【重要】確定申告すべき人が手続きをしないとどうなる?

確定申告をする必要があるにも関わらず申告しなかった場合、どのような影響かあるのかを記事にしています。

 

確定申告が必要なケースや、申告しない場合の影響について具体的に書いていますので、参考にしていただければと思います。

 

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確定申告が必要な人

 

確定申告が必要な人については、主に次のような方です。

 

  1. 個人事業主やフリーランス
  2. 2箇所以上の所から給与を貰っている
  3. 副業で本業以外の収入がある

 

個人事業主やフリーランスの方は、毎年確定申告をしていると思いますので、特にこの記事で詳しく取り上げることは省略したいと思います。

 

また、2箇所以上の所から給与を貰っている方については、会社員やパートで収入を得ている人が関係します。

 

給与所得を貰っていて、確定申告が必要なケースについては、下記の記事で詳しく取り上げていますのでご覧ください。

 

参考記事

 

 

この記事では、特に3つ目の「副業で本業以外の収入がある」ケースについて取り上げたいと思います。

 

2018年は”副業元年”とも言われ、会社員や事業主の方で、本業以外から副収入を得ているケースは増えています。

 

例えば、次のような副業で収入を得ていませんか?

 

  • アドセンスやアフィリエイト
  • せどり
  • 仮想通貨
  • FX

 

上記は一例ですが、共通しているのはネットで取引ができるという点です。

 

自宅で取引や作業をして収入が得られるというメリットがある反面、実際に収入を得た場合に自分のケースでは確定申告が必要かどうかの判断がつかなかったり、手続きの仕方がわからないという人が増えているようです。

 

特に会社員の方であれば、住宅ローンや医療費控除などで簡易な確定申告の経験はあったとしても、収入や経費などを計算して確定申告をした経験はないかもしれません。

 

この点、個人事業主やフリーランスの方であれば毎年確定申告していますので、上記の処理に関しては理解していることと思います。

 

ただ、複数の収入があった場合に、どう処理していいのか判断に迷うかも知れません。

 

自宅で副業ができる良い時代になりましたが、同時に得られた収入に対しては税金を収める必要も出てきます。

 

手続きの仕方がよくわからないからと言って、申告義務のある人が確定申告しなければ後から大きな代償を支払わないといけない可能性があります。

 

確定申告しないとどうなる?

 

では、その代償について具体的に見ていきたいと思います。

 

申告義務のある人が確定申告せずに、後の税務調査などで申告漏れが明らかになった場合、本来納める必要のある税金だけでなく「加算税」「延滞税」などをさらに支払わないといけなくなる可能性があります。

 

加算税

 

過少申告加算税

 

過少申告加算税は、申告書に記載されている税金の金額が実際の税額よりも少なかった場合に課される税金です。

 

ただし、申告書を提出してから間違いに気づいて、自主的に申告をすれば税金は加算されません。

 

無申告加算税

 

無申告加算税は、申告書を提出しなかったり期限を過ぎて申告をした場合に課税される税金です。

 

申告書を提出していない場合、後から自主的に申告書の提出をすれば、その提出が確定申告の期限を過ぎていたとしても、後日税務署から無申告を指摘された場合よりも、加算税を少なくすることができます。

 

不納付加算税

 

不納付加算税は、法定期限までに源泉徴収税額を納付しなかった場合にかかる加算税です。

 

不納付加算税も、無申告加算税と同様に納付期限が過ぎていても、自主的に手続きをすることで加算税を少なくすることができます。

 

重加算税

 

重加算税は、仮装や隠蔽と言った悪質な行為により、税金を過少に申告したと判断された場合に課される税金です。

 

重加算税は、加算税の中で追加で支払う税金の金額が最も多くなります。

 

延滞税

 

上記の加算税に加えて、延滞税という税金もかかる可能性があります。

 

延滞税は、税金を期限までに納付しなかった場合にかかる税金のことです。

 

先程ご説明した加算税は罰金のような意味合いがありますが、延滞税については利息のような意味合いがあります。

 

納付期限の翌日から2ヶ月以内に支払うか、2ヶ月を超えるかどうかで支払う税金の金額に違いが生じます。

 

加算税と延滞税の税額については下記のようになります。

 

税金の種類税率
過少申告加算税10%もしくは15%が加算される(自主的に申告した場合は0%)
無申告加算税15%もしくは20%が加算される(自主的に申告した場合は5%)
不納付加算税10%が加算される(自主的に納付した場合は5%)
重加算税35%もしくは40%が加算される
延滞税年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(2ヶ月以内)
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(2ヶ月超)

 

申告の仕方がわからない場合

 

確定申告する必要のある人が手続きをしないと、追加で税金を支払わないといけなくなる可能性があります。

 

せっかく、副業などで収入を増やせたとしても、後から多額の税金を支払うことになるとすれば、何のために働いているのか分かりませんよね。

 

面倒に感じるかも知れませんが、本業に加えて副収入を得ている場合は、ご自身の状況で確定申告が必要かどうかや確定申告の仕方について確認することをお勧めします。

 

確実なのは、税理士などの専門家に確認することです。税理士であれば、確定申告に関する相談や手続きも代行してもらえます。

 

税理士に支払う費用は必要経費にできます。

 

気になる点があれば、一度専門家へ相談するようお勧めします。

 

個人事業主プラス

  会社員とは違い個人事業主は、自分で税金の計算をして確定申告する必要があります。   仮に申告が間違っていたとしても、…

 

まとめ

 

●副業で本業以外の収入がある場合、確定申告が必要となることがあります。

●申告義務のある人が確定申告をしないと、後から「加算税」や「延滞税」を支払わないといけない可能性があります。

●ご自身の状況で確定申告が必要かどうか、税務署や税理士に確認しましょう。

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