カラオケボックスやカラオケ喫茶の費用は、経費として計上することができるでしょうか?
この記事では、個人事業主やフリーランスの方が、カラオケ代を経費計上できる状況や、会計処理の際の勘定科目や仕訳例についてご説明しています。
経費に関する基本的な考え方や、消費税に関する処理についても確認できますので、ぜひ最後までご覧ください。
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仕事で利用するカラオケ代は経費になります
結論から言いますと、カラオケ代も経費として計上することは可能です。
ただし、カラオケ代に限ったことではありませんが、経費計上できるかどうかは状況によって変わります。
なぜなら、経費とは事業を行う上で必要となった支出のことだからです。
経費の意味を考えると、単なる個人の娯楽や仕事とは関係のない友人と行ったカラオケ代などは経費にはならないでしょう。
しかし、カラオケ代が単なる個人の娯楽ではなく、事業に関連した支出であることを説明できるのであれば経費計上が可能です。
例えば、取引先や顧客の接待で利用した場合や、パソコンを使って仕事をしたり、会議や打ち合わせでカラオケボックスを利用するようなケースです。
実際に、株式会社コシダカホールディングスが運営する「カラオケまねきねこ」では、WEB会議などが高速・大画面で利用できるように、ビジネス利用を想定した快適なテレワーク環境を提供しています。
ですから、カラオケ代といっても仕事やビジネスを行うために利用するのであれば、経費として計上できるでしょう。
仕事で利用したカラオケ代の領収書には、相手の名前や利用目的等を記入しておくと、説明が必要な状況が生じても理解してもらいやすいでしょう。
カラオケ代の勘定科目
カラオケ代の勘定科目は、利用したときの状況によって異なります。
例えば、取引先や顧客の接待で利用したようなケースでは、交際費や接待交際費などの勘定科目を使用します。
また、WEB会議などの目的で利用したのであれば、会議費などの勘定科目で処理をします。
その他、パソコンを使って仕事をするために利用したような場合は、雑費で仕訳することも可能です。
法人の場合と異なり、個人事業主であれば、会議費・交際費のいずれも全額経費として認められるので、どちらの勘定科目を使っても税額に違いが生じることはありません。
しかし、目的に応じた勘定科目を使用することを心がけることで、コスト管理が容易になったり、業績が把握しやすく適切な経営判断が行いやすくなるなどのメリットがあります。
よく分からない、面倒くさいという理由で、雑費の勘定科目を多用すれば、税務署から目をつけられる可能性も高くなります。
できるだけ、適切な勘定科目を使用するようにしましょう。
カラオケ代の仕訳例
先程ご説明した勘定科目を使った仕訳例をご紹介します。
例1:個人事業主が、取引先の接待にカラオケボックスを利用し、クレジットカードで決済した。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
決済日 | 接待交際費(会議費) | 6,000 | 未払金 | 6,000 |
引き落とし日 | 未払金 | 6,000 | 普通預金 | 6,000 |
例2:フリーランスが、パソコンを使って仕事をするために、カラオケボックスを利用し現金で支払いをした。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月17日 | 雑費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
カラオケ代の消費税
カラオケルームの費用は10%、カラオケ利用時に注文する飲食代も10%の消費税がかかります。
免税事業者の場合、消費税を含めた金額(税込処理)で仕訳を行います。
課税事業者ですと、税込処理と税抜処理から選択することができます。
消費税の仕訳については、下記の記事で詳しく取り上げていますので参考にしてください。
参考:消費税の勘定科目と仕訳例
まとめ
今回は、個人事業主やフリーランスなどの自営業者が、カラオケ代を経費計上する際の考え方、会計処理について取り上げました。
この記事が、カラオケ代に限らず、経費に関する考え方の理解を深めるのに役立てば幸いです。