この記事では、配当所得の課税方式や計算方法、税率についてご説明しています。
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配当所得とは?
配当所得とは、株主などの出資者が法人から受け取る剰余金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得です。
配当所得は、上場株式等の配当か非上場株式等の配当かによって、課税方式や税率に違いが生じます。
また、税金がかかっても確定申告が不要なケースもあります。
株式投資を行っている場合はご存知だと思いますが、口座開設する際に特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、原則確定申告は不要になります。
さらに、配当所得であっても税金がかからないケースもあります。
例えば、オープン型の証券投資信託の元本払戻金や、NISA口座で配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしている場合などは非課税です。
このように配当所得でも、その種類や利用している口座などによって違いが生じますので注意が必要です。
課税方式について
上場株式等と非上場株式等の課税方式については、次のような違いがあります。
- 上場株式等・・総合課税・申告分離課税・申告不要の選択ができる
- 非上場株式等・・総合課税(少額配当については申告不要も可)
総合課税か申告分離課税の選択による主な違いについては、下記の通りです。
- 総合課税・・配当控除を適用できる
- 申告分離課税・・その年の上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能
総合課税で利用できる配当控除の税率は、課税総所得金額等が1000万円を超えるかどうかで下記のように変わります。
所得税
- 1000万円以下の部分については10%
- 1000万円超の部分については5%
住民税
- 1000万円以下の部分については2.8%
- 1000万円超の部分については1.4%
先程も少し触れましたが、上場株式等の配当所得は申告を不要にすることも可能ですし、非課税の配当所得もあります。
株式投資などで配当を受けるにあたっては、こうした課税方式の違いを踏まえた上で、ご自身にとってメリットの大きな課税方式を選択していただきたいと思います。
また、非上場株式等については総合課税が原則ですが、少額配当については申告不要の選択も可能となっています。
少額配当とは、1つの銘柄について1回に支払いを受ける金額が、一定の金額以下の配当金を言います。
この金額は次のように計算します。
- 10万円×月数(配当の計算期間)÷12
この計算結果よりも少ない金額であれば、少額配当となり申告不要の選択ができます。
配当所得の計算と税率
配当所得は次のように計算します。
- 配当所得の金額=収入金額-借入金の利子
収入金額は、配当から源泉徴収される前の金額です。
源泉徴収税率は、上場株式か非上場株式かで次のように異なります。
- 上場株式等→所得税15.315%・住民税5%
- 非上場株式等→所得税20.42%・住民税0%
上場株式等で上記の税率が適用されるのは、申告分離課税もしくは申告不要を選択した場合です。
総合課税を選択した場合は、所得税の累進課税が適用されることになります。
住民税については一律に10%の税率が適用されます。
非上場株式等の住民税は、0%となっているように源泉徴収されません。
ただし、これは住民税がかからないということではなく、納税者自身で住民税の申告をする必要があります。
株式を購入するために資金を借り入れた場合、借入金の利子については収入金額から控除することができます。
ただし、譲渡した株式に係る利子や申告不要を選択している場合などは、差し引くことができません。
また、借入金の利子として差し引けるのは、その年の株式の保有期間に対応する部分に限られるので注意が必要です。