タブレットでも、仕事で使用する場合は経費にすることができます。
この記事では、個人事業主フリーランスなどの自営業者がタブレットを経費計上する際に使用する、勘定科目や仕訳についてご説明しています。
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タブレット(ipad)の勘定科目
購入した場合
事業主が仕事で使うために購入した、タブレットを経費計上する際に使用する勘定科目は、購入代金によって処理が異なります。
タブレットの購入代金が10万円未満だった場合は、消耗品費の勘定科目を使って仕訳します。
消耗品費は、10万円未満もしくは1年以内に使用するものを処理する際に使用します。
ですから、仮にタブレットでも10万円以上する場合は、消耗品費で処理することはできません。
タブレットで10万円以上するものはそれほど多くないですが、例えば最新のipad proであれば本体価格が10万円以上ものがありますし、本体価格は10万円未満でもストレージやWi-Fi + Cellularモデルを選択したりすると10万円以上になるケースもあります。
このようなケースでは、タブレットであっても工具器具備品などの勘定科目を使って、固定資産として計上して耐用年数に基づいて減価償却するのが基本的な処理になります。
因みに、タブレットの耐用年数は、パソコンと同様に4年で償却することになります。
ただし、一括償却資産や少額減価償却資産の特例などを利用すれば、10万円以上のタブレットであっても一括もしくは3回に分けて償却することができます。
また、タブレットなどは純粋に仕事だけで使用するのではなく、プライベートでも利用するケースも多いと思います。
もし、仕事とプライベートの両方でタブレットを使うのであれば、仕事とプライベートでの使用比率を考慮して仕事で使う割合のみを経費計上するのが基本です。
その場合、仕事で使用する分は消耗品費、プライベートで使用する分については事業主貸の勘定科目を使って、仕訳する必要があります。
レンタルした場合
タブレットをレンタルした場合は、一般的には賃借料の勘定科目を使用して会計処理を行います。
主に以下のような各種レンタル費用が賃借料に該当します。
- オフィス家具やOA機器のリース料
- 備品や機材のレンタル代
- 機械設備・工具・器具などの貸借費
- 制服などのユニフォーム代
このように、タブレットだけではなく、多くのレンタル代やリース料も賃借料の勘定科目で仕訳することができます。
タブレット(ipad)の仕訳例
●タブレットの代金50,000円を、事業用のクレジットカードで支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
購入日 | 消耗品費 | 50,000 | 未払金 | 50,000 |
引き落とし日 | 未払金 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
●60,000円で購入したタブレットを現金で購入した。(使用比率は仕事7:プライベート3)
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
購入日 | 消耗品費 | 42,000 | 現金 | 60,000 |
事業主貸 | 18,000 |
●5月1日にipad proを150,000円で購入し、12月31日の決算日に減価償却した。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 工具器具備品 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 25,000 | 減価償却累計額(工具器具備品) | 25,000 |
10万円以上の備品を購入した場合、工具器具備品の勘定科目で仕訳して決算の際に減価償却します。
この例の場合は、タブレットの耐用年数が4年で、1年目に8カ月使用しているので減価償却費は次のように計算します。
- 150,000÷4=37,500(1年分の減価償却費)
- 37,500×8/12=25,000(8カ月分の減価償却費)
尚、減価償却には直接法と間接法があり、直接法では減価償却費を固定資産から直接差し引きます。
ですから、貸方に工具器具備品の勘定科目を使用します。
間接法の場合は、減価償却累計額を使用して償却額の合計が分かるように処理します。
先ほど少し触れましたが、10万円~30万円未満の固定資産であれば、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を利用することができ、減価償却期間を3年もしくは一括で全額を経費にすることも可能です。
この点については、パソコンを購入した場合の会計処理の記事で、詳しくご説明していますので参考にしていただければと思います。
タブレット(ipad)の保証料やオプション品の費用
タブレットを購入する際に、保証料を支払ったりオプション品を購入することもあります。
例えば、ipadであればAppleCare+を追加することで、サポート期間が2年間に延長されて故障した場合などに修理が受けられます。
また、タブレットケースや保護シード、Apple Pencilやキーボードなどのオプション品を同時に購入することもあります。
単体で使用する物ではなく、タブレットと一体で使用するものを同時に購入する場合は、タブレットの金額に含めて処理できます。
保証料やオプション品については、本体と同時に購入しており金額が少額であれば、一つ一つの仕訳を切らなくてもまとめて処理して内訳を記載する方が会計処理は楽になると思います。
保証料については、本来であれば保証期間に応じて経費計上するのが基本ですが、1万円程度の少額であれば固定資産に含めて処理しても問題ないようです。
もし、保証料の支払いやオプション品の購入が別の日であれば、それぞれ下記の勘定科目などで処理できます。
- 保証料・・保険料や雑費
- オプション品・・消耗品費
タブレットの購入やレンタルにおすすめのサービス
タブレットの購入に際して、法人や個人事業主におすすめのサービスは、Amazonビジネスです。
Amazonビジネスは、法人や個人事業主向けに特化した購買プラットフォームで、通常のAmazonサイトと比較して以下のような割引や特典が用意されています。
- 法人価格の適用
- 数量割引
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通常のAmazonのサービスを利用している事業主の方は、Amazonビジネスを活用することで、コスト削減や購買業務の効率化が期待できます。詳細は、以下の記事でご説明していますので参考にして下さい。
参考記事:【個人事業主向け】Amazonビジネスの必要書類と登録手順
また、費用を抑えてタブレットを調達したい場合は、株式会社スペクトルが運営するレンタルサービス「モノカリ」のタブレットのレンタルが便利です。
タブレットの買い替えや使用を検討している場合は、こうしたサービスの利用も検討してみて下さい。
まとめ
タブレットは、個人事業主やフリーランスが業務で使用する場合、適切に経費計上することで節税につながります。
購入金額が10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「工具器具備品」として減価償却を行うのが一般的です。
レンタルの場合は「賃借料」で処理します。
また、仕事とプライベートで併用する場合は、使用割合に応じて仕訳を分ける必要があります。
効率的な経費処理のためには、会計ソフトの活用や、コスト削減に役立つ「Amazonビジネス」のような法人向けサービス、または手軽に始められる「モノカリ」のレンタルサービスを利用するのも有効です。
経費処理から導入コストの見直しまで、これらのサービスを賢く活用して、事業の効率化と節税を実現しましょう。