慶弔金を経費とする際の注意点や勘定科目

  • 2018年2月18日
  • 2025年12月14日
  • 経費

 

この記事では、慶弔金を経費として計上できる状況や注意点についてまとめています。

 

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慶弔金とは

 

慶弔金は、お祝い事や不幸事の際に、本人やその家族に包むお金のことで、結婚式や出産などのお祝い金やお葬式の時の香典などが含まれます。

 

慶弔金は、状況によって経費とすることができます。

 

慶弔金を経費にできる場合

 

取引先に対する慶弔金

 

取引先の相手に対する慶弔金は必要経費として計上することができます。

 

本人はもちろん、その家族に対する慶弔金も経費にすることが可能です。

 

例えば、取引先の相手の息子が結婚するようなケースでも、その際に包んだお祝い金は必要経費になります。

 

このような場合は、接待交際費の勘定科目で処理することができます。

 

関連記事:接待交際費の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳の例

従業員に対する慶弔金

 

従業員に対する慶弔金も必要経費とすることができます。

 

その際の、勘定科目に関しては注意が必要です。

 

慶弔金に関して、社内規定が設けられていて全従業員が対象となっているならば、福利厚生費で処理することができますが、そうでなければ給与扱いとなり課税の対象となります。

 

慶弔金を経費にできない場合

 

事業に関連しない慶弔金

 

経費にできるのは、事業に関連している場合ですので、事業に関連していないプライベートでの支出は経費にできません。

 

例えば、学生時代の友人や自分の親族に対する慶弔金は経費にできません。

 

注意点について

 

慶弔金の金額について

 

必要経費として認められる状況でも、無制限に認められるわけではありません。

 

認められるのは、一般的な相場の範囲内となっています。

 

通常は、3~5万円くらいが妥当な金額でしょう。

 

もちろんこれより多少高くても、絶対に認められないというわけではありませんが、一般的な相場と比べてあまりに高い金額であれば、経費として認められない可能性もありますので注意が必要です。

 

証拠を残しておく

 

慶弔金関係の支出については領収書などは貰いませんので、出金伝票などを用いて金額や日時、相手先の名前などを記入しておきましょう。

 

その際、例えば結婚式の招待状などと一緒に保管しておけば、仮に税務調査などで説明が求められるとしても必要経費であることの強力な証拠となります。

 

まとめ

 

慶弔金は、取引先や従業員に対するものであれば経費にすることが可能です。

 

事業に関係のない慶弔金は経費にできません。

 

支払った証拠をしっかり残しておきましょう。

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