副業が軌道に乗ったり、会社に縛られない働き方を考え始めたりしたとき、「フリーランス」や「個人事業主」といった言葉が気になり始めるのではないでしょうか。
この二つの言葉は同じように使われることもありますが、実は意味合いが異なります。
このフリーランスと個人事業主の違いを曖昧にしたまま独立してしまうと、税金面で損をしたり、必要な手続きで戸惑ったりする可能性も否定できません。
この記事では、二つの言葉の明確な違いから、メリット・デメリット、税金、そして手続きに至るまで、丁寧に解説していきます。
本記事のポイント
- フリーランスと個人事業主、自営業の言葉の定義がわかる
- 開業届を出すメリットと出さない場合のリスクがわかる
- 税金や所得面でどちらが有利になるかの判断基準がわかる
- 自分に合った働き方を選択するための具体的な知識が身につく
ここでは、独立を考える上で最初に理解しておくべき、「フリーランス」「個人事業主」「自営業」という3つの言葉の基本的な定義と、それぞれの関係性について解説します。
言葉の意味を正しく把握することで、自分が目指すべき方向性がより明確になります。
また、それぞれの働き方におけるメリットやデメリット、注意点についても触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
個人事業主とフリーランス・自営業の違いは?
まず、個人事業主とフリーランスは、そもそも言葉が指し示すジャンルが異なります。
結論から言うと、フリーランスは「働き方」を指す言葉であり、個人事業主は「税法上の区分」を指す言葉です。
そして、自営業はこれらを含む、より広範囲な「事業形態」を指します。
呼称 | 指し示すもの | 具体的な内容 |
---|---|---|
フリーランス | 働き方(契約形態) | 特定の企業や団体に所属せず、案件ごとに業務委託契約などを結んで仕事をする人。Webデザイナーやライター、エンジニアなどが代表的です。 |
個人事業主 | 税法上の区分 | 法人を設立せず、個人で事業を行うために税務署へ「開業届」を提出した人。フリーランスとして活動する人の多くがこれに該当します。 |
自営業 | 事業形態 | 会社などに雇用されず、独立して自身の事業を営む人全般。個人事業主はもちろん、法人を設立した経営者や、店舗を構える飲食店主なども含まれます。 |
このように考えると、「フリーランス」という大きな働き方の枠の中に、税務上の手続き(開業届の提出)をした「個人事業主」がいる、という関係性が見えてきます。
つまり、フリーランスとして活動している人が開業届を提出すれば、税務上は「個人事業主」として扱われるのです。
一方で、自営業はさらに広い概念で、フリーランスや個人事業主も自営業者の一種と考えられます。
ただし、一般的にフリーランスは店舗を持たずに個人のスキルで働く人を指すことが多く、飲食店経営者などをフリーランスと呼ぶことはあまりありません。
フリーランスと個人事業主のメリットを比較
フリーランスという働き方と、個人事業主という税法上の立場には、それぞれ異なるメリットが存在します。
両方を比較することで、なぜ多くのフリーランスが開業届を提出して個人事業主になるのかが明確になります。
フリーランスとしての働き方のメリット
フリーランスという働き方自体には、以下のような魅力があります。
- 働く時間や場所の自由度が高い:納期や成果物の品質を守れば、いつ、どこで働いても基本的に自由です。ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になります。
- 人間関係のストレスが少ない:組織特有の人間関係に悩まされることが少なく、仕事に集中しやすい環境を自分で作れます。
- スキル次第で高収入を目指せる:会社員のような給与の上限がなく、自身のスキルや実績次第で収入を大きく伸ばせる可能性があります。
個人事業主になることのメリット
フリーランスが税務署に開業届を提出し、個人事業主になることで、上記に加えてさらに具体的なメリットを享受できます。
- 節税効果の高い「青色申告」が可能になる:最大のメリットは、最大65万円の所得控除が受けられる青色申告を選択できる点です。これにより、納める所得税や住民税を大幅に抑えることが可能になります。
- 屋号付きの銀行口座を開設できる:「〇〇デザイン」のような屋号名義で事業用の銀行口座を作れます。プライベートの資金と事業資金を明確に分けられ、経理管理がしやすくなるだけでなく、取引先からの信用度も向上します。
- 補助金や助成金の対象になる:国や自治体が実施する小規模事業者向けの補助金や助成金に申請できるようになります。事業拡大のための資金調達の選択肢が広がります。
- 社会的信用度が上がる:開業届を提出していることは、事業を正式に行っている証明になります。金融機関からの融資や、企業との取引において信用を得やすくなる場合があります。
これらのことから、フリーランスの自由な働き方を実現しつつ、個人事業主になることで税金面や信用面での恩恵を受け、より事業を安定・発展させやすくなると考えられます。
把握しておきたい個人事業主のデメリット
個人事業主になることには多くのメリットがある一方で、会社員時代とは異なる責任や負担も生じます。
独立してから後悔しないよう、事前にデメリットもしっかりと把握しておくことが大切です。
確定申告などの事務負担が増える
特に節税メリットの大きい青色申告を行う場合、複式簿記での帳簿付けが必要になります。
日々の取引を記録し、年に一度、貸借対照表や損益計算書といった書類を作成して確定申告を行う手間が発生します。
会計ソフトを使えば負担は軽減されますが、会社員のように会社が年末調整をしてくれるわけではないので、すべて自己責任で行わなければなりません。
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失業しても雇用保険の給付が受けられない
個人事業主は雇用保険の加入対象外です。そのため、会社員のように廃業や失業した際に失業手当を受け取ることができません。
事業が立ち行かなくなった場合のリスクは、すべて自分で背負うことになります。
労災保険の対象外となる
仕事中のケガや病気に対する補償である労災保険も、原則として適用されません。
万が一に備えるには、民間の所得補償保険に加入したり、特別加入制度を利用したりするなど、自身で対策を講じる必要があります。
会社員と比べて社会的信用が低い場合がある
前述の通り、個人事業主は法人に比べて社会的信用が低いと見なされることがあります。
特に、クレジットカードの作成や住宅ローンの審査などでは、収入の安定性が問われ、会社員よりもハードルが高くなる傾向が見られます。
これらのデメリットは、自由な働き方の裏返しとも言えます。
安定した会社からの保護がなくなる分、経理や保険、将来のリスク管理まで、すべてを自分自身で計画的に行う必要があります。
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注意!個人事業主になれない人の条件
「自分は個人事業主になれるだろうか?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、基本的に、個人事業主になるための特別な資格や条件は法律上ありません。
年齢や経歴に関わらず、誰でも税務署に開業届を提出すれば個人事業主になることは可能です。
ただし、以下のような実質的になれない、あるいは注意が必要なケースも存在します。
会社の就業規則による制限
現在会社に勤めていて、副業として個人事業を始めたいと考えている場合、最も注意すべきなのは会社の就業規則です。
多くの企業では副業を禁止、あるいは許可制にしています。
規則に違反して個人事業主になると、懲戒処分の対象となる可能性も否定できません。
独立前に副業から始めたい場合は、まず自社の就業規則をしっかりと確認することが不可欠です。
事業に必要な許認可
行う事業の種類によっては、国や自治体からの許認可が必要な場合があります。
例えば、飲食店を開業するには保健所の「飲食店営業許可」が、中古品を売買するには警察署の「古物商許可」が必要です。
これらの許認可を得るためには、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。
必要な資格や許可なく事業を開始すると、法律違反となるため、ご自身が始めたい事業に許認可が必要かどうかを事前に調べておきましょう。
要するに、法的な制約はほとんどありませんが、現在の立場(会社の規則)や、始めたい事業内容によっては、クリアすべき条件があるということです。
開業届を出していないフリーランスはどうなる?
フリーランスとして活動を始めたものの、「開業届は必ず出さないといけないの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
まず、所得税法上、事業を開始した際には1ヶ月以内に開業届を提出することが定められています。
しかし、実際には開業届を提出しなくても直接的な罰則はありません。
そのため、提出しないままフリーランスとして活動を続けることも可能です。
では、提出しないと具体的にどうなるのでしょうか。
最大のデメリットは、前述した個人事業主としてのメリットを一切享受できない点です。
- 青色申告ができない:後述する青色申告の大きな節税メリットは、「青色申告承認申請書」を提出することが前提となります。
- 屋号付き口座が開設できない:金融機関で屋号付きの事業用口座を開設する際には、開業届の控えの提出を求められるのが一般的です。屋号付き口座がないと、個人名の口座で取引することになり、事業の信用度が低く見られたり、経理管理が煩雑になったりします。
- 補助金や各種サービスの対象外になる:個人事業主を対象とした補助金や融資制度、福利厚生サービスなどは、開業していることが前提条件となることが多く、開業届を出していないと、これらの支援を受ける機会を失ってしまいます。
以上のことから、罰則がないからといって開業届を出さないでいると、節税や事業拡大のチャンスを逃すことになりかねません。
お試しで短期間だけ活動する場合を除き、本格的に事業として取り組むのであれば、速やかに開業届を提出するのが賢明な選択です。
参考:国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
税金・所得で見るフリーランスと個人事業主の違い
ここでは、独立を考える上で最も気になる「お金」の側面に焦点を当てていきます。
言葉の違いを理解した上で、次に知りたいのは「実際、手取りや税金の負担はどう変わるのか?」という点でしょう。
確定申告の方法の違いから、具体的な税金のシミュレーション、そして法人化を検討すべき所得の目安まで、詳しく解説します。
フリーランスと個人事業主の税金の違い
フリーランスと個人事業主で、支払う税金の種類(所得税、住民税、個人事業税、消費税)そのものに違いはありません。
最も大きな違いが生まれるのは、確定申告の方法、つまり「白色申告」と「青色申告」のどちらを選択するかという点です。
白色申告と青色申告
確定申告の方法は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しているかどうかで決まります。
- 白色申告: 「青色申告承認申請書」を提出していない人が行う申告。簡易的な帳簿付けで済む反面、税制上の優遇措置はほとんどありません。開業届を提出していても、この申請書を出していなければ白色申告となります。
- 青色申告: 開業届を提出し、かつ定められた期限内に「青色申告承認申請書」を提出した人が選択できる申告。複式簿記など正規の簿記原則に従った記帳が必要ですが、それを補って余りある節税メリットがあります。
白色申告と青色申告を比べると、青色申告の方が税金が安くなったり、他にもオトクな特典があると見聞きしたことがあるかも知れません。 ただ、青色申告は会計処理が白色申告よりも大変みたいだし、面倒だから[…]
青色申告の主な節税メリット
- 青色申告特別控除: 複式簿記での記帳や電子申告といった要件を満たすことで、最大65万円を所得から差し引けます。
- 赤字の繰越し: 事業の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
- 青色事業専従者給与: 生計を共にする家族に支払った給与を、全額経費として計上できます。
このように、同じ事業収入と経費であっても、「青色申告承認申請書」を提出し青色申告を選択できる個人事業主の方が、課税対象となる所得を大幅に圧縮でき、結果として手元に残るお金が多くなるのです。
参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」
個人事業主で月20万の税金は?
「月の売上が20万円」の場合、個人事業主の税金はどのくらいになるのでしょうか。
ここでは、税務上の用語を整理しながらシミュレーションを見てみましょう。
【シミュレーションの前提条件】
- 売上(事業収入): 月20万円(年間240万円)
- 必要経費: 月5万円(年間60万円)
- 申告方法: 青色申告(65万円控除を利用)
- その他: 40歳未満、単身、東京都内の自治体に在住と仮定
STEP1: 所得の計算
まず、1年間の「所得」を計算します。
所得 = 売上 - 必要経費- 青色申告特別控除
240万円 - 60万円 - 65万円= 115万円
STEP2: 課税所得の計算
次に、所得から各種「所得控除」を差し引き、「課税所得」を算出します。
課税所得 = 所得 - 各種所得控除
- 基礎控除: 48万円
- 社会保険料控除: 約57万円
- 国民年金保険料: 約20万円(令和7年度の保険料で概算)
- 国民健康保険料: 約37万円(※あくまで一例。お住まいの自治体や前年の所得、世帯構成で大きく変動します)
- 所得控除の合計: 48万円 + 57万円 = 105万円
課税所得: 115万円 - 105万円 = 10万円
STEP3: 税金の計算
算出した課税所得をもとに、所得税と住民税を計算します。
- 所得税: 10万円 × 5% = 0.5万円
- 住民税: (10万円 × 10%) + 均等割5,000円 = 約1.5万円
- 税金合計: 約2万円
計算の一例を紹介しましたが、最大65万円を差し引ける青色申告特別控除を利用することで、大きな節税効果が期待できます。
簿記の知識に自信がなくても、クラウド会計ソフトなどを活用することで、複式簿記の記帳も容易になります。
税理士に依頼する予定がなく、自分で青色申告に必要な帳簿付けをしたい場合は、会計ソフトの利用を検討してみて下さい。
個人事業主として事業を運営する上で、正確な会計処理やスムーズな税務申告は欠かせません。 しかし、日々の記帳や青色申告の準備は大変な作業となりがちです。 そこで、本記事では、初心者の方でも扱いやすい会計ソフトや無料で利用できる会計[…]
個人事業主をやめた方がいい年収はいくら?
個人事業主として順調に事業が成長し、所得が増えてくると、次に考えるべきは「法人化(法人成り)」という選択肢です。
個人事業主のままでいるよりも、会社を設立した方が税金面で有利になるタイミングが存在します。
その一つの目安となるのが、課税所得(売上から経費や各種所得控除を引いた額)が800万円から1,000万円を超えるあたりです。
この理由は、個人事業主にかかる「所得税」と、法人にかかる「法人税」の税率構造の違いにあります。
- 所得税(個人事業主): 累進課税所得が上がるにつれて税率も段階的に高くなります。課税所得が900万円を超えると税率は33%、1,800万円を超えると40%になります。
- 法人税(法人): ほぼ固定税率資本金1億円以下の中小法人の場合、所得が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.2%と、税率の上昇が緩やかです。
つまり、所得が増え続け、所得税率が法人税率を大きく上回るようになると、個人事業主のままよりも法人化した方が、トータルで支払う税金を抑えられる可能性が高まるのです。
ただし、法人化には設立費用(約20~25万円)や、赤字でも発生する法人住民税、社会保険への加入義務、税務申告の複雑化といったコストや手間も伴います。
単純に所得額だけで判断するのではなく、事業の将来性や社会的信用度の向上といったメリットも踏まえ、税理士などの専門家と相談しながら総合的に検討することが鍵となります。
知っておくべき個人事業主とフリーランス新法
フリーランスや個人事業主として働く上で、自身の権利を守るために知っておきたいのが、近年施行された「フリーランス保護新法」です。
この法律は、事業者(発注者)とフリーランス間の取引を適正化し、弱い立場に置かれがちなフリーランスを保護することを目的としています。
この法律は、業務委託で働くフリーランスや個人事業主が対象となり、発注者側に対して以下のような義務を課しています。
- 業務委託時の契約内容の書面等による明示義務:仕事を発注する際、発注者は業務の内容、報酬額、支払期日などを書面やメール等で明示しなければなりません。これにより、「言った、言わない」のトラブルを防ぐことができます。
- 報酬の60日以内の支払い義務:成果物を受け取った日(納品日)から起算して、60日以内に報酬を支払うことが義務付けられました。これにより、不当な支払い遅延を防ぎます。
- 一方的な報酬の減額や受領拒否の禁止:フリーランス側に責任がある場合を除き、発注者が一方的に報酬を減額したり、成果物の受け取りを拒否したりすることは禁止されます。
この法律の存在を知っておくことで、取引先との間でトラブルが発生した際に、自身の正当な権利を主張するための根拠となります。
契約を結ぶ際には、法律に則った内容になっているかを確認する意識を持つことが、安心して働き続けるために大切です。
参考:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・発注する事業者の方等へ」
結局、個人事業主とフリーランスはどっちがいい?
これまで解説してきた内容を踏まえ、「結局、自分はどちらを目指すべきなのか?」という問いに答えていきましょう。
あなたの状況や目指す働き方によって最適な選択は異なりますが、一つの明確な指針があります。それは、「事業として継続的に収入を得ていきたいかどうか」です。
副業やお試しの段階なら「フリーランス(開業届なし)」
- まだ副業を始めたばかりで、年間の所得が20万円に満たない。
- 本格的に独立するかどうか、まずはお試しで自分のスキルを試してみたい。
このような段階であれば、すぐに開業届を提出せず、まずはフリーランスとして活動してみるのも一つの手です。確定申告の手間も比較的少なく、気軽に始めることができます。
本格的な独立を目指すなら「個人事業主」
- すでに副業である程度の収入が安定しており、本格的に独立を考えている。
- 事業を継続的に成長させ、収入を増やしていきたい。
このように、事業として本格的に取り組む意志があるのなら、迷わず開業届と青色申告承認申請書を提出し、「個人事業主」になることを強くお勧めします。
最大の理由は、青色申告による大きな節税メリットです。同じ労力で得た所得でも、手元に残る金額が大きく変わってきます。
また、屋号で活動できることや、補助金・融資の選択肢が広がることも、事業を安定させ、成長させていく上で大きなアドバンテージとなるでしょう。
要するに、フリーランスという自由な働き方を選択し、その上で税法上のメリットを最大限に活用するために個人事業主になる、というのが最も賢明なルートと言えます。
まとめ|フリーランスと個人事業主の違い
この記事では、独立を考える上で多くの人が疑問に思うフリーランスと個人事業主の違いについて、多角的に解説してきました。
最後に、重要なポイントを改めて整理します。
まず最も根本的な違いとして、フリーランスは企業に属さずに働く「働き方」そのものを指し、一方で個人事業主は税務署に開業届を提出した「税法上の区分」であるという点を理解することが不可欠です。
多くのフリーランスは、この個人事業主という立場を選択しています。
その理由は、開業届を提出し、さらに「青色申告承認申請書」を期限内に提出することで得られるメリットが非常に大きいからです。
特に、最大65万円の所得控除が受けられる「青色申告」は、節税の観点から絶大な効果を発揮します。
同じ所得であっても、納める税金が変わり、手元に残る資金に大きな差が生まれます。
副業の収入が少ないうちは急ぐ必要はありませんが、事業として継続的に収益を上げていくことを決意したならば、速やかに必要な手続きを行うことが、あなたの事業を安定させ、成長させるための賢明な第一歩となります。
この違いを正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な選択をしてください。