青色申告決算書は、確定申告の際に提出する必要のある書類です。
青色申告決算書は、それぞれの用途に応じて4種類に分けられています。
- 一般用
- 農業所得用
- 不動産所得用
- 現金主義用
農業や不動産業を営んでいる方でなければ、一般用もしくは現金主義用の決算書を使用することになります。
65万円の青色申告特別控除を受ける方は一般用の青色申告決算書、10万円の青色申告特別控除を受ける方は現金主義用の青色申告決算書を使用します。
この記事では、65万円の特別控除が受けられる一般用の青色申告決算書についてご説明しています。
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青色申告決算書のダウンロード
青色申告決算書は、国税庁のサイトで入手することができます。
必要であれば下記のリンクから、最新(令和元年分以降用)の青色申告決算書のダウンロードが可能です。
公式サイト:国税庁 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
青色申告決算書の見方
一般用の青色申告決算書は合計で4枚構成となっており、その内容は次の通りです。
- 1枚目・・損益計算書
- 2枚目・・損益計算書の内訳
- 3枚目・・損益計算書の内訳
- 4枚目・・貸借対照表
1枚目の損益計算書には、売上・売上原価・必要経費・引当金・青色申告特別控除などの金額を記入して、所得金額を計算します。
2枚目と3枚目には、損益計算書の内訳を記入します。
2枚目の用紙には、月別の売り上げや仕入金額、従業員や専従者に支払った給与、貸倒引当金や青色申告特別控除の計算をする際に使用します。
3枚目に関しては、減価償却費の計算、利子割引料、地代家賃、税理士報酬などの情報を記入します。
4枚目の書類は貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と言って、資産、負債、元入金などの情報を記入します。
実は4枚目の用紙にも、損益計算書の内訳を記入する箇所がありますが、製造原価の計算に関するもので製造業の方でなければ使用することはありません。
上記の青色申告決算書を作成することで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
なお、65万円の青色申告特別控除の金額については、2020年から55万円に変更となります。
65万円の特別控除の要件や控除額を維持するための条件に関しては、下記の記事で詳しくご説明していますので、参考にしていただければと思います。
参考記事:65万円の青色申告特別控除の要件と控除額を維持するための条件
青色申告決算書の書き方
青色申告決算書は、4枚構成となっていることは触れましたが、その書き方の流れについては次の通りです。
- 損益計算書の内訳
- 損益計算書
- 貸借対照表
書き方の順番に決まりがあるわけではないのですが、基本的には上記のような流れで記入していくことになります。
また、青色申告決算書の各ページの書き方や記入内容の詳細については、下記のリンク先の記事でそれぞれ詳しくご説明していますので併せてご覧ください。
青色申告決算書の控え
青色申告決算書などの決算書類については、7年間の保存義務があります。
仮に税務調査を受けることになって、保存義務のある帳簿や決算書類がないことが明らかになった場合、書類のない年まで遡って青色申告は取り消され白色申告として税金が再計算されます。
このように青色申告決算書の控えを保存していないと、後から青色申告が取り消されるリスクがあります。
当然ですが、青色申告の方が白色申告よりも節税効果が高いので、白色申告に変更になれば追加で税金を支払う必要が生じます。
ですから、青色申告決算書の控えは捨てずに、必ず保管しておく必要があります。
税務調査を受ける個人事業主の割合は決して高いわけではありませんが、万が一に備えておくことは大切です。
青色申告決算書などの決算書類以外に、帳簿や証憑類の保存義務に関しても確認したい場合は下記の記事をご覧ください。