2019年10月1日から、消費税が10%に引き上げられました。
その消費税増税に合わせて、さまざまな制度も実施されることになります。
この記事では、同じタイミングで導入される「軽減税率」について、ご説明したいと思います。
軽減税率とは
軽減税率とは、特定の品目に限って今までの消費税率(8%)が維持される制度のことです。
日々の生活に必要なものにまで消費税が上乗せされると、家計が徐々に圧迫されていきます。
特に所得の低い家庭にとっては、影響が大きくなってしまいます。
軽減税率が導入される背景には、主にそうした低所得者層への配慮が関係しています。
そこで気になるのは、軽減税率の対象品目です。
どんな品目が対象となるのか、家計の管理のためにしっかり把握しておきましょう。
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となる品目には、毎日の暮らしに欠かせない幅広い飲食料品が含まれます。
しかし、飲食に関係する場合でも対象とならない場合や、同じ商品でも対象となるケース・ならないケースがあったりします。
ですから、特に注意が必要と思われる品目について、具体的に取り上げて見たいと思います。
注意が必要な品目について
軽減税率の対象外の品目については、10%の消費税が課税されることになります。
酒類
酒類とは、酒税法に規定されているお酒のことで、アルコール分が1%以上の飲料が該当します。
ですから、ビールや発泡酒、焼酎やウイスキーなどは10%の消費税がかかることになります。
一方で、ノンアルコールなどアルコール分が1%未満の飲料であれば、軽減税率が適用されますのでこれまでと同様の8%の消費税が課税されます。
外食
外食も軽減税率の対象外となっており、10%の消費税がかかります。
外食には、ケータリングも含まれます。
ケータリングとは、顧客から指定された会場に出向いて食事などを提供するサービスです。
外食やケータリングは、軽減税率の対象外です。
また、コンビニやファーストフード店でお弁当などを購入して、イートインスペースで食事をする場合も軽減税率の対象外となります。
しかし、コンビニやファーストフード店で購入した商品でも、テイクアウトする分は軽減税率が適用されます。
また、食事の宅配や出前のサービスを利用した場合は、軽減税率の対象となるので税率は8%です。
ざっくりですが、外で食べる分は軽減税率の対象外で自宅で食べる分は軽減税率の対象になるというイメージでもいいのではと思います。
ちなみに、有料老人ホームなどで提供される飲食料品については軽減税率の対象です。
外食の軽減税率に関してまとめると次のようになります。
軽減税率の対象(8%)
- テイクアウト
- 宅配や出前
- 有料老人ホームなどで提供される飲食料品
軽減税率の対象外(10%)
- 外食
- ケータリング
- イートインスペースでの食事
一体資産
一体資産とは、お菓子におまけが付いているような、食品とおまけなどの資産が一体となっている商品です。
また、金額や食品が占める価額の割合なども考慮する必要があります。
軽減税率の対象となる一体資産の条件は次の通りです。
- 税抜価額・・1万円以下
- 食品の価額が占める割合・・2/3以上
この条件に合えば、食品とおまけの資産全体に対して軽減税率が適用されます。
この条件に合わない場合は、軽減税率の対象外となりますので注意が必要です。
余談ですが、私が小学生のときに流行っていたビックリマンシール。
ビックリマンチョコに入っているそのシール欲しさに、商品を箱買いする友達がいました。
チョコレートは食べきれないので捨てたのが、後から学校で問題になったことがありました。
ああいうのも一体資産なんだなぁ~と、記事を書いていて思い出した次第です。
新聞
飲食料品以外でも、軽減税率の対象となっているのが新聞です。
新聞は、定期購読契約に基づいて、週に2回以上発行されている場合に対象となります。
ですから、毎日自宅に配達される新聞については、引き続き消費税率8%ということになります。
しかし、コンビニなどで購入する新聞については、定期購読契約ではありませんので軽減税率の対象外です。
また、電子版の新聞を定期購読していたとしても、軽減税率の対象にはなりません。
定期購読契約している紙版の新聞が、軽減税率の対象となります。
このように、軽減税率の対象となるケース、ならないケースが細かく定められています。
軽減税率の対象品目と対象外の品目を、しっかり把握しておきましょう。