個人事業主やフリーランスの方であれば「これって経費にできる?」と判断に迷うことがあると思います。
今回の記事では、メガネ代が経費になるかどうかについてまとめています。
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基本的には経費にできない
結論から言いますと、メガネ代は基本的には経費にすることができません。
視力が低い人にとっては、メガネがないと仕事にならないので経費として認めてもらいたいと言うのが本音だと思います。
私はかなりの近視で、小学生の頃からメガネをかけています。
もう何年も視力検査はしていませんが、おそらく今は0.02~0.03程度しかありません。
メガネがなければ仕事ができない、もしくはかなり困難になるので一部でも経費にできれば助かるのですが経費としては認められないでしょう。
例外的にメガネが経費として認められる状況としては、仕事上どうしても目を保護するためにメガネを必要とする場合です。
例えば、溶接工などの仕事であれば経費計上が可能でしょう。
他にも個人事業主やフリーランスの方で、パソコンを使用して仕事をしている場合、ブルーライトカットのPC用メガネを利用するケースも多いと思います。
ブルーライトカットのPC用メガネは、仕事上どうしても目を保護するために必要とまでは言えないでしょうが、経費計上できる可能性があります。
経費にしたい場合は、ご自身の状況で経費計上が可能かどうかを一度税務署や税理士に確認されるようおすすめします。
メガネ代を経費にする場合は、10万円以下であれば「消耗品費」の勘定科目で仕訳しておけば問題ありません。
もしメガネ代が10万円以上の高額になる場合は「工具器具備品」などの勘定科目を使って仕訳を切ります。
控除できる場合がある
一部の例外を除いてメガネは経費にできませんが、状況によっては「医療費控除」を利用することができます。
例えば、白内障の治療であったり弱視矯正用としてメガネや眼内レンズが必要となった場合です。
このようなケースでは、その際にかかった費用を控除することが可能です。
ただし、医師の処方箋が必要となりますのでご注意下さい。
加えて、治療用のメガネを購入する前に、眼科で受ける検眼にかかった費用についても「医療費控除」の対象となりますので、合わせて控除していただきたいと思います。
まとめ
個人事業主やフリーランスのメガネ代は基本的には経費にできません。
仕事上どうしても目を保護するためにメガネを必要とする場合は経費にできます。
白内障の治療や弱視矯正用に必要なメガネ代は「医療費控除」ができます。(医師の処方箋が必要)
近視・遠視・老眼などに伴って購入したメガネ代は控除できませんのでご注意下さい。