一括ファクタリングとでんさい(電子記録債権)の違いとは?

 

いつの時代も、経営者にとっての大きな悩みの1つに「資金調達」があるでしょう

 

いくら事業内容が素晴らしくても、資金がなければ会社経営を行うことはできません。

 

また、売り上げが上がっていたとしても、売掛金や受取手形を利用して取引している場合、実際に現金が入金になるまでにタイムラグがあるので、その間に資金がショートしてしまい倒産してしまうこともあります。

 

このように、資金計画をしっかり立て管理を行うことは、事業を存続させていくために非常に重要なことです。

 

資金調達の方法は銀行融資を始め様々な方法がありますが、今回は近年、多くの事業主が利用しているファクタリング、特に「一括ファクタリング」と「でんさい」の特徴や違い、メリットやデメリットについて説明します。

 

ファクタリングとは

 

 

ファクタリングは、英語で書くと「factoring」と書きます。

 

ファクタリングとは、他人の持っている売掛債権を買い取って、その債権の回収を行うサービスです。

 

売掛金は商取引上よく使われるものですが、キャッシュを手にするまでに時間がかかります。

 

ファクタリングは、分かりやすくいうと、売掛債権の期日前に現金化出来るサービスです。

 

多くの企業において、決済を手形や掛け払いで行うのが一般的です。

 

しかし、 手形や掛け払いによる決済では、 「現金を手にするまでに時間·手間がかかる」「買い手(手形の振出人)が倒産した際は代金が受け取れない可能性がある」「手形の盗難・紛失リスクがある」などの問題があります。

 

このような、手形や掛け払いによる決済の問題を解消する手段の一つが「ファクタリング」です。 

 

これは、 売り手企業が持つ手形などの売掛債権をファクタリング会社 (金融機関、リース会社、ノンバンク、ファクタリング専業会社など)に設渡し、ファクタリング会社が買い手企業に代わって代金を支払うというものです。 

 

ファクタリング会社は、売り手企業に代わって買い手企業から代金を回収します。

 

ファクタリングを利用することで、 売り手企業は代金を早期かつ確実に回収でき、取引先が支払い不能となるリスクも軽減できます。

 

もちろん、期日前に現金化できるので、手数料はかかりますが、すぐに資金調達が必要な場合は有効な資金調達の方法になります。

 

下記の記事では、ファクタリングの手数料の相場や手数料の決め方、手数料の安いファクタリング会社についてご説明しています。

 

参考記事:ファクタリングの手数料が安いおすすめ業者を厳選

 

一括ファクタリングとは

 

一括ファクタリングとは

 

多くのファクタリング会社では、ファクタリングの仕組みを活用した「一括ファクタリング」と呼ばれるサービスを提供しています。

 

一括ファクタリングとは、買い手企業の資金決済を一括してファクタリング会社が代行するサービスです。

 

通常、買い手企業は複数ある売り手企業に対して個別に代金を支払います。

 

その際、買い手企業は個別企業ごとに手形を振り出す、代金を振り込むといった事務作業の手間がかかってしまいます。

 

一括ファクタリングでは、 買い手企業と売り手企業の双方が合意した上で、ファクタリング会社を代金の支払い窓口とするものです。 

 

これにより、買い手企業は代金の振込先をファクタリング会社に集中させることができ、売り手企業は代金回収にかかわる事務を軽減できます。

 

一括ファクタリングの概要

 

①ファクタリング契約、 債権譲渡契約の締結

 

売り手企業、買い手企業 ファクタリング会社の三者間でファクタリング契約を締結します。

 

また、売り手企業、ファクタリング会社の二者間で債権譲渡契約を締結します。

 

②売掛債権の発生

 

商品販売やサービスの提供などにより売掛債権が発生します。

 

③売掛債権の誰渡

 

売り手企業は買い手企業に対して有する個々の売掛債権をファクタリング会社に譲渡します。

 

④代金支払(期日前支払も可能)

 

ファクタリング会社は譲り受けた売掛債権の金額に応じて、売り手企業に代金を支払い期日に振り込みます。

 

また、売り手企業は、必要に応じて期日前の支払い(期日前支私)を請求することができます。

 

ただし、 期日前支払の場合は代金から一定率を割り引いた金額が振り込まれます (手形の割引と同じ)。

 

⑤代金一括支払

 

買い手企業は債務支払期日が到来する際に、代金を一括してファクタリング会社に入金します。

 

一括ファクタリングのメリット・デメリット (売り手企業)

 

 

 

メリット

 

①貸し倒れリスクの低減

 

売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、貸し倒れリスクをファクタリング会社に転嫁できます。

 

②事務の効率化

 

手形レス化により、手形の回収、 保管、取立、領収書発行などにかかわる事務の効率化を図ることができます。

 

③経費削減

 

手形レス化により、 収入印紙代などにかかっていた経費の削減が可能です。

 

④手形紛失リスクの解消

 

手形粉失 盗難など、手形事故が発生するリスクが解消されます。

 

⑤期日前の現金化

 

支払期日前に資金が必要な場合、 期日前の現金化が可能になります。

 

⑥資金調達

 

企業にとって新たな資金調達手段となります。

 

デメリット

 

①システムの導入

 

一括ファクタリングを導入するに当たり、システムの導入が必要になります。

 

②コストがかかる

 

手形による取引と同様、一括ファクタリングを導入した場合でも売掛債権の割引料が発生します。

 

③ファクタリング会社が破たんした際の不払いリスク

 

万が一ファクタリング会社が破たんした場合、買い手企業が既にファクタリング会社に支払った分の代金を受け取れないリスクがあります。

 

一括ファクタリングのメリット ・デメリット (買い手企業)

 

メリット

 

①手形事務の効率化

 

手形レス化により、手形の作成、発送、領収書回収などの手形事務の効率化が図れます。

 

②経費削減

 

手形レス化により、印紙税・郵送料が軽減されます。

 

デメリット

 

①業務フローの見直しが必要

 

決済手段が変わるため、業務フローを見直す手間がかかります。

 

②コストがかかる

 

支払い代行手数料やシステム利用料などのコストがかかります。

 

下請法における一括ファクタリングの位置付け

 

 

一括ファクタリングの活用は、売り手企業・買い手企業双方にメリットをもたらすものです。

 

しかし、買い手企業が元請企業(親事業者)で、売り手企業が下請企業に当たる場合、「強い力を持つ買い手企業が、自社に都合のよい決済方法を売り手企業に押し付ける」という決済条件の一方的な変更につながりかねません。

 

公正取引委員会では、一括ファクタリング (一括決済方式)の活用に当たって下請企業に当たる売り手企業に不利な運用がなされないよう、「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について(昭和60年12月25日取引部長通知、改正 平成11年7月1日取引部長通知)」 を下請法の運用基準準ガイドラインとして策定しています。

 

下請法の適用を受ける親事業者は、一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる場合には、ガイドラインの規定を遵守して下請事業者の利益保護を図ることが求められています。

 

参考:公正取引委員会 一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

 

電子記録債権 (電子手形) 制度発足後の一括ファクタリング

 

電子記録債権(電子手形)は、契約書や手形など紙媒体で管理されてきた債権を電子化したものです。 

 

2008年12月に、電子記録債権法が施行されたことで制度がスタートしました。

 

そして、一部のファクタリング会社では、電子記録債権を一括ファクタリングの仕組みに組み込んだサービスを提供しています。

 

例えば、「売掛債権の一部を一括ファクタリングで現金化し、 残余を記帳日まで保有する」といったような、電子記録債権の特性を生かしたサービスが挙げられます。

 

電子記録債権に対する取り組みは、都市銀行系のファクタリング会社や、 都市銀行と親密な大企業系のファクタリング会社、地方銀行などで先行して取り組みが進みました。

 

2013年2月に全国銀行協会が主導する電子記録債権の仕組み「でんさいネット」が開設され、多くの金融機関で電子記録債権の取り組みが進んでいることから、さまざまなファクタリング会社が電子記録債権を利用したサービスを展開しています。

 

でんさいシステムとは

 

 

非常に便利な一括ファクタリングですが、近年は、でんさいというシステムに置き換わっています。

 

でんさいネットが取り扱う電子記録債権を、でんさいといいます。

 

電子記録債権とは、手形や売掛金を電子上で管理できる債権のことです。

 

従来、手形や売掛金は紙で発行されていました。

 

紙で発行される物になるので管理が非常に大変でした。

 

しかし、電子記録債権は、すべてネットで発行・管理することができる債権なので、管理が非常に楽になります。

 

また、売掛債権の譲渡を行うことも非常に簡単にできます。

 

例えば売掛金を発行した会社(A社)と売掛金を受け取った会社(B社)、売掛金の譲渡を受ける会社(C社)があるとします。

 

B社がC社への支払いのためにA社の売掛債権をC社へ譲渡したい場合、でんさいネットに登録しておけば、B社は銀行を通してA社の売掛債権をC社へ譲渡したい旨を登録すれば、A社・C社にその情報が伝わります。

 

後は、売掛債権の満期が来た時に、A社はC社に売掛債権の支払いを行うだけです。

 

紙の売掛債権では、売掛債権の管理が非常に大変ですが、でんさいを利用すれば記録もしっかり残りますし管理も非常に楽になるのです。

 

でんさいの流れは以下のようになります。

 

  1. でんさいの発生
  2. でんさいの譲渡
  3. でんさいの決済

 

でんさいは、取引金融機関を通じて、「でんさいネット」の記録原簿に「発生記録」を行うことで発生します。

 

でんさいを譲渡する場合は、取引金融機関を通じて、「でんさいネット」の記録原簿に「譲渡記録」を行うことで譲渡できます。

 

必要に応じて、債権金額を分割して譲渡することも可能です。

 

でんさいの決済に関しては、支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し、仕入先企業の口座へ払込みが行われます。

 

「でんさいネット」は支払が完了すると、「支払等記録」を行い、これにより決済が完了します。

 

また、手形と異なり、仕入先企業は支払期日当日から資金を利用することが可能です。

 

このようにでんさいは、非常に簡単に利用することができるのです。

 

では、ファクタリングとでんさいの共通点や相違点について整理していきましょう。

 

ファクタリングとでんさいの主な共通点は2つ!

 

 

ファクタリングとでんさいには様々な共通点がありますが、主な共通点は2つに集約されます。

 

  • 売掛債権の譲渡である
  • 支払期日よりも前に現金を受け取るれる

 

ファクタリングとでんさいの共通点について、わかりやすく説明します。

 

売掛債権の譲渡である

 

ファクタリングもでんさいも売掛債権を譲渡して資金を調達する方法です。

 

ファクタリングは、期日前の売掛金をファクタリング業者に譲渡することによって、売掛金の満期前に資金を調達することができます。

 

でんさいもファクタリングと全く一緒で、期日前の手形や売掛金などの売掛債権を譲渡して、満期前に資金を調達することが可能です。

 

支払期日よりも前に現金を受け取れる

 

先ほども説明しましたが、ファクタリングもでんさいも、売掛債権の支払い期日よりも先に現金を受け取れる共通点があります。

 

ファクタリングもでんさいも、満期前に資金を調達することができることから、キャッシュフローの改善につながる非常に便利な資金調達方法です。

 

ファクタリングとでんさいの主な相違点は4つ!

 

 

ファクタリングとでんさいには共通点がありますが、もちろん相違点もあります。

 

ファクタリングとでんさいの主な相違点は4つに集約されます。

 

  • でんさいの利用は「でんさいネット」の利用申込が必須
  • 取引先が倒産したときの支払い義務の有無
  • 手数料
  • 会計処理方法

 

ファクタリングとでんさいの主な相違点について、わかりやすく説明していきます。

 

でんさいの利用は「でんさいネット」の利用申込が必須

 

でんさいを利用するためには、自社&電子債権譲渡先の両社が「でんさいネット」に加盟する必要があります。

 

でんさいネットは、銀行や信用金庫・信用組合、商工中金などの金融機関で利用できます。

 

一方、ファクタリングの利用は事前に登録をする必要はありません。

 

利用したいと思った時に、ファクタリング業者に申込みをして審査に通過すれば、最短即日で利用することができます。

 

でんさいは、事前に登録しておけば非常に便利なものですが、相手先の企業もでんさいネットに登録しておく必要があるのは難点だといえるでしょう。

 

その点、ファクタリングはいつでも利用できる可能性があるので、利便性といった点ではファクタリングのほうに軍配が上がるかもしれません。

 

参考記事:即日ファクタリング可能!個人事業主も利用できるおすすめ業者を厳選

 

取引先が倒産したときの支払い義務の有無

 

結論からお話しするとでんさいの場合は、取引先が倒産した時、支払い義務が残ります。

 

一方、ファクタリングの場合は、取引先が倒産しても、基本的に支払いの義務はありません。

 

このように取引先が倒産したときの支払い義務に違いがありますので、利用する際は注意しましょう。

 

支払い義務が残らない点から考えると、こちらもファクタリングのほうに軍配が上がるかもしれません。

 

手数料

 

結論からお話しすると、手数料は圧倒的にでんさいのほうが安いです。

 

でんさいの手数料は5%以下であることも多いですが、ファクタリングの手数料は10%以上の手数料がかかることも決して珍しくありません。

 

でんさいは事前に登録するなどいくつかめんどくさいところはありますが、相手方も登録していれば一度登録すると非常に便利ですし何よりも手数料が安いことは大きなメリットになるでしょう。

 

会計処理方法

 

でんさいとファクタリングでは会計処理方法にも違いがあります。

 

  • でんさい

 

でんさいの仕訳は、手形を譲渡した場合とほぼ同じイメージです。

 

「受取手形」は「電子記録債権」に、「受取手形売却損」は「電子記録債権売却損」と変化するだけになります。

 

電子記録債権の仕訳例は、下記の記事で確認することができます。

 

参考記事:電子記録債権の勘定科目と仕訳例

 

  • ファクタリング

 

ファクタリングの仕訳は、ファクタリング手数料相当を「売掛債権売却損」として仕訳し、売掛金や未収金などの金額と調整します。

 

でんさいで生じる電子記録債権の勘定項目は、銀行員でも目にする機会が少ないので、決算書でやや目立つ面はあるかもしれません。

 

ファクタリングでは特殊な勘定は使わないので、目立ちにくい面があります。

 

参考記事:ファクタリングの仕訳例と勘定科目

 

まとめ

 

この記事では、主に一括ファクタリングとでんさいの違いや、それぞれのメリット・デメリットについて説明しました。

 

ファクタリングもでんさいも、どちらもそれぞれに特徴がある資金調達方法になります。

 

是非今回の記事を参考に、ファクタリングとでんさいの理解を深めていただければ幸いです。

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