記帳代行は資格なしだと税理士法違反になる?

 

ネットで検索すると、税理士事務所以外にも記帳代行サービスを提供している業者が散見されます。

 

こうした業者のサイトでは、税理士事務所と比べて格安な料金設定をしていることも多く、問題なければ依頼したいと考える事業主も多いことでしょう。

 

しかし記帳代行は資格がなくても請け負うことができるのか、税理士以外に依頼しても問題ないのか気になるかも知れません。

 

今回の記事では、記帳代行に関するこうした疑問についてご説明していますので、是非最後までご覧ください。

 

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記帳代行は税理士以外が請け負うと税理士法違反になる?

 

 

記帳代行を税理士の資格を取得していない人が請け負うと、税理士法違反となり、逮捕されるということがあり得るのでしょうか?

 

結論から言いますと、税理士以外の人が記帳代行を請け負ったとしても、税理士法違反にはなりません。

 

ですから、当然逮捕されるというようなこともありません。

 

なぜなら、税理士の独占業務の中に記帳代行は含まれていないからです。

 

税理士の独占業務は、次の3つとされています。

 

  1. 税務代理
  2. 税務相談
  3. 税務署類の作成

 

この3つの業務については、税理士の独占業務となっていますので、資格のない人が行えば税理士法違反となります。

 

確定申告を本人に代わって行ったり、確定申告書を本人に代わって作成することは、税理士のみが行えることです。

 

また、個別具体的な税務相談も有償無償を問わず、税理士以外の人は行うことはできません。

 

これに違反すれば、状況次第では逮捕されることもありえるでしょう。

 

しかし、記帳代行については、上記の独占業務には含まれておらず、税理士以外でも行うことができます。

 

記帳代行については、特定の資格がなくてもサービスを提供することが可能なのです。

 

記帳代行は行政書士や無資格の業者に頼んでも問題ない?

 

 

記帳代行は、税理士の資格がなくても行えるわけですから、行政書士や無資格の業者が行っても特に問題にはなりません。

 

しかし、資格が不要だからといって誰に頼んでも問題ないわけではありません。

 

記帳作業には、簿記に関する一定の知識が求められるからです。

 

今では便利な会計ソフトなどが普及しており、必ずしも簿記の知識に詳しくなくても、記帳作業が可能になりつつあります。

 

ですが、記帳代行を依頼する場合は、一定の簿記の知識がある人や実績のある人に依頼することをお勧めします。

 

具体的に言いますと、日商簿記2級程度の知識を持っている人であれば、簿記の基本的な知識を有していると判断できます。

 

ただし業種によっては、他の簿記資格を保有しているかどうかを確認することもお勧めです。

 

例えば、農業や建設業関係の事業を営んでいる個人事業主の方であれば、依頼先が農業簿記や建設業経理士などの資格を取得しているかどうかを確認できます。

 

例えこうした資格がなくても、これまでどんな業種の記帳代行に対応してきた経験があるのかを事前に確認しておけば、安心して依頼することができるでしょう。

 

記帳代行の具体的な依頼先としては、次のような選択肢が考えられます。

 

  • 税理士
  • 行政書士
  • 記帳代行業者

 

それぞれの特徴について確認したいと思います。

 

税理士

 

税理士については、先程ご説明した3つの独占業務に加えて、記帳代行を請け負っている事務所も多いでしょう。

 

税理士であれば、簿記の知識にも詳しく、安心して記帳代行を依頼することができます。

 

ただし、税理士に依頼したとしても、記帳代行を税理士が行うかどうかは別問題です。

 

税理士に記帳代行を依頼しても、記帳代行は一定の簿記の知識があれば基本的には誰でもできますので、税理士事務所の他の職員やパートの人が行っているケースがあるからです。

 

必ずしも、税理士に依頼する=税理士が記帳を行う、というわけではないことは覚えておきましょう。

 

加えて、税理士に記帳代行を依頼すると、一般的には行政書士や他の記帳代行業者などと比較して、料金が高くなるケースが多いです。

 

一般的には、月額1~3万円くらいが相場だと言われています。

 

記帳代行の料金は、個人事業主か法人かによって金額は変わりますし、個人事業主の方でも免税事業者か課税事業者かによって、金額は変わるでしょう。

 

取引の件数によっても金額は変動しますし、税理士事務所によっても金額は異なります。

 

多少料金が高くても、安心して記帳代行を任せたい場合は、まず税理士に依頼することを検討できるでしょう。

 

行政書士

 

行政書士は、税理士と比べるとどんな業務ができるのか、一般的にはあまり理解されていないかもしれません。

 

行政書士については、次の3つが主な業務とされています。

 

  1. 官公署に提出する書類作成
  2. 権利義務に関する書類作成
  3. 事実証明に関する書類作成

 

この3つ目の事実証明に関する書類には、会計帳簿や財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)が含まれます。

 

参考:日本行政書士会連合会 行政書士の業務 

 

ですから、簿記の知識がある行政書士が記帳代行の依頼を受けて、会計帳簿や財務諸表を作成することは問題ありません。

 

ただし、先程もご説明したとおり、申告書の作成については行政書士は代行できませんので、必要であれば税理士に依頼する必要があります。

 

行政書士に記帳代行を依頼する場合、税理士に依頼するより費用が安くなる可能性が高いです。

 

しかし、依頼者の状況や行政書士事務所の料金設定によって金額には開きがありますので、実際に記帳代行を請け負ってくれる行政書士のホームページなどで確認されるようお勧めします。

 

行政書士に依頼するメリットとしては、記帳する人と申告する人が別になることです。

 

記帳は行政書士が行い、確定申告は事業主本人もしくは税理士に依頼することになりますので、結果としてよりいっそうの公平・公正が保たれることになります。

 

記帳代行にかかる費用を節約したい場合は、税理士よりも安い料金で記帳代行を請け負う行政書士に依頼することを検討できます。

 

記帳代行業者

 

税理士や行政書士などの士業以外にも、記帳代行のサービスを提供している業者は多いです。

 

記事の最初の方でもご説明したとおり、記帳代行のサービスに特定の資格は不要です。

 

記帳代行業者には、税理士や行政書士に依頼するよりも安い料金でサービスを提供している業者も存在します。

 

ですが、価格がすべてではありませんので、ホームページなどでサービスを提供している業者の情報を確認し、安心して依頼できるかどうかを判断した上で依頼することを検討して下さい。

 

関連記事:【確定申告】税理士への依頼料(費用)の相場

 

まとめ

 

記帳代行は資格なしだと税理士法違反になるかどうかについて取り上げました。

 

記帳代行は、税理士の独占業務ではありませんので、税理士以外でも請け負うことができます。

 

特定の資格がなくてもサービスを提供することができますが、記帳代行には一定の簿記の知識が求められます。

 

依頼先を決める際は、記帳代行の実績やサービス内容、料金などを十分に確認するようにしましょう。

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