2023年10月1日より導入されるインボイス制度は、消費税の取り扱いに関する新しい制度として位置づけられています。
「インボイス制度 やらないとどうなる?」という疑問を持つ個人事業主も多いでしょう。
今回の記事では、インボイス制度に関する基本的な情報や、インボイス登録をする・しないを選択する上で役立つ情報をまとめています。
個人事業主への影響!インボイス制度やらない・登録しないとどうなる?
インボイス制度の基本
インボイス制度は、消費税の取り扱いに関する新しい制度で、2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式として位置づけられています。
この制度の導入により、課税事業者は取引ごとにインボイスを発行する必要が生じ、取引の透明性と消費税の正確な取り扱いが求められます。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を正確に行うための制度です。
仕入税額控除とは、売上の消費税額から差し引く仕入れや経費の消費税額のことを指し、取引により消費税が累積しないようにするための制度です。
インボイス制度の導入背景には、2019年10月の消費税率引き上げとそれに伴う軽減税率の導入があります。
この軽減税率の導入により、商品によって10%と8%の税率が混在する状態となったため、商品ごとの正確な税率の適用が必要となりました。
インボイス制度の導入により、売り手は取引ごとに適格請求書(インボイス)を発行し、買い手はこれを保存する必要があります。
適格請求書は、正確な適用税率や消費税額を伝えるための請求書で、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等の記載が追加されたものを指します。
インボイスを発行できない事業者との取引では、仕入税額控除ができなくなるため、取引の際には十分な注意が必要です。
また、取引先に提出する請求書や領収書、納品書などがインボイス制度に対応していない場合、取引先が負担する消費税が増加するリスクがあります。
個人事業主がインボイス登録しないとどうなる?
インボイス制度は、2023年10月1日より導入される新たな制度で、この制度に関しては登録が任意です。
しかし、個人事業主がインボイス制度の登録を選択しない場合、一見、問題がないように思えるかもしれませんが、実際には様々なリスクが潜んでいます。
まず、インボイス制度とは「適格請求書」を使用して、仕入れ税額控除を受けるための制度です。
適格請求書は、売り手(事業主)が、買い手(クライアント)に対して発行する「消費税の納税額の証明書」のことを指します。
この制度の導入により、今まで消費税を免除されていた免税事業者でも消費税を納税する選択が出てきました。
インボイス登録を行わない場合、顧客や取引先から取引停止を迫られる可能性が高まります。
取引先に提出する請求書や領収書、納品書などがインボイス制度に対応している適格請求書になっていない場合、仕入税額控除が認められないため、取引先が負担する消費税が増加することになるからです。
ですから、インボイス登録を行っている他社との契約に乗り換えられ、取引が停止されるリスクが考えられます。
このようなリスクを避けるため、インボイス制度の詳細や適用条件をしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが非常に重要です。
インボイス制度:登録不要な人とは?
インボイス制度の導入に伴い、インボイス登録を行うかどうかの判断は事業者や個人事業主にとって重要な選択となります。
以下は、インボイス登録を行わなくてもデメリットが生じないか、あるいは少ないケースを示しています。
ただし、これらのケースに該当する場合でも、一定のリスクが存在することを理解し、総合的な判断が求められます。
顧客が一般消費者のみ
販売先が企業や事業者(to B)ではなく、一般の消費者(to C)のみである場合、仕入税額控除の必要がないため、インボイス制度の登録は不要と判断できることがあります。
しかし、将来的に事業者や企業との取引を開始する可能性や、一般消費者と思っていた相手が実際には事業者であるケースも考えられるため、事前に十分な確認が必要です。
顧客が免税事業者 or 簡易課税事業者のみ
顧客が一般消費者ではなく事業者が対象であっても、免税事業者や簡易課税事業者のみである場合、インボイス登録の必要がないと判断できることがあります。
これは、これらの事業者は仕入税額控除の必要がないためです。
ただし、顧客が実際に免税事業者や簡易課税事業者であるかの確認や、将来的に仕入税額控除の必要が生じる取引が発生する可能性を考慮することは重要です。
簡易課税制度とは、中小企業の事務負担を軽減するための制度で、消費税の納税額を売上に関する消費税額から簡単に算出することが認められています。
売上にかかる消費税額に一定のみなし仕入率をかけることで、収める消費税額を計算します。
みなし仕入率は、業種ごとに設定されています。
消費税簡易課税制度のみなし仕入率一覧
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
卸売業 (第1種事業) | 90% |
小売業 (第2種事業) | 80% |
製造業 (第3種事業) | 70% |
飲食業 (第4種事業) | 60% |
サービス業 (第5種事業) | 50% |
不動産業 (第6種事業) | 40% |
- 卸売業 (第1種事業): 他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業
- 小売業 (第2種事業): 他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの
- 製造業 (第3種事業): 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業など
- 飲食業 (第4種事業): 飲食店業、金融・保険業など
- サービス業 (第5種事業): 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
- 不動産業 (第6種事業): 不動産業
顧客の了承が得られる
取引先が仕入税額控除の制限を受け入れる場合、インボイス登録を行わない選択も考えられます。
しかし、この選択をする際には、取引先との信頼関係や将来的な取引の安定性を確保するための十分なコミュニケーションが必要となります。
誤った対応をとると、税務上のトラブルや取引先との関係に影響が出る可能性も考えられるため、注意が必要です。
インボイス登録を行わないことによるリスクを十分に理解し、自社の経営戦略や取引先との関係性を総合的に考慮して判断することが求められます。
個人事業主の選択!インボイス登録のメリットとデメリットを深掘り
インボイス登録をするメリット
インボイス登録を行うことで、取引先が仕入税額を控除できるため、取引の継続が期待されます。
これは、取引先との関係を維持し、安定したビジネスを続けるための大きなメリットとなります。
インボイス登録をするデメリット
消費税の納税義務
インボイス登録を行った場合、年間の売り上げが1000万円以下の事業者も消費税を納める必要が出てきます。
これは、特に小規模事業者にとっては大きな負担となる可能性があります。
事務的な作業の増加
インボイス制度に関連する消費税の申告や納税など、事務的な作業が増加します。
これにより、経理や事務作業の手間が増えることが考えられます。
消費税の経理処理は煩雑なため、事業主自身で会計処理する知識や時間が限られている場合、記帳代行などのサービスも検討する必要が生じるため、金銭的な支出も増加する可能性があります。
ちなみに、記帳代行については、税理士の資格がなくても請け負うことが可能です。
税理士以外に依頼することも検討することで金銭的な負担を軽減できる可能性があります。
記帳代行に関する情報については、下記の記事が参考になります。
インボイス登録をしないメリット
消費税の納税が不要
インボイスを登録しない場合、消費税を納税する必要がなくなります。
これは、特に初期の段階での経費削減として大きなメリットとなる可能性があります。
新たな事務的負担がない
インボイス制度に関連する事務作業や手続きの負担が発生しないため、業務の効率化やコスト削減が期待できます。
インボイス登録をしないデメリット
取引のリスク
インボイスを登録しないと、取引先は仕入税額控除ができなくなるため、取引の見直しや取引の中止を検討されるリスクが高まります。
また、インボイス制度への未対応が、新規の顧客や取引先の獲得を難しくする可能性が考えられます。
収入の減少
取引先が自社と免税事業者の消費税をどちらも負担しなければならなくなるため、消費税分をあらかじめ減らして発注することも考えられ、結果として収入が減少する可能性があります。
総合的に見ると、インボイスを登録しないことには短期的なメリットがある一方で、長期的なビジネスの展開や取引先との関係を考慮すると、様々なリスクが伴います。
したがって、インボイスの登録については、自社の経営戦略や取引先との関係性をしっかりと考慮した上で、慎重な判断が求められます。
インボイス制度に対する「ひどい」の声
インボイス制度の導入に伴い、一部の事業者からは不満の声が上がっています。
特に、中小企業や個人事業主の中には、新しい制度への移行に伴う手間やコストの増加を懸念している方々がいます。
具体的には、新たなシステムの導入やスタッフの研修、取引先との調整など、多岐にわたる作業が必要となり、これに伴うコストや時間の負担が増大するとの指摘があります。
また、インボイス制度の詳細や手続きについての情報が十分に提供されていないと感じる事業者も存在します。
これにより、誤った手続きを行ってしまうリスクや、税務上のトラブルに巻き込まれる可能性が高まるとの懸念が指摘されています。
さらに、一部の事業者は、インボイス制度の導入により、取引先との関係に変化が生じることを懸念しています。
例えば、取引先がインボイス制度に未対応である場合、新しい取引先を探さなければならないという状況も考えられます。
このように、インボイス制度の導入には多くの課題が存在しており、事業者にとっては大きな負担となる可能性があります。
インボイスの登録申請期限と相談先
登録申請期限
インボイス制度の登録申請は、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な手続きの一つです。
この制度における登録申請の期限は、2023年度に関しては、当初2023年3月31日が期限とされていました。
しかし、新たな緩和措置が導入され、2023年4月以降でも、2023年9月30日までに申請を行えば、同年10月1日のインボイス制度開始日に間に合うように変更されました。
申請方法には、e-Taxを利用するオンライン方式と、書面での申請があります。
e-Taxを利用した場合、申請から登録通知が発行されるまでの目安は約3週間とされています。
一方、書面での申請の場合は、約2ヶ月の時間がかかるとされています。
期限が迫ると、多くの事業者が申請を行うため、処理に時間がかかる可能性が高まります。
そのため、早めの申請が推奨されています。
相談先
インボイス制度に関する疑問や不安を抱える事業者や個人事業主は少なくありません。
そのため、正確な情報やアドバイスを得るための相談先の選択は非常に重要です。
インボイスコールセンター
インボイス制度に関する基本的な疑問や不明点に対する相談は、「インボイスコールセンター(正式名称:インボイス制度電話相談センター)」が適しています。
このセンターは国税庁が設けている公式の相談窓口で、一般的な質問から制度の詳細に関する情報提供まで幅広く対応しています。
所轄の税務署
インボイス制度に関する個別の相談や具体的な手続きの方法については、所轄の税務署も適切な相談先となります。
税理士などの専門家
制度の詳細や影響、対応策など、より専門的なアドバイスが必要な場合は、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。
特に都市部では、大手税理士事務所や商工会議所がインボイス制度に関するセミナーや相談会を頻繁に開催しており、最新の情報や実際の事例を基にしたアドバイスを受けることができます。
インボイス制度の導入に伴い、正確な情報や適切な対応が求められる中、上記の相談先を活用して、制度への適切な対応を進めていくことが重要です。
最後に:インボイス登録をする場合は補助金の活用も検討しよう
ご自身の状況を考慮した結果、インボイス登録をしたほうが良いと判断した場合、少しでも金銭的な負担を軽減させるために補助金の活用を検討できます。
数ある補助金の中でも、お勧めなのが小規模事業者持続化補助金です。
使い勝手がよく、インボイス制度に対応する事業者については、通常の補助金額に加えて50万円が上乗せされるからです。
税理士等へのインボイスに関する相談費用なども対象となっていますので、インボイス登録を検討している場合は、補助金の活用も考慮してみることをお勧めします。
小規模事業者持続化補助金については、次の記事で詳しく解説していますので、興味があれば合わせてご覧ください。