業務上、カーシェアリングを利用する場合、経費計上することが出来ます。
この記事では、カーシェアリングの仕訳例についてご説明しています。
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カーシェアリングの契約をした
●カーシェアリングを契約する際に、契約金3万円と年会費1万円を口座から支払った。尚、契約金はサービスの解約時に返金される。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 30,000 | 普通預金 | 40,000 |
| 諸会費 | 10,000 |
年会費は、費用の勘定科目である諸会費を使います。
契約金については、サービスの解約時に返金されることから、費用ではなく資産となります。
使用する勘定科目は、差入保証金です。
カーシェアリングを利用した
●カーシェアリングを3時間利用して、料金2,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
カーシェアリングを利用したときは、旅費交通費や賃借料の勘定科目で仕訳を切ります。
会計処理を楽にする方法
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