この記事では、軽減税率に伴い調整が加えられている、請求書の書き方や記載方法、注意点などをまとめています。
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区分記載請求書等保存方式とは
軽減税率の開始に伴って、令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間、「区分記載請求書等保存方式」という区分経理に対応するための制度が導入されます。
この制度の導入に伴って、請求書に記載する必要のある内容が新たに加えられます。
これまでは、請求書に下記の内容を記載していました。
- 取引年月日
- 発行者の氏名や名称
- 取引内容や金額
- 受領者の氏名や名称
令和元年(2019年)10月1日から導入される「区分記載請求書等保存方式」では、上記の項目に加えて次の内容を加える必要があります。
- 軽減税率の対象品目
- 税率ごとに合計した対価の額
課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるには上記の内容が記載された「区分記載請求書」などの保存が必要です。
例え、飲食料品などを仕入れたり販売する事業ではなくても、経費精算の際には原則上記の内容を含めた請求書や領収書の添付が必要となります。
免税事業者については、消費税の計算の必要がないので関係ないと感じるかも知れませんが、それは間違いです。
消費税の申告が不要であっても、課税事業者との取引に際して区分記載請求書などを交付する必要が生じるケースがあるからです。
ですから、区分記載請求書の書き方や記載方法について確認されるようお勧めします。
区分記載請求書の書き方・記載方法
区分記載請求書の書き方・記載方法については、下記の画像を参考にしてご説明したいと思います。
まず、牛肉2kgのあとに「※」の記号が記載されています。
これは、軽減税率の対象品目であることを表すための記号です。
この記号は「※」でなければダメということはありません。
軽減税率の対象品目であることが分かれば、「※」でなくても「☆」など他の記号を使っても大丈夫です。
軽減税率の対象品目には「※」などの記号を記載して、請求書の下に「※は軽減税率対象」である旨の説明を記載します。
そして、合計金額の下に、税率ごとの内訳として税込対価の額を記載します。
このように、令和元年(2019年)10月1日からは、請求書の書き方・記載方法が変わりますので、請求書を発行する場合はご注意ください。
また、接待交際費や会議費などとして飲食料品を経費計上する場合、領収書などには軽減税率の対象品目が記載されている必要があります。
しかし、受け取る領収書などに記載がなくても、インボイス方式が導入される2023年9月までは、「軽減税率の対象品目」と「税率ごとに合計した対価の額」を自分で追記することが可能です。
ですから、受け取る請求書や領収書に記載がない場合は、取引内容を忘れる前に記入しておくようお勧めします。
注意点について
「区分記載請求書等保存方式」が始まっても、下記のようなケースでは、請求書などの保存がなくても必要事項を記載した帳簿を保存しておくことで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
- 3万円未満の少額取引
- 請求書や領収書が発行されない場合