【確定申告】譲渡所得とは?|分離課税・総合課税・含まれないもの・非課税

 

所得の種類は全部で10種類ですが、そのうちの1つが譲渡所得です。

 

この記事では、譲渡所得に含まれる取引や課税方式についてご説明しています。

 

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譲渡所得とは?

 

譲渡所得は、保有している資産を譲渡することによって得られる所得です。

 

そして、保有している資産の年数や種類によって、譲渡所得の課税方式や区分が異なります。

 

また、資産の譲渡であっても譲渡所得に該当しない取引があります。

 

さらに、資産を譲渡しても課税の対象とはならない取引もあります。

 

どんな資産の譲渡が譲渡所得に該当するのかを、確認していただきたいと思います。

 

譲渡所得の課税方式

 

譲渡所得は、資産の種類によって総合課税と分離課税に区分されます。

 

また、総合課税と分離課税もそれぞれ、保有している資産の年数や種類に応じてさらに区分されます。

 

分離課税

 

分離課税は、土地や建物、株式などを譲渡した場合の課税方式です。

 

これらの譲渡所得については、資産の保有年数や種類によって次のように区分できます。

 

土地や建物

 

  • 分離短期譲渡所得
  • 分離長期譲渡所得

 

分離短期譲渡所得は、取得した日の翌日から譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年以内のものを言います。

 

一方で、分離長期譲渡所得については、取得した日の翌日から譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年超のものを言います。

 

例えば、土地や建物を平成26年の3月31日に購入してから、令和1年の9月30日に譲渡したとします。

 

取得した日の翌日ですから、平成26年4月1日からの所有期間を計算することになりますが、所有期間だけを考えると5年6ヶ月になり5年超になります。

 

ただし、分離短期譲渡所得か分離長期譲渡所得かは、譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年以下が5年超かで判断します。

 

この例で考えますと、譲渡する年の1月1日時点では4年9ヶ月の所有期間となり、5年以下となるので分離短期譲渡所得となります。

 

このケースのように、所有期間は5年超でも分離長期譲渡所得とならない事がありますので、注意が必要です。

 

株式

 

  • 上場株式等
  • 一般株式等

 

上場株式等とは、上場されている株式や特定公社債等のことです。

 

特定公社債等には、国債や地方債、公募公社債などが含まれています。

 

一般株式等には、非上場株式や一般公社債等が含まれます。

 

株式の譲渡については、基本的には申告分離課税なので、他の所得とは別に税金を計算して申告する必要があります。

 

ただし、上場株式等については申告不要の選択も可能です。

 

例えば、証券口座を開設する際に、特定口座(源泉徴収あり)を選択することで、証券会社が税金を計算して収めてくれますから、確定申告は不要になります。

 

また、「NISA」や「つみたてNISA」などの口座で保有している、株式や投資信託を譲渡する場合も確定申告は不要です。

 

「NISA」や「つみたてNISA」などは、非課税口座なのでそもそも税金がかかりません。

 

このように分離課税でも、資産の所有期間や種類によって、区分や申告の方法が異なりますので注意が必要です。

 

総合課税

 

総合課税は、土地や建物、株式以外の資産を譲渡した場合の課税方式です。

 

例えば、下記のようなものが含まれます。

 

  • ゴルフ会員権
  • 金地金
  • 著作権
  • 特許権
  • 借家権

 

総合課税も、資産の保有年数の違いによって次のように区分されます。

 

  • 総合短期譲渡所得
  • 総合長期譲渡所得

 

総合短期譲渡所得は取得日から譲渡日までの所有期間が5年以内の所得で、総合長期譲渡所得は取得日から譲渡日までの所有期間が5年超の所得です。

 

譲渡所得にならない場合

 

資産を譲渡しても、譲渡所得にならない取引があります。

 

例えば、棚卸資産の譲渡については事業所得に区分されます。

 

また、保有期間が5年超の山林の譲渡は山林所得、金銭債権や保有期間が5年以下の山林の譲渡については事業所得雑所得に区分されます。

 

課税されない場合

 

資産を譲渡しても、課税されない非課税取引があります。

 

この条件に該当する場合、譲渡所得として税金の計算をする必要はありません。

 

主に次のような取引が当てはまります。

 

  • 生活用動産の譲渡
  • 強制換価手続による譲渡
  • 国や地方公共団体への寄附
  • 重要文化財の譲渡
  • 相続財産の物納

 

生活用動産とは、生活に通常必要な動産のことで、家具・電化製品・洋服などが含まれます。

 

生活用動産をリサイクルショップやネットオークションなどで売却しても、基本的に確定申告は不要です。

 

また、生活に通常必要とは言えない骨董品や貴金属の譲渡についても、1個もしくは1組の時価が30万円以下であれば税金はかかりません。

 

最後に

 

この記事では、譲渡所得に含まれる取引や課税方式について取り上げました。

 

資産の譲渡でも、所有期間や種類によって課税方式や所得区分が異なったり、非課税になる場合もあります。

 

譲渡所得についての詳細は、国税庁のサイトで確認できます。

 

公式サイト:国税庁 譲渡所得のあらまし

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