【確定申告】歯医者(歯科)の費用は医療費控除の対象になる?

 

歯医者(歯科)に関する費用と言っても、内容によって医療費控除が出来る場合とできない場合があります。

 

この記事では、医療費控除の基本的な考え方や、医療費控除が出来る場合とできない場合との具体例をまとめています。

 

医療費控除の際の参考にしていただければと思います。

 

【PR】おすすめの会計ソフト 詳細
やよいの白色申告オンライン 個人事業主向けクラウド白色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能がずっと無料で使えます。
やよいの青色申告オンライン 個人事業主向けクラウド青色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。
弥生会計オンライン 法人向けクラウド会計ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。
タックスナップ 記帳作業がスワイプで簡単、確定申告もスマホで完結、アプリストア4.6高評価の会計アプリ。2025年3月17日まで、「安心プラン」が1万円割引キャンペーン中です。2週間無料お試しができます。

 

歯科医師による医療費控除について

 

まず、歯科医師による医療費控除の基本的な考え方を抑えておきましょう。

 歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

引用:国税庁 1 医療費控除の対象となる医療費

 

国税庁のサイトでは、歯科医師による医療費控除の対象となる医療費は、診療又は治療の対価であり一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額となっています。

 

ですから、歯医者(歯科)に関する費用であっても、予防審美が目的であったり一般的に支出される水準を著しく超えるような金額であれば医療費控除の対象とはならないことになります。

 

この点を抑えておくだけでも、ご自身である程度の判断ができるかも知れませんので参考にしていただければと思います。

 

ただし、これだけでは正直なところ判断に迷うケースも少なからずあると思うので、確認できる範囲で医療費控除の対象となる場合とならない場合の具体例をまとめています。

 

状況によっては同じ項目であっても、医療費控除の対象となったり対象とならないケースがありますのでご確認下さい。

 

具体例について

 

入れ歯

 

入れ歯の治療にかかる費用は、医療費控除の対象となります。

 

ただし、入れ歯安定剤の購入費用については医療費控除の対象とはなりません。

 

インプラント

 

インプラントは、虫歯や歯槽膿漏などが原因で歯が失われた際に、その場所に人工の歯冠を作る治療のことを言います。

 

費用は1本で数十万円(30~50万)もする高額な治療です。

 

インプラント治療は、基本的に保険が摘要されず自由診療となるため全額自己負担となってしまいます。

 

一般的に支出される水準を著しく超えるような金額がかかりますが、自由診療でのインプラント治療は医療費控除の対象です。

 

このインプラント治療、限られたケースではありますが保険が適用される場合もあります。

 

下記の記事に保険適用の条件が詳しく説明されていましたのでご紹介しておきたいと思います。

 

インプラント、治療前に詳しく知りたい!

 

歯科矯正

 

歯科矯正については、歯科矯正を受ける年齢や目的によって医療費控除の対象となる場合とならない場合があります。

 

例えば、医療費控除の対象となるケースとしては、子供に対して行われる歯科矯正です。

 

子供の成長段階で、上下の歯のかみ合わせが正常ではないような状況で歯科矯正の必要があれば、問題なく医療費控除の対象となるでしょう。

 

大人が行う歯科矯正でも、歯科医師が治療の必要があるとの判断で行われるのであれば医療費控除が可能です。

 

しかし、健康上問題がなく純粋に美容目的で行われるようなケースでは医療費控除の対象とはなりません。

 

歯科検診

 

歯科健診にかかる費用については、医療費控除の対象とはなりません。

 

ただし、歯科検診によって虫歯が見つかるなど、治療が必要な状況と判断されるようなケースでは医療費控除の対象となります。

 

歯石除去

 

歯石除去にかかる費用は、基本的には医療費控除の対象とはなりません。

 

理由は、歯石除去の目的が治療ではなく予防が目的となっているからです。

 

例外としては、歯周病の治療と同時並行して行われるような場合です。

 

上記のようなケースでは、医療費控除の対象となる可能性があります。

 

治療費

 

治療費については現金以外でも、クレジットカードで支払った場合や、歯科ローンで支払った場合なども医療費控除として申告できます。

 

ただし、歯科ローンの金利や手数料は医療費控除の対象とはなりませんので、計算する際には元金のみを控除する必要があります。

 

また、治療を受けたとの治療費が未払いになっている場合、その治療費分については医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

 

歯ブラシ&歯磨き粉

 

歯ブラシや歯磨き粉も、使用するのが予防目的ですから医療費控除の対象とはなりません。

 

歯間ブラシやデンタルフロスなども、同様の判断となります。

 

ただし、医療費控除の対象として認められる可能性もあります。

 

状況としては、治療目的で歯科医師が特定の歯ブラシを使うよう指示されるような場合です。

 

このようなケースでは、医療費控除の対象となると判断できます。

 

抜歯

 

親知らずを抜く際にかかる費用は医療費控除の対象です。

 

また、歯周病の悪化を防ぐためや、かみ合わせに問題があり歯を抜く必要がある場合も医療費控除の対象となります。

 

ホワイトニング

 

ホワイトニングは歯を白くすることで、治療ではなく美容目的で行われます。

 

ですから、ホワイトニングの治療費は医療費控除の対象ではありません。

 

虫歯

 

虫歯の治療にかかる費用についても医療費控除の対象です。

 

その際に、金やポーセレン(セラミック製の白い材料)などを使用した歯の治療費用については、保険適用外となり費用がかかりますが医療費控除は可能です。

 

まとめ

 

医療費控除の対象

 

  • 入れ歯の治療
  • インプラント治療
  • 治療の必要があるとの判断で行われる歯科矯正
  • 歯科健診で治療が必要な状況が見つかった場合
  • 歯石除去が歯周病などの治療と並行して行われる場合
  • クレジットカードや歯科ローンで払った医療費
  • 治療目的で歯科医師から指示されて、特定の歯ブラシを購入した費用
  • 抜歯にかかる費用
  • 虫歯の治療

 

医療費控除の対象外

 

  • 入れ歯安定剤の購入費用
  • 美容目的で行われる歯科検診
  • 歯科健診にかかる費用
  • 歯石除去にかかる費用
  • 歯科ローンの金利や手数料、未払いの医療費
  • 歯ブラシや歯磨き粉、歯間ブラシやデンタルフロスの費用
>個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」

個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」


主に個人事業主のお金に関する情報発信を通じて、ご覧頂く方のお役に立つメディアを目指しています。