個人事業主やフリーランスにとって、年度末の大きな仕事といえば税金の計算です。
特に確定申告令和7年分いつから始まるのかというスケジュール把握は、円滑な事業運営に欠かせない要素となります。
1年間の取引を整理し、正しい税額を報告するためには、正確な日程を知り、余裕を持って準備を進めることが成功の鍵と言えるでしょう。
ここでは、最新の公的情報を基に、具体的な期間や準備の進め方について分かりやすく解説していきます。自身の状況を整理しながら、読み進めてみてください。
本記事のポイント
- 令和7年分の具体的な申告期間と納期限のスケジュール
- e-Taxの利用開始日や事前準備に必要なアイテム
- 期限を過ぎた場合の罰則や控除への影響に関する注意点
- スマホや最新アプリを活用して会計処理を圧倒的に楽にする手法
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令和7年分の確定申告はいつから?2025年分の期間を解説

まずは、最も基本的かつ重要な申告スケジュールについて確認していきましょう。
令和7年(2025年)分の所得に関する手続きは、翌年の令和8年に行われることになります。
カレンダーの並びによって例年とは異なる締め切り日や、還付申告ならではの特例も存在します。
このカテゴリーでは、ご自身のスケジュール表に書き込むべき正確な日付と、対象となる収入の範囲について詳しく整理しました。
2026年の確定申告はいつから?
所得税および復興特別所得税の申告は、原則として2月中旬から開始されます。
2026年の確定申告は、令和8年2月16日(月)が正式な受付開始日です。
例年、確定申告の期間は2月16日から3月15日までと定められていますが、令和8年は3月15日が日曜日にあたるため、期限が翌日の3月16日(月)に延長されています。
主な日程のポイントを整理しました。
- 申告・納付期間:令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まで
- 所得税の振替納税引き落とし日:令和8年4月23日(木)
- 消費税の振替納税引き落とし日:令和8年4月30日(木)
- 還付申告の受付:令和8年2月13日以前でも提出可能
提出だけでなく、納税についても原則として3月16日(月)が期限となるため注意してください。
振替納税の手続きをしていない場合は、この日までに金融機関やコンビニなどで納付を済ませる必要があるでしょう。
最終日が月曜日になるため、週末に準備を終えて週明けに提出するという流れを意識しておくと安心です。
令和6年分との違い
申告を行う際、どの期間の所得を対象にするのか混乱してしまうことがあります。
令和7年分は、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得が対象です。
これに対して、2025年の春に提出を終えたものは令和6年分の所得に関する申告であり、今から準備するべきものとは年度が異なります。
年度の対応関係は以下の通りです。
- 申告する年分:令和7年分(2025年1月〜12月の所得)
- 申告・納税を行う時期:令和8年(2026年)の春
- 注意点:2025年の2月に申告したのは「令和6年分」の所得
年度の数え方で迷ったときは、「昨年の稼ぎを今年の春に報告する」というルールを思い出すと分かりやすいでしょう。
また、令和6年分と令和7年分では、定額減税の処理やインボイス制度に関連した経過措置の適用など、細かな税制ルールが変化している場合があります。
前年の書き方をそのまま踏襲するのではなく、令和7年分特有の注意点がないか公式サイトなどで一度確認しておくことが大切です。
いつからいつまでの収入を計算するべきか
集計範囲の基本は1月1日から12月31日までですが、いつからいつまでの収入を計上するかを確認することは重要です。
日本の所得税は、金銭の受け取り日ではなく、売上の権利が確定した日で計算する「権利確定主義」を採用しています。
例えば、12月30日に納品を完了し、入金が翌年2月になる仕事であっても、その報酬は12月の収入、つまり令和7年分として計上しなければなりません。
計上タイミングの具体例をまとめました。
- 売上:サービス提供や商品の引き渡しが完了した日(入金日ではない)
- 外注費:作業の検収が終わった日、または請求を受けた日
- 備品購入:商品が手元に届いた日(カードの引き落とし日ではない)
支出についても同様で、12月に購入した備品は、代金の引き落としが翌年になっても令和7年分の経費となります。
年度末の取引をどの年の収支にするかは、税額に直接影響を与えるため正確な判断が求められます。
特に年をまたぐプロジェクトなどは、検収日や納品日を丁寧に確認し、正しい年度に振り分けるようにしてください。
どうしても判断がつかない場合は、税務署や税理士などに相談することを検討してください。
令和7年分の確定申告をe-Taxで提出する際の基本情報

現在、国税庁は自宅から手続きが完結する電子申告を推奨しています。
特に多忙なフリーランスにとって、税務署へ行く時間や待ち時間を削減できるe-Taxは非常に強力な味方となります。
このカテゴリーでは、ネット申告が利用可能になる具体的な時期や、スマートフォンでの便利な作成方法、事前準備のステップについて解説します。
デジタルツールを賢く使いこなし、ストレスのない申告を目指しましょう。
いつからe-Taxで送信可能か
電子申告の大きなメリットの一つに、窓口よりも早く手続きを開始できる点が挙げられます。
確定申告 令和7年分 いつから e-Tax で送信可能かという点については、令和8年1月5日(月)から国税庁の作成コーナーが公開され、送信ができるようになる予定です。
この記事を読んでいる時点では、すでに送信可能になっているはずです。
還付申告を予定している方であれば、1月中でも自宅から送信を済ませることで、早期に還付金を受け取ることが可能となります。
e-Tax送信のタイミングによる違いです。
- 1月5日以降:還付申告であれば早期に処理が進み、還付も早くなる
- 2月16日以降:納税が必要な申告の正式な受付期間(送信自体は1月から可能)
- 利便性:24時間いつでも送信でき、郵送代や印刷代が不要
納付が必要な申告についても、1月のうちに送信自体は行えます。
事前に送信を終えておくことで、期限間際のシステム混雑や予期せぬエラーに悩まされる心配がなくなります。
早めにデータを送っておけば、あとは期限までに納税を済ませるだけで済むため、年度末のスケジュールに余裕が生まれます。
参考:e-Tax仕様書等の掲載について【令和8年1月5日受付開始予定】
事前準備の進め方
ネット申告をスムーズに進めるためには、事前の環境整備が欠かせません。
マイナンバーカードの準備や電子証明書の有効期限を確認しておくのが大切です。
特に署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16桁)を忘れてロックされてしまうと、役所へ行って再設定が必要になるため、余裕を持った確認が必要です。
必要な準備アイテムのリストです。
- マイナンバーカード:本人確認と電子署名に必須
- マイナンバーカード読み取り対応スマホ、またはICカードリーダライタ
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6〜16桁)
- 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
また、パソコンで操作する場合は「マイナポータルアプリ」のインストールを済ませておきましょう。
令和7年分からはマイナポータル連携によって、医療費やふるさと納税、さらには公的年金の情報などが自動で取得できるようになっています。
こうした設定を1月中に一度試しておくと、本番の入力作業が驚くほど短時間で終わるようになります。
e-Taxの利点
現在はパソコンを持っていなくても、スマートフォン一台で申告から送信まで完結させることができます。
スマホ版の作成コーナーは操作画面が最適化されており、カメラ機能を使ってマイナンバーカードを読み取るだけで、住所や氏名が自動入力されるなど、手入力の手間を最小限に抑えられるようになりました。
移動中などの隙間時間に少しずつデータを保存しながら進められるのも、モバイル端末ならではの利点です。
スマホ申告で特に便利な機能です。
- 源泉徴収票のカメラ読み取り:自動で数字が反映される
- マイナンバーカードのNFC読み取り:パスワード入力の回数を削減
- e-Taxへの直接送信:別途ソフトのインストールなしで完了
このように、デジタルの力を借りることで、かつての苦労は過去のものとなりつつあります。
確定申告をスマホで完結させる詳しい手順については、こちらの記事も参考にしてください。
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ダウンロードと作成方法
紙の様式で内容を確認したい場合や、郵送での提出を希望される方は、令和7年分に対応した確定申告書のダウンロードを国税庁のサイトで行うことができます。
例年、12月下旬から1月にかけて最新のPDF様式が配布されます。
これを印刷して手書きで作成することも可能ですが、計算ミスを防ぐためには、一度ネット上の作成コーナーで数字を入力し、それを印刷する形式が最も確実と言えます。
書類作成のルート比較です。
- 作成コーナーで入力後に印刷:自動計算されるためミスが少ない
- PDFをダウンロードして手書き:ネット環境がない場合に有効だが計算ミスに注意
- 税務署で配布される用紙:1月以降に窓口で入手可能
作成コーナーでは、収入金額や控除額を入れるだけで所得税額を自動で算出してくれるため、自身で複雑な計算をする必要がありません。
もし郵送を選択する場合は、令和7年1月から税務署の収受日付印の押印が原則廃止されている点に注意が必要です。
控えを保管したい場合は、提出したことが分かる書類を自身で管理するか、e-Taxの受信通知を印刷して代わりにするなどの対応が必要となります。
税務署の相談会場を利用したい場合
税務署の相談会場で直接書き方を教えてもらいたい場合は、入場整理券が必要となります。
例年1月下旬頃からLINEアプリなどによる事前予約が可能になります。
当日配布の整理券もありますが、早い時間に配布が終了してしまうことが多いため、予定が決まっている場合はオンラインで枠を確保しておくのが賢明です。
会場での相談に関するポイントです。
- 予約方法:国税庁のLINE公式アカウントを友だち追加して申し込む
- 必要なもの:マイナンバーカード、スマホ、申告に必要な資料一式
- 注意点:申告書を作成する会場であって、代行してくれる場所ではない
会場では専門の職員からアドバイスが受けられますが、混雑期は待ち時間が数時間に及ぶことも珍しくありません。
基本的には、国税庁の動画解説やチャットボットを活用して自力で作成を試みるのが最も効率的です。
どうしても理解できない特殊な仕訳や計算がある場合にのみ、予約制度を活用してピンポイントで質問するという使い分けをすると、大切な時間を無駄にせずに済みます。
確定申告に関連したよくある質問

申告時期が近づくと、個人事業主の間では多くの疑問が交わされます。
ここでは、特に質問の多い事項について情報を整理しました。
また、日々の経理作業が大きな負担となっている方に向けて、申告直前に慌てないための画期的な解決策についても触れていきます。
正しい知識と便利なツールを組み合わせることで、確定申告の準備を効率よく行えるようになります。
申告に関して、特に重要度の高い項目を比較形式でまとめました。
判断を誤ると税額やペナルティに直結する内容であるため、確認しておきましょう。
| 質問カテゴリー | 具体的な回答内容 |
|---|---|
| 期限を過ぎた場合の影響 | 無申告加算税や延滞税が課されます。青色申告の場合は最大65万円の特別控除が受けられなくなり、10万円控除に減額されることが一般的です。 |
| 副業所得の申告基準 | 給与所得者が年末調整を受けている場合、副業所得が年間20万円を超えると所得税の申告が必要です。住民税は20万円以下でも別途申告が必要になります。 |
| 領収書紛失時の対応 | 銀行の取引履歴やクレジットカードの明細、出金伝票などで「いつ・誰に・何のために・いくら」支払ったか証明できれば、経費として認められる可能性があります。 |
「そもそも帳簿を付ける時間がない」「複雑な仕訳が分からない」と悩んでいる個人事業主やフリーランスの方には、会計ソフトなどの活用が役立ちます。
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まとめ
令和7年(2025年)分の確定申告は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までの期間に実施されます。
還付申告の方は1月5日以降の早い段階からe-Taxでの提出が可能ですが、納税が必要な方は期限を1日でも過ぎると、課税や最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなるなどの大きな不利益が生じます。
余裕を持ったスケジュールで準備をすることが非常に大切です。
時間に余裕がない場合は、会計ソフトなどの便利なサービスを活用して作業の効率化も検討しましょう。
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