【確定申告】税金の還付・納税の手続きについて

 

確定申告で税金の金額を計算した後は、還付の手続きをする、もしくは期限までに税金を収めることになります。

 

この記事では、還付や納税の手続きに関する情報をまとめています。

 

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申告納税額を確認する

 

確定申告でご自身の税金額を確認するには、確定申告書の第一表にある「申告納税額」を確認します。

 

 

確定申告書Bであれば、第一表の税金の計算にある㊺の「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」の金額によって還付か納税かを判断できます。

 

この金額がマイナスとなった場合は、その金額が還付金として払い戻されることになります。

 

マイナスの金額分、事前に源泉徴収されていたことになり、確定申告をすることで税金を取り戻すことができます。

 

一方でプラスとなった場合は、税金を納める必要があります。

 

 

還付の手続きについて

 

還付の手続きは、確定申告書の第一表にある「還付される税金の受取場所」のところに還付金の振込先を記入します。

 

赤枠のところに、還付金の振込先として希望する金融機関の情報を記入して下さい。

 

還付についてはこれだけでOKです。

 

還付金の振込時期については、e-Taxでの申告であれば3週間程度、郵送などで提出の場合は1ヶ月ほど振込までに時間がかかります。

 

納税の手続きについて

 

計算をした結果、納税すべき税金がある場合は毎年3月15日までに納付することになります。

 

税金の納付方法としては下記の方法があります。

 

振替納付

 

振替納付の手続きをすれば、口座から自動的に納付することが可能です。

 

ちなみに、振替で納付する場合は4月中旬に口座から納税額が引き落とされます。

 

振替納税を利用するには「預貯金口座振替依頼書」にご自身の名義の口座を記入して、税務署か金融機関に提出して下さい。

 

詳しい記載方法や用紙のダウンロードは国税庁のサイトをご確認下さい。

 

 

 

現金納付

 

現金で納付することもできます。

 

納付書も必要です。

 

現金で納付する場合は、税務署に直接出向いて手続きすることもできますし、金融機関やコンビニでも手続きが可能です。

 

ただしコンビニの場合は、納付金額が30万円以下であったりバーコード付きの納付書でなければ利用することができませんのでご注意下さい。

 

ネット納付

 

ネットを使って納付することもできます。

 

e-Taxを使って確定申告の手続きをしている場合は、ネットバンキングやダイレクト納付を利用して手続きできます。

 

ただし、「開始届出書」や「ダイレクト納付利用届出書」を事前に提出していなければ利用することができません。

 

 

期限までの納付が難しい場合

 

納付期限の3月15日までに税金を納めることが困難な場合、納付期限を5月31日までに延長できる「延納」という方法を利用することができます。

 

「延納」を利用する場合、納めるべき税金の1/2以上を納付期限の3月15日までに納めることで、残りの金額を5月31日までに納付することが可能です。

 

「延納」を利用する場合は、確定申告書の第一表にある「延納の届出」に納める税金の金額をわけて記入する必要があります。

 

赤枠の「申告期限までに納付する金額」の欄に納めるべき税金の1/2以上を記入して、「延納届出額」に納めるべき税金の残額を記入すればOKです。

 

注意点としては、延納期間中に一定の利子がつくことになります。

 

7.3%日本銀行が民間銀行に貸出を行う際の基準金利+4%のどちらか低い方の金額が利子税としてかかることになります。

 

さらに、納期限を過ぎてしまった場合は、上記に加えて延滞税まで支払う必要があります。

 

納付期限を5月31日までに延長できる反面、余分な税金を支払う必要がありますので、「延納」はどうしても支払えないときの最終手段くらいの位置づけにしておいたほうがいいのではないかと思います。

 

まとめ

 

還付手続きは、申告書に希望する金融機関の情報を記入します。

 

納税手続きは、以下の3つの方法があります。

 

  • 振替納付
  • 現金納付
  • ネット納付

 

納付期限は3月15日までですが、振替納付は4月中旬、延納を利用すれば5月31日まで延長可能です。

 

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