個人事業主の経費処理!作業着の勘定科目と仕訳を分かりやすく解説

 

本記事では、作業着の購入費用をどの勘定科目で処理すべきか、具体的な仕訳例を交えながら詳しく解説します。

 

経費として認められるためのポイントや条件も含め、作業着に関する経費処理の疑問について分かりやすくご説明しています。

 

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作業着の勘定科目

 

一般的に、個人事業主自身の作業着を購入した場合、その費用は「消耗品費」として経費に計上します。これは、個人事業主には従業員に対する福利厚生という概念がなく、作業着が個人の業務に直接必要な消耗品とみなされるためです。

 

さらに、従業員がいる場合、従業員全員に支給する作業着は「福利厚生費」として経費に計上することが一般的です。福利厚生費とは、従業員の働く環境を改善し、福利厚生を充実させるための費用です。

 

一方、個々の従業員に支給する作業着に適用される勘定科目は「消耗品費」です。

 

このように、作業着の経費処理は、使用する人や目的に応じて適切な勘定科目を選ぶことが大切です。

 

作業着の仕訳例

 

例1:全従業員12人分の作業着を合計12万円で購入した場合

 

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 120,000 現金 120,000

 

例2:個人事業主が自分用の作業着を8,000円で購入した場合

 

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 8,000 現金 8,000

 

作業着はどこまでが経費として認められるか

 

結論から言うと、作業着は条件を満たせば経費として計上可能です。業務に必要なものであり、従業員や事業主が業務を行う上で欠かせないものだからです。

 

業務に必要な作業着であれば、その購入費用は経費として認められます。例えば、建築現場や製造工場で働く従業員が着用する作業着は、安全や衛生を保つために必要不可欠なものだからです。

 

同様に、作業着と併せて使用する小物類、例えばマスクや軍手なども経費として認められます。

 

ただし、作業着を経費として計上するには、いくつかの条件を満たす必要があります。作業着等は業務専用であり、私用には使用しないことが求められます。また、作業着が特定のデザインや素材であり、一般の私服とは区別できることも重要です。

 

作業着の勘定科目に関連したよくある質問

 

作業着のクリーニング代は経費になる?

 

作業着のクリーニング代も経費として認められます。

 

個人事業主が自分の作業着をクリーニングに出す場合は、外注費や雑費として、従業員の作業着であれば、福利厚生費などの勘定科目で仕訳します。

 

クリーニング代に関する勘定科目や仕訳については、以下の記事で取り上げていますので、確認したい場合は合わせてご覧ください。

 

関連記事:クリーニング代を経費計上する際の勘定科目と仕訳例

 

仕事に着る服は全て経費として認められますか?

 

業務に必要な服であれば経費として認められることが多いですが、個人の趣味や日常生活でも使用するような服は認められにくいです。

 

例えば、建築現場で使用する作業着や工場での制服などは、業務において欠かせないものであり、経費として認められます。一方、スーツなどのビジネスカジュアルな服装は、業務での使用が明確でない限り、経費として認められることは難しいです。

 

具体的な例を挙げると、会社のロゴや特定のデザインが施されている制服は、経費として認められやすいです。

 

例えば、会社のロゴが刺繍されたスーツを営業マンが着用する場合、そのスーツは業務専用とみなされ、経費として計上することが可能です。逆に、一般的なスーツや私服は、仕事と私生活の両方で使用されることが多いため、経費として認められるのは難しいでしょう。

 

このように、仕事に着る服が経費として認められるかどうかは、その服が業務にどれだけ必要であるか、また私用で使用される可能性があるかにかかっています。しっかりと業務専用であることを示すことで、経費として認められる可能性が高まります。

 

関連記事:個人事業主のスーツ代は経費にできる?

 

ワークマンやユニクロの作業着について

 

結論から言うと、両ブランドの作業着は業務に必要なものであれば、経費として認められます。ワークマンは高品質で手頃な価格の作業着を提供し、ユニクロは快適で機能的な衣類を提供しているため、様々な業種で利用されています。

 

ただし、これらの作業着を経費として計上する際には、いくつかの注意点があります。

 

ワークマンやユニクロの製品はデザイン性が高く、私服としても使用できる場合がありますので、企業のロゴが入ったものや、特定の業務に適した機能を持つ作業着であることを示すことで、経費として認められやすくなるでしょう。

 

また、作業着の使用が業務専用であり、私用では使用しないことも重要です。

 

どうしても、自分で判断ができない場合は、税理士等の専門家に確認することをお勧めしたいと思います。

 

作業代の勘定科目

 

作業代の一般的な勘定科目としては「労務費」や「外注費」などが考えられます。

 

例えば、工事現場や製造業などで従業員が行う作業に対する賃金は「労務費」として計上します。この場合、従業員が直接行う作業に対して支払われる賃金や手当が該当します。

 

一方、外部の業者に作業を依頼した場合、その費用は「外注費」として処理するのが一般的です。

 

まとめ

 

この記事では、作業着の勘定科目について詳しく解説しました。個人事業主の場合、作業着の購入費用は「消耗品費」として計上し、従業員用の作業着は「福利厚生費」として処理することが一般的です。

 

また、作業着のクリーニング代や業務に必要な服装の経費計上についても取り上げました。

 

本記事の内容が、作業着の経費処理に関する疑問を解消するのにお役に立てば幸いです。

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