新聞代も仕事に関連したものであれば、必要経費にすることが可能です。
この記事では、新聞代を処理する際の勘定科目や仕訳例についてご紹介しています。
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新聞代の勘定科目
業務に関連した新聞代は、新聞図書費の勘定科目を使って会計処理をするのが一般的です。
紙媒体ではなく電子版の新聞を購読している場合も、基本的には新聞図書費の勘定科目で処理することができます。
従業員が読めるように新聞を購入する場合は、福利厚生費の勘定科目を使用します。
また、購入頻度が少なく金額も少額であれば、雑費の勘定科目を使って処理することも可能です。
ただし、勘定科目が分からない経費を、雑費の科目を使って処理をしてその金額が大きくなってしまうと、コスト管理がしづらいですし税務署の印象も良くないようです。
ですから、できるだけ雑費の科目の使用頻度は少なくしておいたほうが無難です。
新聞代の消費税
新聞代の消費税ですが、新聞代が軽減税率に該当するケースがあることに注意が必要です。
ご存知のように、消費税は2019年10月から10%に引き上げられました。
しかし、軽減税率に該当する場合は、8%の税率が適用されます。
軽減税率が適用される品目の中には新聞も含まれており、下記の条件であれば軽減税率(8%)の対象となります。
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
ですから、例えば定期購読契約をして毎日新聞が配達されていれば消費税は8%となりますが、駅の売店やコンビニで毎日新聞を購入したとしても10%の消費税がかかります。
新聞は、定期購読契約に基づき週2回以上発行されるものが、軽減税率の対象となることを抑えておきましょう。
今取り上げたのは、紙媒体の新聞です。
電子版の新聞を購読している場合は、軽減税率の対象とはなりません。
電子版の新聞のみを購読している場合は勿論、紙媒体の新聞とセットで契約していても同様です。
中には、紙媒体の新聞購読者は追加料金なしで、電子版を読めるサービスを提供しているところもあり、増税の影響を受けないケースもあります。
ですが基本的には、紙媒体の新聞と電子版の新聞をセットで契約していたとしても、電子版の新聞料金の部分は10%の消費税がかかりますのでご注意下さい。
新聞代の仕訳例
定期購読契約をしている紙媒体の新聞(月額4,000円税抜)と電子版の新聞(月額1,000円税抜)をセットで契約しており、そのサービス料金が口座から引き落とされた場合の仕訳例を、税込方式と税抜方式でご紹介したいと思います。
税込方式
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
新聞図書費 | 5,420 | 普通預金 | 5,420 |
税抜方式
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
新聞図書費 | 5,000 | 普通預金 | 5,420 |
仮払消費税 | 420 |
消費税の内訳は次の通りです。
紙媒体・・4000×0.08=320
電子版・・1000×0.1=100
まとめ
新聞代を経費計上する際は、状況に応じて新聞図書費の福利厚生費などの勘定科目を使って会計処理をしましょう。
また新聞代が、軽減税率(8%)の対象となる場合とならない場合の違いを抑えておきましょう。