物に附属している設備を処理する勘定科目です。

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