この記事では、お菓子代を必要経費にできる状況や、その際にどの勘定科目を使うことができるのかをご説明しています。
状況によっては、使用する勘定科目が変わりますし、そもそも必要経費にできない場合もありますので、内容を確認していただきたいと思います。
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必要経費にできる状況
得意先にお土産として持参した
菓子折りを得意先にお土産として持参する場合は、必要経費として計上することができます。
その際は、接待交際費の勘定科目を使用して次のように仕訳します。
- 仕訳例 接待交際費 3,000 / 現金 3,000
接待交際費の仕訳や注意点に関して、詳しく調べたい場合は下記の記事をご覧ください。
関連記事:接待交際費の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳の例
従業員のために購入した
従業員が、休憩時間などに食べられるように購入したお菓子代も、必要経費とすることができます。
この場合は、福利厚生費の勘定科目を使用して仕訳します。
- 仕訳例 福利厚生費 3,000 / 現金 3,000
福利厚生費については、下記の記事で詳しくご説明しています。
関連記事:福利厚生費の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳の例
会議のために準備した
会議のために準備したお菓子代も、必要経費になります。
この場合は、会議費の勘定科目で仕訳します。
- 仕訳例 会議費 3,000 / 現金 3,000
会議費の仕訳や注意点に関しては、下記の記事で詳細を確認することができます。
関連記事:会議費の勘定科目を使用する際の注意点や仕訳の例について
自分が食べるために購入した場合
自分が食べるために、購入したお菓子代は必要経費とすることはできません。
例えば、「ガムを噛みながら作業したほうが、頭が冴えて仕事の効率が上がるんです!」などと主張しても、必要経費として認めてもらうことはできないでしょう。
自分が食べるためだけのお菓子代は、原則経費にできませんのでご注意下さい。
領収書やレシートは残しておく
購入したお菓子代を確認できるように、領収書やレシートは残しておきましょう。
ただし、後から自分が食べるために購入したものだったか、事業に関係するものだったのかが、わからなくなることもあります。
自分が食べるために購入したお菓子代を、必要経費としてしまうことがないように領収書やレシートには、取引先や相手の名前などを記入しておきましょう。
また、レシートなどに個人の買い物分が混ざってしまうこともありますが、事業用か個人用かの違いがわかるようにしておきましょう。
規則はありませんので、例えば事業用の分だけ赤ペンで印をつけたりして、事業用か個人用かの違いがわかるようにしておけば問題ありません。
関連記事:領収書なし(無くした)場合の対処方法
まとめ
必要経費として計上できるお菓子代は、事業に直接関連するケースに限られます。
得意先へのお土産は接待交際費、従業員用のお菓子は福利厚生費、会議用の菓子代は会議費として処理可能です。
一方、自分が食べるための購入品は原則経費になりません。
領収書やレシートを保管し、用途が事業用であることを明確にしておくことが重要です。
細かい管理を徹底し、節税に繋げましょう。