個人事業主やフリーランスなどの自営業者が、特別定額給付金(10万円)を受け取った時の勘定科目と仕訳についてご説明しています。
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特別定額給付金(10万円)の勘定科目
特別定額給付金(10万円)は、指定口座に入金される形で受け取ることになりますが、個人事業主やフリーランスの場合、指定した口座によって会計処理が異なります。
指定した口座が事業用口座である場合は、会計処理が必要となります。
複式簿記の場合、この時に使用する勘定科目は、普通預金と事業主借です。
因みに、新型コロナウイルスに関連する給付金で、前年同月比50%以上減少している月があれば支給される持続化給付金については、事業主借ではなく雑収入の勘定科目で仕訳をします。
同じ給付金でも会計処理の仕方が違う理由は、持続化給付金については事業に関わる給付金だからです。
特別定額給付金(10万円)は、事業には関係なく家計への支援を目的として対象者の全国民に給付されますが、持続化給付金(個人事業主の場合は最大100万円)は、事業を継続するための給付金です。
こうした理由から、2つの給付金については使用する勘定科目が異なりますので、両方の給付金を受け取る事業主の方はご注意下さい。
持続化給付金の会計処理については、下記の記事で詳しくご説明してますので参考にしていただきたいと思います。
また、特別定額給付金(10万円)が、プライベートの預金口座に入金された場合は仕訳をする必要はありません。
特別定額給付金(10万円)の仕訳例
●特別定額給付金(10万円)が、指定口座(事業用)に振り込まれた。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 100,000 | 事業主借 | 100,000 |
●特別定額給付金(10万円)が、指定口座(プライベート用)に振り込まれた。
仕訳なし
まとめ
以下に、本記事の主なポイントをまとめます。
- 個人事業主が、特別定額給付金(10万円)を受け取った時の会計処理
- 指定口座が事業用の場合・・普通預金と事業主借の勘定科目で仕訳
- 指定口座がプライベート用の場合・・仕訳なし
- 支給される給付金によって、会計処理が異なることがありますので注意が必要です。
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