【経費】カーシェアリングの仕訳や勘定科目について

 

業務上、カーシェアリングを利用する場合、経費計上することが出来ます。

 

この記事では、カーシェアリングの仕訳例についてご説明しています。

 

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カーシェアリングの契約をした

 

●カーシェアリングを契約する際に、契約金3万円と年会費1万円を口座から支払った。尚、契約金はサービスの解約時に返金される。

 

借方金額貸方金額
差入保証金30,000普通預金40,000
諸会費10,000

 

年会費は、費用の勘定科目である諸会費を使います。

 

契約金については、サービスの解約時に返金されることから、費用ではなく資産となります。

 

使用する勘定科目は、差入保証金です。

 

カーシェアリングを利用した

 

●カーシェアリングを3時間利用して、料金2,000円を現金で支払った。

 

借方金額貸方金額
旅費交通費2,000現金2,000

 

カーシェアリングを利用したときは、旅費交通費や賃借料の勘定科目で仕訳を切ります。

 

会計処理を楽にする方法

 

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