この記事では、空気清浄機の勘定科目と仕訳例についてご説明しています。
空気清浄機を購入した場合、購入金額によって使用する勘定科目や仕訳の仕方が異なりますのでご確認下さい。
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空気清浄機の勘定科目
空気清浄機を購入した場合は、その金額によって使用する勘定科目が異なります。
- 10万円未満・・消耗品費
- 10万円以上・・器具備品(備品)
購入した空気清浄機が10万円未満でしたら、消耗品費の勘定科目を使って購入金額の全額を当期の費用として計上することが可能です。
ただし、購入するだけではなく、実際に当期に使用を開始していなければ、当期の費用とすることはできません。
例えば、法人が3月31日の年度末に節税目的で空気清浄機を購入したとしても、使用を開始したのが4月1日以降の翌期であれば、当期の費用ではなく翌期の費用として計上する必要がありますのでご注意下さい。
また、10万円以上の場合は、器具備品や備品などの勘定科目で資産計上を行い、決算時に減価償却費として費用計上することになります。
空気清浄機は電気機器に該当するため、器具・備品の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」にある6年が耐用年数となります。
参考:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)
ですから、基本的には6年にわたって減価償却を行うことになりますが、10万円以上であっても金額に応じて他の方法により費用計上することも可能です。
- 10万円以上~20万円未満・・一括償却資産
- 30万円未満(特例)・・器具備品(即時償却)
空気清浄機が、10万円以上~20万円未満の場合は、一括償却資産の勘定科目を使用して3年間の均等償却が可能です。
通常の減価償却では、月割計算が必要ですが、一括償却資産の場合はその必要はありません。
例えば、個人事業主が10月に18万円の空気清浄機を購入して使用を開始した場合、1年目は10月~12月までの3ヶ月分しか費用計上することが出来ません。
1年目(10月~12月)の減価償却費は、180,000÷6×3/12 =7,500です。
ですが、一括償却資産であれば、例え1年目に使用した期間が3ヶ月だけであっても、180,000÷3=60,000を当期の費用とすることができます。
さらに、青色申告をしている資本金が1億円未満の法人や個人事業主であれば、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」を利用することが可能です。
この特例を使うことで、年間300万円までであれば、本来法定耐用年数に応じて減価償却が必要な30万円未満の資産を即時償却することができます。
即時償却は前倒しで費用を計上することで、この特例を使えば購入金額の全額を当期に費用計上することが可能です。
購入時に、器具備品などの勘定科目で資産処理をして、決算時に減価償却費の勘定科目を使用して処理をします。
文章だけでは分かりにくい部分もあると思いますので、仕訳例をご紹介したいと思います。
空気清浄機の仕訳例
空気清浄機の仕訳例を、10万円未満と10万円以上とに分けて取り上げています。
10万円未満
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
購入日 | 消耗品費 | 88,000 | 未払金 | 88,000 |
引き落とし日 | 未払金 | 88,000 | 普通預金 | 88,000 |
8万円(税抜)の空気清浄機をクレジットカードで購入したケースの仕訳例ですが、免税事業者の場合は消費税込みの金額で仕訳をします。
10万円未満ですので、消耗品費で全額を当期の経費にできます。
注意点としては、本体価格は10万円未満でも消費税込みだと10万円以上になる場合は、税込みで処理する場合は資産計上する必要があります。
税抜き処理の場合は、消耗品費で処理できます。
詳しい仕訳例を確認したい場合は、パソコンの処理について説明している記事の「購入時の注意点」の内容をご確認下さい。
10万円以上
18万円(税込)の空気清浄機を現金で購入したケースで、通常の減価償却・一括償却資産・少額減価償却資産の特例の3つの仕訳例を取り上げます。
通常の減価償却
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月15日 | 器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 7,500 | 器具備品(減価償却累計額) | 7,500 |
通常の減価償却では月割計算を行いますので、購入した年については使用開始月から当期末までの期間で経費計上します。
18万円(税込)の空気清浄機を購入した場合は、6年の耐用年数で割ったあとに3ヶ月分の減価償却費を計算して費用計上します。
一括償却資産
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月15日 | 一括償却資産 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
一括償却資産で処理する場合は、3年間の均等償却になりますので、月割計算は行いません。
よって、購入した1年目は、実際に使用した期間が3ヶ月であっても、6万円を減価償却費として計上できます。
少額減価償却資産の特例
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月15日 | 器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 180,000 | 器具備品(減価償却累計額) | 180,000 |
少額減価償却資産の特例を使うと、30万円未満の資産については、当期に全額を費用計上することができます。
青色申告をしている資本金が1億円未満の法人や個人事業主であれば、利用することができる特例で節税効果も期待できます。
ちなみに、当期末の仕訳で貸方が器具備品(減価償却累計額)となっているのは、定額法の直接法か間接法かの違いです。
定額法とは、固定資産の法定耐用年数の期間に、同額を減価償却費として計上する方法のことを言います。
直接法では、資産の勘定科目を直接減らす処理を行いますが、間接法による処理の場合は減価償却累計額という勘定科目を使って仕訳をします。
どちらを選択しても問題ありませんが、直接法の場合は資産の勘定科目を減らしますので、貸借対照表には残額分しか表示されません。
いくらでその資産を購入したのかが、貸借対照表からは分からなくなります。
間接法によれば、減価償却累計額を使いますので、購入した資産の金額はそのまま貸借対照表に計上されます。
表示の違いはありますが、費用として計上する金額はどちらでも同じです。
まとめ
この記事では、空気清浄機を購入した場合の勘定科目や仕訳例をご説明しました。
基本的には、10万円未満であれば当期に全額を経費として計上することができ、10万円以上になれば資産計上して法定耐用年数により減価償却を行います。
仮に、中古で購入した空気清浄機の金額が10万円を超える場合は、耐用年数を計算する必要があります。
ただし、中古でも購入金額が30万円未満であれば、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を利用することが可能です。