業務上、カーシェアリングを利用する場合、経費計上することが出来ます。
この記事では、カーシェアリングの仕訳例についてご説明しています。
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⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。私の場合は、未処理だった
667件の取引が約2秒
で仕訳されたので、正直かなりの衝撃でした。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
カーシェアリングの契約をした
●カーシェアリングを契約する際に、契約金3万円と年会費1万円を口座から支払った。尚、契約金はサービスの解約時に返金される。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 30,000 | 普通預金 | 40,000 |
| 諸会費 | 10,000 |
年会費は、費用の勘定科目である諸会費を使います。
契約金については、サービスの解約時に返金されることから、費用ではなく資産となります。
使用する勘定科目は、差入保証金です。
カーシェアリングを利用した
●カーシェアリングを3時間利用して、料金2,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
カーシェアリングを利用したときは、旅費交通費や賃借料の勘定科目で仕訳を切ります。
会計処理を楽にする方法
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