確定申告を間違えた場合の対応について、ご説明しています。
確定申告書の記入ミスを訂正する方法や、確定申告書を提出した後に間違いに気づいた場合の対応について確認できます。
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確定申告書の提出前(訂正)
確定申告書の作成中に記入ミスをした場合、その訂正をする必要があります。
訂正方法は、間違えた個所を二重線で消して、余白部分に正しい記入をするだけです。
例えば、確定申告書に記入する数字を間違えた場合、下記のように訂正します。
上記のように正しい数字を余白に記入して、矢印で該当部分の数字と分かるようにすればOKです。
なお、二重線を引いた後に訂正印を使用する必要はありません。
参考:国税庁 申告書の記載例
確定申告書の提出後
確定申告書を提出した後に、申告内容の間違いに気づくこともあります。
間違いに気づいた場合は、出来るだけ早く対応した方が良いです。
申告期限内の場合
確定申告書を提出した後、申告期限内であれば再度、確定申告書を作成して提出することで訂正申告をすることができます。
間違いに気づいて、修正したい場合は上記の方法でOKです。
申告期限内に2つ以上の確定申告書が提出された場合、最後に提出された分が正式な申告書として取り扱われるからです。
申告期限内に対応することができれば、延滞税などの税金がかかりませんので、間違いに気づいた場合はできるだけ申告期限内に訂正申告するようにしましょう。
申告期限後の場合
確定申告の申告期限後に間違いに気づいた場合も、出来る限り早めに対応することが重要です。
対応が遅れると、税金が余計にかかる場合がありますし、申告期限から5年が経過したら対応できなくなる事もあるからです。
申告期限後に間違いに気づいた場合は、申告した税金の金額が少ない場合と多い場合とでは次のような違いがあります。
申告した税金の金額が少なかった場合
申告期限後に間違いに気づき、申告した税金の金額が実際より少なかった場合は、修正申告をする必要があります。
修正申告を自らするのと、税務署から指摘をされて修正申告するのとでは、支払う税金の金額に違いが生じます。
指摘をされて修正申告をすることになれば、過少申告加算税という税金が余計にかかってしまうからです。
因みに、過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当額かかります。納める税金の金額によっては一部15%かかるケースもありますので、注意が必要です。
修正申告をする場合は、確定申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)に正しい記載をして所轄税務署長に提出します。
申告した税金の金額が多かった場合
申告期限後に間違いに気づき、申告した税金の金額が実際より多かった場合は、更正の請求を行うことで多く支払った税金を取り戻すことができます。
ただし、更正の請求は申告期限後から5年以内に手続きをしないと、税金を取り戻すことができなくなります。
申告した税金の金額が実際より少なければ、税務署から指摘される事はありますが、申告した税金の金額が実際より多い場合は、税務署が敢えてその事実を教えてくれることはありません。
ですから、自分で更正の請求をすることで対応する必要があります。
更正の請求は、所得税及び復興特別所得税の更正の請求書に必要事項を記入して提出します。
確定申告を間違えた場合の対応まとめ
●確定申告書の提出前
- 記入ミスを二重線で消して、余白に正しい内容を記入する。
●確定申告書の提出後
- 申告期限内であれば、訂正申告をする。
- 申告期限後であれば、修正申告もしくは更正の請求をする。