所得の種類は全部で10種類ですが、そのうちの1つが譲渡所得です。
この記事では、譲渡所得に含まれる取引や課税方式についてご説明しています。
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譲渡所得とは?
譲渡所得は、保有している資産を譲渡することによって得られる所得です。
そして、保有している資産の年数や種類によって、譲渡所得の課税方式や区分が異なります。
また、資産の譲渡であっても譲渡所得に該当しない取引があります。
さらに、資産を譲渡しても課税の対象とはならない取引もあります。
どんな資産の譲渡が譲渡所得に該当するのかを、確認していただきたいと思います。
譲渡所得の課税方式
譲渡所得は、資産の種類によって総合課税と分離課税に区分されます。
また、総合課税と分離課税もそれぞれ、保有している資産の年数や種類に応じてさらに区分されます。
分離課税
分離課税は、土地や建物、株式などを譲渡した場合の課税方式です。
これらの譲渡所得については、資産の保有年数や種類によって次のように区分できます。
土地や建物
- 分離短期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得
分離短期譲渡所得は、取得した日の翌日から譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年以内のものを言います。
一方で、分離長期譲渡所得については、取得した日の翌日から譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年超のものを言います。
例えば、土地や建物を平成26年の3月31日に購入してから、令和1年の9月30日に譲渡したとします。
取得した日の翌日ですから、平成26年4月1日からの所有期間を計算することになりますが、所有期間だけを考えると5年6ヶ月になり5年超になります。
ただし、分離短期譲渡所得か分離長期譲渡所得かは、譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年以下が5年超かで判断します。
この例で考えますと、譲渡する年の1月1日時点では4年9ヶ月の所有期間となり、5年以下となるので分離短期譲渡所得となります。
このケースのように、所有期間は5年超でも分離長期譲渡所得とならない事がありますので、注意が必要です。
株式
- 上場株式等
- 一般株式等
上場株式等とは、上場されている株式や特定公社債等のことです。
特定公社債等には、国債や地方債、公募公社債などが含まれています。
一般株式等には、非上場株式や一般公社債等が含まれます。
株式の譲渡については、基本的には申告分離課税なので、他の所得とは別に税金を計算して申告する必要があります。
ただし、上場株式等については申告不要の選択も可能です。
例えば、証券口座を開設する際に、特定口座(源泉徴収あり)を選択することで、証券会社が税金を計算して収めてくれますから、確定申告は不要になります。
また、「NISA」や「つみたてNISA」などの口座で保有している、株式や投資信託を譲渡する場合も確定申告は不要です。
「NISA」や「つみたてNISA」などは、非課税口座なのでそもそも税金がかかりません。
このように分離課税でも、資産の所有期間や種類によって、区分や申告の方法が異なりますので注意が必要です。
総合課税
総合課税は、土地や建物、株式以外の資産を譲渡した場合の課税方式です。
例えば、下記のようなものが含まれます。
- ゴルフ会員権
- 金地金
- 著作権
- 特許権
- 借家権
総合課税も、資産の保有年数の違いによって次のように区分されます。
- 総合短期譲渡所得
- 総合長期譲渡所得
総合短期譲渡所得は取得日から譲渡日までの所有期間が5年以内の所得で、総合長期譲渡所得は取得日から譲渡日までの所有期間が5年超の所得です。
譲渡所得にならない場合
資産を譲渡しても、譲渡所得にならない取引があります。
例えば、棚卸資産の譲渡については事業所得に区分されます。
また、保有期間が5年超の山林の譲渡は山林所得、金銭債権や保有期間が5年以下の山林の譲渡については事業所得か雑所得に区分されます。
課税されない場合
資産を譲渡しても、課税されない非課税取引があります。
この条件に該当する場合、譲渡所得として税金の計算をする必要はありません。
主に次のような取引が当てはまります。
- 生活用動産の譲渡
- 強制換価手続による譲渡
- 国や地方公共団体への寄附
- 重要文化財の譲渡
- 相続財産の物納
生活用動産とは、生活に通常必要な動産のことで、家具・電化製品・洋服などが含まれます。
生活用動産をリサイクルショップやネットオークションなどで売却しても、基本的に確定申告は不要です。
また、生活に通常必要とは言えない骨董品や貴金属の譲渡についても、1個もしくは1組の時価が30万円以下であれば税金はかかりません。
最後に
この記事では、譲渡所得に含まれる取引や課税方式について取り上げました。
資産の譲渡でも、所有期間や種類によって課税方式や所得区分が異なったり、非課税になる場合もあります。
譲渡所得についての詳細は、国税庁のサイトで確認できます。
公式サイト:国税庁 譲渡所得のあらまし