青色申告をしている個人事業主が、必要経費にできるものの中に、家族への給料があります。
基本的には、家族への給料を経費とすることはできません。
個人事業主の場合は、事業とプライベートとの線引が難しいからです。
それでも、一定の要件を満たすことで、家族への給料を経費にすることが可能です。
これを、青色事業専従者給与の特例といいます。
この記事では、青色事業専従者給与の特例を利用できる要件をまとめています。
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専従者給与とは
専従者とは、家族従業員のことをいいます。
家族に対する給料を経費にするには、「専従者給与」という形で給料を支払うことが必要です。
通常、従業員に対する給料については、「給料賃金」の勘定科目で仕訳することになりますが、専従者である家族従業員に対する給料については「専従者給与」で処理することになります。
家族の給料を「専従者給与」で経費にできれば、節税効果が大きくなります。
しかし、この専従者についてですが、家族や親族であれば誰でもその対象となるわけではありません。
専従者給与として処理するためには、幾つかの条件を満たしている必要があります。
専従者の要件
同一生計である家族や親族
事業主と、”同一生計”である配偶者やその他の親族が専従者の対象となります。
ですから、家族であっても”同一生計”でなければ、専従者の対象とはなりませんので、必要経費として計上できないことになります。
では、”同一生計”とはどのような状態を言うのでしょうか?
これは生計を一にする、つまり事業主とお財布(家計)が一緒かどうかで判断します。
「同一生計=同居」と思っている方もいますが、必ずしもそうではありません。
なぜなら、同居していても、お財布(家計)の管理がバラバラであれば、同一生計ではないからです。
ですから、同居していても専従者の要件を満たさないことがあります。
一方で、家族が同じ屋根の下で生活していなくても、事業主から定期的に仕送りなどが行われている場合は、事業主とお財布(家計)が一緒と判断することができるので、同居していなくても専従者の要件を満たしていることになります。
年齢が15歳以上
専従者の別の用件としては、対象となる家族や親族の年齢が、その年の12月31日現在で15歳以上であることが必要です。
ただし、15歳以上でも、学生は基本的に専従者になることができませんので注意が必要です。
例外的に、日中は事業に専従できる状況の学生などで、対象となるケースもあります。
6ヶ月を超えて仕事に専ら従事している
1年を通じて、6ヶ月を超えて事業に従事している場合は、その家族を専従者とみなすことができます。
例外としては、事業を年の途中から始めた場合です。
このようなケースでは、6ヶ月を超えてなくても、その年に事業に従事できる期間が、1/2を超えていれば専従者の対象となります。
例えば、5月から事業を始めた個人事業主であれば、5月から12月までの期間で判断することになりますから、このケースでは家族が事業に従事した期間が、4ヶ月を超えていればOKということになります。
当然ですが、2年目以降は6ヶ月を超えることが要件となります。
また、「専ら」従事しているということですから、事業に従事している家族が別の仕事もしていて、主な収入が別の仕事からの給料である場合などは、専従者の対象とはなりません。
そのようなケースでは、家族の給料を経費にできませんので注意が必要です。
青色事業専従者給与の要件
専従者の要件を満たしていても、他にも考慮するべき要件があります。
これから取り上げる要件も合わせて満たすことで、家族への給料を必要経費とすることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をしていて専従者の要件を満たしていても、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していなければ、家族への給料を経費とすることができません。
必要事項を記載の上、期限までに税務署に提出する必要があります。
期限については、専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までとなっています。
ただし、その年の1月16日以降に開業したり専従者が必要となった場合は、その日から2ヶ月以内となっています。
ちなみに、提出期限が週末や祝日などと重なる場合は、その翌日が期限となっています。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
届出書に記載した金額の範囲内
家族への給料を必要経費にできる金額は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内でしか、経費計上することができません。
もし、記載した金額以上を支払った時は、超えた給料部分については、事業主貸の勘定科目を使って、専従者給与と区別して仕訳する必要があります。
労働の対価として相当かどうか
当然ですが、実際に専従者が仕事をしていなければ給料を支払うことはできません。
役割を分担して専従者にも、事業を手伝って貰う必要があります。
一例としては、下記のような業務などが考えられます。
- 電話対応
- 請求書の発行
- 来客への対応
- 書類の整理
- 在庫管理
注意点としては、専従者の業務内容や働いた時間に対して支払われる給料の金額が、他の同業者の専従者に対して支払われている金額と比較して、相当かどうかなどが税務調査などで確認されることがあります。
ですから、実際に専従者が働いた証拠は残しておくようにしましょう。
例えば、出勤簿やタイムカードで勤務日時が分かるものや、給料の支払明細書などを残しておけば、確認が必要な状況のときにも証拠として提出することができます。
普段から、専従者の働きが分かるものを残していなければ、経費として認められない可能性もありますので、注意していただきたいと思います。
まとめ
「専従者の要件」と「青色事業専従者給与の要件」がそれぞれ3つありますので抑えておきましょう。
専従者の要件
- 同一生計である家族や親族
- 年齢が15歳以上
- 6ヶ月を超えて仕事に専ら従事している
青色事業専従者給与の要件
- 青色事業専従者給与に関する届出書を提出
- 届出書に記載した金額の範囲内
- 労働の対価として相当かどうか