健康診断や人間ドックの費用が、経費になる状況についてご紹介しています。
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従業員に受けさせた場合
健康診断や人間ドックの費用が経費になる状況としては、従業員に受けさせるケースです。
従業員に受けさせる健康診断や人間ドックは、福利厚生費として経費計上することが可能です。
ただし、次の3つの要件を満たしている必要があります。
全従業員が対象であること
全従業員を対象として健康診断を受けさせる場合は、その費用は経費計上の対象となります。
もし、一部の従業員だけであれば、その費用については福利厚生費とはならず従業員に対する給与扱いとなります。
ただし、一般的には年齢が上がれば病気のリスクは高まりますので、精密な検査を行う人間ドックに関しては、一定の年齢以上の従業員のみを対象としても、福利厚生費として経費計上できるとされています。
事前に、税務署や税理士などに確認しておけば安心です。
金額が高額ではなく常識の範囲内であること
従業員に対する健康診断や人間ドックの費用を経費にするには、金額が高額にならず常識の範囲内である必要もあります。
ただし、具体的な金額が明示されているわけではないので、分かりにくいと感じるかも知れません。
健康診断は、時間も金額もそれほどかかりませんが、人間ドックの場合だと数万円単位で費用がかかったり、検査の時間も丸一日、場合によっては2日にかけて行われるケースも増えてきています。
金額に関する明確な数字はありませんが、上記のような一般的な範囲で行われる検査であれば、経費計上することは問題ないと判断できます。
国税庁:人間ドックの費用負担
費用を会社が負担し直接医療機関に支払うこと
費用を会社が負担することに加えて、会社が直接医療機関に従業員の健康診断や人間ドックの費用を支払うことも、福利厚生費として経費計上するために必要です。
もしも、従業員が費用を医療機関に支払った後、後日会社がその従業員に対して費用を精算した場合は、間接的に支払ったことになるので福利厚生費とすることはできません。
このようなケースでは、福利厚生費ではなく従業員に対する給与と判断され課税の対象となります。
事業主自身は経費にならない
個人事業主が、自分で受ける健康診断や人間ドックの費用は経費にはなりません。
ただし、一定の条件では医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の対象になるケース
個人事業主が自分で受ける健康診断や人間ドックの費用は、通常は医療費控除の対象にもなりません。
ただし、状況によっては医療費控除が可能です。
それは、健康診断や人間ドックを受けた結果、健康上の重大な問題や疾病が見つかって、引き続き治療を受けるといった場合です。
このようなケースでは、その後の治療費はもちろん、治療を受ける必要のある疾病を見つけるきっかけとなった、健康診断や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。
まとめ
従業員に対する健康診断や人間ドックの費用は、経費とすることが可能です。
福利厚生費として経費計上するには、下記の3つの要件を満たす必要があります。
- 全従業員が対象であること
- 金額が高額ではなく常識の範囲内であること
- 費用を会社が負担し直接医療機関に支払うこと
事業主自身の費用については、経費計上することはできません。
ただし、検査によって重大な病気が見つかり、その後治療が必要となる場合などは医療費控除が可能です。