タブレット・iPadの勘定科目は?仕訳例と経費計上の金額別ルール

仕事で使うiPadなどのタブレット端末は、もちろん経費にすることができます。

しかし、タブレットは数万円で買えるものから、iPad Proのように10万円、20万円を超える高額なものまで様々です。

タブレットの経理処理は、購入金額や申告方法(青色・白色)によって変わります。

この記事では、簿記初心者の個人事業主・フリーランス向けに、タブレットの勘定科目選びから、金額別の有利な処理方法、インボイス対応までを分かりやすく解説します。

 

▼この記事でわかること

  • タブレットの購入金額別(10万・20万・30万)の勘定科目
  • 青色申告と白色申告の仕訳例・記帳例
  • セット購入したApple Pencilや保証料の取り扱い(原則と例外)
  • インボイス制度や消費税(税込・税抜)の注意点

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タブレット(iPad)の勘定科目

 

事業用のタブレットを経費にする際、最も重要なのは1台あたりの購入金額です。

金額によって使用する勘定科目と、経費になるタイミングが異なります。

また、青色申告か白色申告かで選べる特例が変わるため、ご自身の申告タイプに合わせて以下の表を確認してください。

※取得価額の判定は、免税事業者・税込経理事業者は「税込」、税抜経理事業者は「税抜」で行います。

青色申告の場合(特例あり)

青色申告の場合は、購入金額によって、以下の表の様に使用する勘定科目や経費計上のタイミングが異なります。

また、少額減価償却資産の特例には要件があるため、合わせて確認してください。

 

購入金額
(税抜/税込は会計方式による)
勘定科目 経費化のタイミング
10万円未満 消耗品費 購入時に全額必要経費算入
10万円以上
30万円未満
消耗品費など 購入時に全額必要経費算入
※少額減価償却資産の特例を使用
30万円以上 工具器具備品 4年で減価償却(原則通り)

⚠️ 青色申告特例(30万円未満)の必須要件

  1. 青色申告を行っていること。
  2. (個人事業主の場合)従業員数が1,000人以下であること。
    ※法人は要件が異なるため別途確認してください。
  3. 年間の取得合計額が300万円以内であること。
  4. 適用期限:令和8年(2026年)3月31日までに取得したもの。
  5. 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額の明細書」を添付すること。(※e-Taxでは不要)

白色申告の場合(特例なし)

白色申告の場合は、青色申告者のように、少額減価償却資産の特例は使用できません。

金額に応じて、使用する勘定科目や経費計上のタイミングは、以下の様になります。

 

購入金額
(税抜/税込は会計方式による)
勘定科目 経費化のタイミング
10万円未満 消耗品費 購入時に全額必要経費算入
10万円以上
20万円未満
一括償却資産 3年間で均等に必要経費算入
※償却資産税がかからないメリットあり
20万円以上 工具器具備品 4年で減価償却(原則通り)

タブレットの仕訳例:青色申告と白色申告に分けて解説

 

それでは、具体的な仕訳を見ていきましょう。

仕訳例の前提条件は、次の通りです。

前提:タブレット代金 150,000円、事業利用割合 100%、購入日は5月1日とします。

青色申告の仕訳例(複式簿記)

例1:特例を使って一括経費にする

青色申告で30万円未満の特例を使う場合の仕訳です。

 

📘 仕訳

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
消耗品費
(または工具器具備品)
150,000 普通預金
(または事業主借)
150,000 iPad Pro購入(少額特例)

※クレジットカード払いの場合は、貸方を「未払金」または「事業主借」にします。

例2:家事按分をする場合(50%私用)

仕事とプライベートで半々使う場合の仕訳です。

 

📘 仕訳

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
消耗品費 75,000 普通預金 150,000 iPad Pro(事業分50%)
事業主貸 75,000 iPad Pro(私用分50%)

白色申告の記帳(経費帳)

例3:一括償却資産(3年均等)で処理する

白色申告には30万円未満の一括特例がないため、15万円のiPadは原則として資産計上するか、一括償却資産(3年償却)を選択します。

ここでは「一括償却資産」として記帳する例です。

 

📒 経費帳(家計簿形式)

日付 内容 金額 備考
5月1日 iPad Pro購入代(1年目分) 50,000 総額15万円を一括償却(1/3ずつ計上)

※残りの10万円は、翌年、翌々年に5万円ずつ経費帳に記載します。

参考:国税庁 収支内訳書(一般用)の書き方

タブレット(ipad)に関連したよくある質問

 

Apple Pencilやキーボード、保証料の処理

A. 原則は「本体」と「周辺機器」は別々に判定します。

  • 同時購入の場合: 請求書上でセット商品として一体で取得し、実態として分けにくい場合等は合算して判定することもありますが、原則は個別に判定します。個別に10万円未満なら「消耗品費」です。
  • 後日購入の場合: ペンやケース単体なら数万円ですので、通常は単独で「消耗品費」として処理します。
  • 保証料(AppleCare+): 内容が「複数年の保証・サポート」の場合、支払時に全額費用ではなく、契約期間に応じて按分(前払費用)する処理になることがあります。金額や期間を確認して処理しましょう。

保証料については、本来であれば保証期間に応じて経費計上するのが基本ですが、1万円程度の少額であれば固定資産に含めて処理しても問題ないようです。

参考:税理士ドットコム 固定資産購入時の商品保険料について

タブレットの耐用年数

A. 実務上は「パソコン」と同じ「4年」とすることが多いです。

国税庁の耐用年数表に「タブレット」という名称はありませんが、機能面からパーソナルコンピュータ(電子計算機)に該当すると考えられ、耐用年数は4年となります。

ただし、単なるモニター用途など機能が限定的な場合などは、パソコン以外の区分(通信機器等)と判断され、耐用年数が変わる可能性もあります。

参考:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし

レンタルの勘定科目

A. 「賃借料」または「リース料」を使います。

契約が短期のレンタルなら、毎月の支払を賃借料等で費用処理します。

※ただし、実質的にリース取引に近い契約(中途解約不可・長期・残価設定など)の場合は処理が変わることがあるため、契約書の条件を確認してください。

消費税とインボイスに関する注意点

 

経理処理において、消費税の取り扱いも非常に重要です。

金額判定は税込か税抜かで変わる

記事内の「10万円」「30万円」の壁は、あなたの消費税の経理方式で判定が変わります。

  • 免税事業者: 必ず税込金額で判定。
  • 課税事業者(税込経理): 税込金額で判定。
  • 課税事業者(税抜経理): 税抜金額で判定。

免税事業者は税込で判定するため、税込10万円以上になると原則は減価償却の対象になります。

インボイスの保存

消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、以下の保存が原則必須です。

  • 保存が必要:適格請求書(登録番号等の記載がある領収書/請求書)+帳簿

クレカ明細は、あくまで補助資料であり、原則それ単体ではインボイスとして認められません。

必ず購入先から、登録番号入りの領収書をダウンロードして保存してください。

まとめ

 

タブレット(iPad)の経費処理は、購入金額によって以下の様に勘定科目や経費計上の期間やタイミングが異なります。

  • 10万円未満: 消耗品費
  • 10万円~30万円(青色): 少額資産の特例を使えば、全額を経費計上
  • 10万円~20万円(白色): 一括償却資産として3年均等償却が可能
  • 30万円以上: 工具器具備品などの勘定科目で資産計上して4年で減価償却

特にiPad Proなどのハイスペックモデルは10万円を超えやすいため、青色申告の特例メリットが非常に大きくなります。

ご自身の状況に合わせて正しい仕訳を行い、経費計上を行いましょう。

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